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副業禁止でも育休中に稼ぐ方法! 育児休業制度や副業する際の注意点を解説

副業禁止でも育休中に稼ぐ方法! 育児休業制度や副業する際の注意点を解説

育児のために「育児休業給付金」(以下、「給付金」という。)をもらいながら、仕事を休むことが「育児休業」です。子供を養育することに専念する期間であるとはいえ、その間収入が減ることに不安を感じる人は多いでしょう。 長引く不況やコロナ禍のため、失職したり収入が減少したりして、先行きの不透明な時代が続きます。そんな時、仕事をしなくても一定の「給付金」をもらえるのですから、ありがたい制度ではあるのですが、さまざまな原因で起こる収入の減少を副業でカ

育児のために「育児休業給付金」(以下、「給付金」という。)をもらいながら、仕事を休むことが「育児休業」です。子供を養育することに専念する期間であるとはいえ、その間収入が減ることに不安を感じる人は多いでしょう。

長引く不況やコロナ禍のため、失職したり収入が減少したりして、先行きの不透明な時代が続きます。そんな時、仕事をしなくても一定の「給付金」をもらえるのですから、ありがたい制度ではあるのですが、さまざまな原因で起こる収入の減少を副業でカバーしたいと希望するのは当然のことです。育休中のお金に対する不安はぬぐい去りたいものです。

ここでは、育休中の副業について、副業禁止の場合どうするのか、育休制度や副業する際の注意点などをわかりやすく解説していきます。

育児休業制度

育児休業は「育児・介護休業法」によって定められており、原則として子どもが1歳になるまでの間、育児のために労働が免除されることです。例外として、子どもが保育園に入所できないなどの理由があれば、1歳6か月もしくは2歳まで育児休業の延長が認められます。

「給付金」は大まかにいうと、最初の180日が給与の67%、その後は50%が支給されます。この「給付金」は所得税・住民税が非課税で、この期間の社会保険料は支払が免除されるという仕事を持つママにやさしい制度です。しかも、支払が免除になるだけでなく、その間社会保険料を支払ったとみなされるのですから、さらに有利になります。

また、「パパ・ママ育休プラス制度」を利用して夫婦で育休を取得した場合は、1歳2か月まで育児休業を取得することができます。なお、母親は産後休業と育児休業期間を合わせて1年間取得可能です。父親は配偶者の出産後から育児休業の取得が可能となります。

育児休業給付金

「給付金」は育児休業を取得する人が休業中に申請をすることで、一定額の給付を受けることができるという制度です。育児休業中の家計のやりくりについて不安を感じている人への経済的支援であり、お金のことが気になって育児休業の取得をためらう人をサポートしていきます。

ただし、事業主を通じて支給申請を行うことが必要になり、自動的に支給されるのではないことに注意してください。育児休業期間は労働が免除される期間となり、無収入の状態となるため、その間の生活費などを確保するために「給付金」が支給されることになります。

「給付金」は支給される条件が定められており、一定の収入がある場合は支給されないことになります。なお、親が子育てに専念できるよう支給されるものであるため、育児休業をしている事実が認められない場合は「給付金」は支給されません。

給付金の支給条件

「給付金」の支給条件は次のとおりです。
① 育児休業を開始した日の前日より2年間に雇用保険の加入期間が12か月以上あること。
② 満1歳未満の子どもを養育するために仕事を休んでいること。
③ 育児休業中に支払われた賃金がある場合は、その支払われた賃金が休業開始時の賃金の80%未満であること。
④ 1支給単位期間ごとに就業日数が10日以下(10日を超える場合は就業時間が80時間以下)であること。

給付金の支給額

給付金の支給額は最初の半年間とそれ以降で次のとおり定められています。

各支給単位期間(育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間)における支給額
休業開始時賃金日額(i) × 支給日数 × 67 %(休業開始から6か月経過後は50%)

ただし、事業主から賃金が支払われた場合は、次のようになります。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_r02_01_04.pdf

育休中に副業する方法

育休中の収入減少と子育ての両方に不安を持つ人は多く、不安の原因は人それぞれ、さまざまなものがあるでしょう。育休中に副業をすること自体は特に問題ありません。ただし、会社によっては副業OKであっても、育休中はNGとしている場合もあるので、後々のトラブルを避ける意味でも事前に確認することが重要です。

また、副業OKであっても働きすぎると「給付金」が減額または支給停止になることがあるので注意が必要です。基準を超えてしまうと「給付金」が減額されるうえ、給与部分の所得税の負担が増え、働いた分に見合う収入が得られるかは微妙なところです。

現在の会社で仕事をする場合

業務の繁閑により育休中であってもヘルプを求められる可能性があり、また子どもの養育状況などによっては働きたいとの希望を持つことがあります。ただし、育休中であると認められるためには、1か月の就業日数が10日以下、就業時間80時間以下をクリアする必要があります。

また、日数や時間を抑えるだけでなく、あくまでも一時的・臨時的なものであることが必要となります。育休中の労働が免除されていることからすれば、育休期間中に定期的な仕事、継続的な仕事をするとなれば、育休とはいえなくなります。あらかじめ、1日4時間、月20日間と決めて勤務する、特定の曜日や時間帯を決めて勤務する、などは認められないことになります。

本来、育児休業制度は子供の養育を行うために設けられた制度で、休業期間中に働くことは想定されておりません。したがって、一定の金額や時間を超えてしまうような労働が中心となる生活は本末転倒になると判断されます。

別の会社などで仕事をする場合

別の会社でのアルバイト、内職やインターネットを利用した業務委託の副業であれば育休中に働くことは可能です。ただし、このような副業であっても1か月の就業日数が10日以下、就業時間80時間以下であることが必要です。これをクリアできない副業は「給付金」が支給されないことになります。

一方、副業収入がいくらあっても「給付金」が減額されることはありません。「給付金」の減額対象となるのは、育休を与えている会社から支払われる賃金が対象となるからです。

育休中の副業で注意すべき点

育児休業とは育児をすることを目的として法律的に認められている休暇のことです。法律上、育休中の副業を禁止されているわけではありません。ただし、育休中の副業は育児に専念するための休暇であるという本来の趣旨とは異なる生活の方法であるといえます。

育休中に副業をしても「給付金」は受けられますが、勤務先の副業に対する見解が問題となります。育休中の副業が認められるかどうかを事前に確認し、懲戒を含めた処分の対象にならないよう準備することが大切です。

「給付金」制度は雇用保険の対象となっていない事業所での就業も月80時間以内を厳守する必要があります。しかし、他社で支払われた賃金は含まれません。たとえば、在宅ワークなどで得た収入により「給付金」が減額されることはありません。そこの違いをしっかり理解しておきましょう。

時間の管理を適切に行う

育休中は出産後の身体を休めることや子育てに集中するなどの本来の趣旨を忘れないようにしましょう。「給付金」をもらいながら副業をする場合は労働時間と収入の管理が重要となります。自分なりのルールを決めるなどしてスケジュールの管理を確実に行う必要があります。育児をしながら副業の仕事をすることになりますので、スキマ時間の有効活用など自分なりの工夫が求められます。

子育てによるストレスや睡眠不足などに対しても、体調管理をうまく行えるよう自分なりの対処方法を考えておくことが重要になってきます。

副業禁止の確認

前述のとおり、「給付金」だけのことを考えた場合は、育休中の会社で働くよりも他の会社や在宅ワークなどで収入を得るほうが有利になります。ただし、副業解禁が進みつつあるとはいえ、まだ副業に条件を付けていたり、完全な解禁とはなっていないのが日本の現状です。副業OKであっても、育休中は子育てに専念すべきとの考えから、育休中の副業はNGとしているケースもあります。

会社の就業規則に違反した場合、懲戒処分を受ける可能性もあることから、事前に就業規則と担当者に確実に確認することをおすすめします。処分を受けるまででなくとも、社内の立場が悪くなったり、昇進・昇格に影響が出る場合もありますので、事前のチェックは不可欠です。

給付金との兼ね合い

会社に事前相談し、副業が認められれば副業をすることは可能です。ただし、働き方によっては「給付金」の支給額に影響が出る可能性があります。前述の受給条件により通常の給与の60%を「給付金」から得ている場合、副業の給与は20%以内に抑える必要があります。育休前の給与の80%以上稼ぐとその金額に応じて「給付金」が減額されることとなります。

しかし、「給付金」の減額対象となる給与はあくまで雇用保険の被保険者から支払われた給与です。そのことからすると「給付金」の減額などを考慮する必要のない事業所得・雑所得に該当するような副業が最も有利になります。

社会保険の取り扱い

育休中は社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)の被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに支払義務は免除されます。給与分だけではなく、賞与・期末手当などに係る保険料についても免除さ

れることになります。ただし、自動的に免除されるわけではなく、本人の申出に基づき、事業主が「育児休業等取得者申出書」を提出する必要があります。

まとめ(副業禁止や育休制度の壁を乗り越えて、育休中でも副業を始めることで新しいライフプランを描いてみませんか?)

育児休業制度は子どもの養育をするための休暇制度であるという本来の目的を厳守しながら、さまざまな事情で副業をしたいと考える人は多いでしょう。副業は収入面だけでなく、自己のスキルアップや趣味の世界を広げて新しい自分を発見するなど多くのメリットがあります。

育休中の副業は法律的には何ら問題はありませんが、会社の副業禁止の有無などで検討すべき問題はたくさんあります。副業を認めていても、育休中の副業は原則として認めないなど会社の見解や就業規則の規定がそれぞれ異なります。副業がバレてトラブルの原因になることを避けるためにも「給付金」の受給や副業の働き方について、会社の担当者や上司と事前に協議することをおすすめします。

これからの時代は単に会社に雇用されて働くだけではなく、自分に合った働き方を選択できる時代といえます。育休中に自分の今後の働き方を見直し、子どもを含めた自分の将来像を思い描くいい機会ととらえてほしいものです。副業禁止や育休制度のハードルを前向きにクリアして、新しい副業のスタートでこれまでにない自分を発見してみませんか。

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