タスマガジン|副業を頑張る人のお金の情報マガジン

個人事業主になるには?方法を解説!

個人事業主になるには?方法を解説!

昔よりも働き方の選択肢は大幅に広がりました。企業に勤め続けてがむしゃらに働く人がいる一方で、生活を重視して働きたい、会社組織を離れて自分のアイデアが通用するか試してみたいといったニーズを持つ人も多いでしょう。 自由な働き方を目指す人に選ばれている働き方が、個人事業主や法人の創設です。ここでは個人事業主になるメリットを説明し、個人事業主になるための手続きを紹介しています。働き方で悩んでいる人、独立を考えている人も、ぜひ参考にしてみてください。

昔よりも働き方の選択肢は大幅に広がりました。企業に勤め続けてがむしゃらに働く人がいる一方で、生活を重視して働きたい、会社組織を離れて自分のアイデアが通用するか試してみたいといったニーズを持つ人も多いでしょう。

自由な働き方を目指す人に選ばれている働き方が、個人事業主や法人の創設です。ここでは個人事業主になるメリットを説明し、個人事業主になるための手続きを紹介しています。働き方で悩んでいる人、独立を考えている人も、ぜひ参考にしてみてください。

個人事業主とは

個人事業主は、個人で事業を営んでいて法人を設立していない人を言います。ここでいう個人は法人の対義語。法的には法人にも人格があり、法人と個人を分けて考えます。法人は会社や法人登記した労働組合等が該当します。

個人事業主でいう事業とは、反復・継続・独立している仕事を指します。独立とは、どこの組織にも属していないことを意味しています。

例えばフリーマーケットやネットオークションで販売した場合を考えてみましょう。フリーマーケットでそのときだけいらなくなったものを売るのであれば事業にはあたりません。しかし、商品を取引先から仕入れて顧客に販売を反復、継続していれば事業です。

個人事業主と聞くと自分のスキルを武器に食べていける人といったイメージを持つかもしれません。しかし、個人事業主になるために特別な資格は不要で、個人事業主の業種や事業内容も千差万別。税務署に開業届を提出して申請すれば、すぐに個人事業主になれます。

法人との違い

税法上、法人と個人は分けて扱われるものです。確定申告も法人は法人の所得として申告をおこないますが、個人事業主は個人の所得として申告します。

さらに法人と個人事業主は設立の段階で大きく違います。開業届を提出して受け付けられれば、すぐにでも個人事業主です。しかし、法人を設立しようとすれば、定款の作成や登記申請、さらに登記事項証明書や印鑑証明書の取得、その他必要書類の作成などがあり、手間も時間もかかります。

加えて、個人事業主になるための手数料は一切かかりません。一方で法人の場合には、定款の認証や登録免許税がかかるため、個人事業主の開業よりも圧倒的にコストが大きくなります。同じ事業やビジネスを立ち上げるのでも法人と個人はかかる費用や税制等全く違います。事業立ち上げの際にはどのように違うのかあらかじめ調べておくようにしてください。

フリーランスとの違い

フリーランスになる、独立するといった言葉もよく使われます。フリーランスも企業や団体に所属することなく仕事を請け負う立場です。

フリーランスは、仕事ごとに契約して役務を提供する働き方を言います。例えば、会社員であっても副業としてフリーランスとして活動するといったことも可能です。

一方で個人事業主は、税法上の言葉で、開業届を出して個人で事業をおこなっている人を指します。つまり、フリーランスも開業届を出して、副業としてでなく継続した事業として働いていれば個人事業主です。

フリーランスは法人を設立するという選択もできます。フリーランスは、最初から法人でスタートすることも、個人事業主でスタートして後日法人化する(法人成り)こともできます。用意している資金額や事業計画によって適した方法を選んでください。

会社員との違い

会社員は、会社と雇用契約を結び、就業規則に従って働きます。一方で、個人事業主は個人の裁量にゆだねられる働き方です。会社員は、雇用契約書に記載された条件に応じた給料を受け取ります。個人事業主の場合には、働いて得た分だけ収入となります。

会社員と個人事業主の違いを大きく感じるのは納税の時期かもしれません。会社員であれば、所得税と住民税は源泉徴収されて会社が納税手続きをおこないます。自分で納税の手続きをしたことがない会社員も多いでしょう。一方で、個人事業主は税金の計算から確定申告、納税に至るまで自分でおこなわなければいけません。

個人事業主は雇われていないため自由がある一方で、全てが自己責任です。個人事業主になるときには、税務や社会保険等の手続きをあらかじめ調べておくようにしてください。

個人事業主になるには?どんな人がなれる?

税務署に開業届を出して申請すれば、すぐにでも個人事業主です。個人事業主になるために特別な資格は必要ありません。学生や主婦、定年退職者等でもすぐに個人事業主になれます。

また、サラリーマンをしながら個人事業主となる選択肢もあります。企業に勤務しつつ副業として個人事業主となり、その後副業が軌道に乗ってから独立するといったケースです。後述しますが、副業で個人事業主となることには必要経費を計上できるほか、損失を繰越できるといったメリットがあります。

個人事業主に規模や収入は全く関係ありません。たとえ事業で全く儲かっていない、事業の構想段階であっても個人事業主です。

自分がどのようなことを事業としてやっていきたいのか、社会にどんな事業が求められているのかを考えてみてください。個人事業主として開業届を出した後に事業の内容が変わっても問題ありません。まずは第一歩を踏み出してみましょう。

個人事業主のメリット

個人事業主は会社に雇用されて働くのとは全く違うため、個人事業主になったばかりのときには戸惑ってしまうかもしれません。しかし、個人事業主になってから仕事が楽しい、自分らしく働きやすくなったと感じる人もたくさんいます。個人事業主になることで、どのようなメリットがあるのかまとめました。

開業・廃業が簡単でコスト削減できる

個人事業主になるメリットとして、その手軽さがあげられます。会社で働く場合と比較してみましょう。

会社員や公務員として働くためには、就職活動や公務員試験、面接等をクリアしなければいけません。しかし、個人事業主であれば必要な手続きは税務署に開業届を提出することだけです。

法人を設立しようとする場合には、複雑な手続きがあり費用もかかりますが、個人事業主になるのは簡単な書類だけで手数料も一切かかりません。いずれ法人を設立しようと考えている人、事業の初期投資をできるだけ抑えたい人にも、コストが少ない個人事業主はおすすめです。

利益が少ないうちは負担が少ない

個人事業主としての収入には事業所得として所得税が課税されます。所得税は収入に応じて税率が変わりますが、利益が少ないうちは税負担が低くなる点が魅力です。

法人と個人事業主では、利益が少ない間は、個人事業主のほうが税負担が軽くなります。所得税は、所得額が大きくなるにつれて税率も上がる累進課税が採用されています。

例えば、所得額195万円以下の場合は5%ですが、そこから段階的に上がり、900万円超の1,800万円以下の場合は税率33%です。

出典元:国税庁 所得税の税率

一方で、法人税は以下のような区分により税率が定められており、最大でも23.2%です。

出典元:国税庁 法人税の税率

いずれ法人化する予定でも、利益が少ないうちは個人事業主として事業をするといった方法を取る人もいます。利益がいくらになったら法人のほうが有利かを知りたいのであれば、税理士に相談しましょう。

青色申告で確定申告すれば控除が受けられる

個人事業主の所得は、「収入−必要経費」で計算できます。この計算で算出された所得によって税額が決定する仕組みです。しかし、個人事業主となることによって青色申告で確定申告をおこなえば最大65万円の控除が受けられます。

青色申告を選択することによって、ほかにも税制面の優遇を利用可能。後述する赤字の繰り越しのほか、家族への給与を経費にできます。青色申告と聞くと、難しそうで、会計がわからないとできないことに思えるかもしれません。しかし、会計ソフトも進化しているため、経理の知識がなくても手続きすることができます。

赤字の繰り越しができる

青色申告にしておくと、赤字が出た場合にも赤字を翌年以降に繰り越せます。例えば、白色申告をしていて100万円の赤字が出た翌年に100万円利益が出ていた場合を考えてみてください。損失を繰り越せないため、翌年の利益100万円にそのまま課税されてしまいます。

しかし、赤字の繰り越しができれば、黒字化したときに所得の金額から過去の損失分を差し引けます。これを純損失の繰り越し控除と呼びます。

個人事業主は、独立初年度は出費も多くて黒字を出すことが難しい場合があります。そのような場合には、青色申告で損失を申告してください。

赤字を申告しておけば、将来黒字化したときに節税が可能です。赤字の繰り越しは個人事業主で最長3年、法人では10年です。確定申告の際には必ず損失も申告するようにしてください。

時間の融通が利きやすい

個人事業主は、自分に合った負担で働ける点が会社員と大きく違います。一般的に会社員やアルバイトとして働く場合には、勤務時間や曜日が定められます。しかし、個人事業主であれば自分が必要だと感じる分だけ働くことが可能。収入は取引先との契約も関係しますが、仕事内容や条件によって自分で請け負うかどうか判断できます。

個人事業主は働く場所や同僚も自由に決められます。一人で自宅で働きたい、家族や友人と経営したいといったニーズにも対応可能です。働く場所や時間にとらわれないので、趣味を優先したい、他の仕事をしたいといったニーズにもこたえられます。

個人事業主のデメリット

個人事業主となることには、たくさんのメリットがあります。しかし、メリットだけ見ていると、個人事業主となってからこんなはずではなかったと後悔するかもしれません。個人事業主を選択するデメリットについて紹介します。メリットと合わせて確認してください。

法人と比べて信用度が低い

個人事業主は法人と比較して、信用度が劣ると思われてしまうことがあります。事業の内容にもよりますが、ビジネス相手の中には法人としか取引しない方針の会社もあるでしょう。

これは、法人のほうが設立や運営にコストがかかることも関係しています。設立のために費用や時間、手続きの労力といったコストをかけて運営している法人のほうが、より事業に信用できるととらえられる場合があるのです。

社会的信用度がある会社のほうが取引先を増やしやすく、求人したときにも採用希望者が集まりやすい可能性もあります。特に大きな金額を扱う事業や信用を重要視する業界ではその傾向が強いため、社会的信用を得たい場合には法人のほうが適しているかもしれません。

金融機関からの融資が受けにくい

社会的信用は資金調達のしやすさにも直結します。社会的信用がある法人のほうが、金融機関からの融資を受けやすくなります。特に大手の銀行は信用を重要視するため、法人でないと融資審査を通過できないかもしれません。もしくは、担保や保証人を求められる場合もあります。

金融機関は、さまざまな情報から融資の可否を判断します。法人は個人と別の人格なので、法人の事業資金と個人の資産は混じりません。しかし、個人事業主の場合には、事業資金と個人資産の境目があいまいになってしまうことがあります。そのため、金融機関は厳格に管理している法人のほうが信頼性が高いと判断します。

ただし、創業支援として個人事業主向けの融資を提供している金融機関もあります。地方銀行や信金、政府系金融機関も個人事業主向けの融資を提供しています。

金融機関から融資を受けることが難しい場合は、地方自治体の融資制度のほか、補助金や助成金の制度が設けられていることもあるのでチェックしてみてください。返済の必要がない補助金や助成金であれば、のちの資金繰りにも余裕が生まれます。

資金調達には、多くの人から必要資金を募るクラウドファンディングもあります。新商品やサービスを開発する場合にも事前に出資者を募る方法は有効です。

ただし、潤沢に創業資金を用意しておくといった外部資金に頼らない経営を目指すことも大切です。開業する前に資金繰りについては十分に考えておきましょう。

利益が増えると税金負担が大きくなる

個人事業主の利益には所得税が課せられます。日本の所得税の税率は、分離課税に対するものを除くと5%から45%までの7段階。所得が多くなれば税率が上がる超過累進課税が採用されています。

一方で法人は最大税率でも23.2%で、個人事業主として一定以上の利益になると法人になったほうが税金を抑えられます。個人事業主として利益が安定するようになったときには、法人化を視野に入れてください。

個人事業主になるためにすること

個人事業主になるための手続きは決して難しくありません。また、税務署に出向かずに手続きすることもできます。個人事業主になるために必要なことをまとめました。

開業届を提出

前述したように、個人事業主となるためには開業届を提出します。開業届の正式な名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」。開業してから原則1ヵ月以内に所轄の税務署に提出することになっています。

開業届を出し忘れたとしても、罰則があるわけではありません。しかし、後述する青色申告承認申請書を提出しないと青色申告ができません。提出し忘れることがないように開業届と青色申告承認申請書はまとめて出すようにおすすめします。

国税庁のホームページから開業届はダウンロードできます。また所轄の税務署でも受け取り可能。開業届を税務署の窓口で記載して渡す方法もありますが、税務署に出向く時間がないときには送付でも問題ありません。郵送するときには、返信用封筒と控え書類を同封します。返信用封筒には必要額の切手を貼って、返信先を記載します。

税務署が申請を受け付けると、受領印を押して返信してくれます。金融機関で口座を作ったり融資を受けたりするときに、開業届の控えを提出するように求められる場合があります。開業届の控えは必ず保管しておきましょう。

青色申告承認申請書を提出

青色申告承認申請書は、原則、青色申告をしようとする年の3月15日までに税務署に提出します。その年の1月16日以降に新たに事業を開始する場合は、開始した日から2ヶ月以内に提出してください。

その年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出しないと、青色申告はできません。
白色申告にしていたけれど、青色申告にしたいといった場合にも青色申告承認申請書を提出してください。開業届にも青色申告承認申請書にも手数料は一切かかりません。

青色申告は白色申告と比較して備付書類や記帳に対して厳しいルールが適用されます。自分で処理するか、会計ソフトや専門家の力を借りるか考えてきましょう。青色申告にするかどうか悩んでいる人は、どのような優遇が受けられるか、節税効果がどれだけあるかをシミュレーションしてみても良いでしょう。

健康保険、年金の手続き

個人事業主となったら、健康保険や年金の手続きも自分でおこないます。会社員を辞めて個人事業主として独立する場合には、国民健康保険に加入するか、健康保険を任意継続するかを選びます。

加えて、年金も厚生年金から国民年金に加入します。厚生年金と比較して国民年金になると将来の公的年金の受取額は少なくなります。自分で個人型確定拠出年金を活用する等、自分で将来の備えをしておきましょう。

個人事業主として自分らしく働こう!

個人事業主は、働く場所を自分で決めたり、体調やライフスタイルに合わせて働けたりと、より自分に合った働き方ができる選択肢です。能力次第で収入を増やすことができるうえに、定年もないので、しっかりお金を稼ぎたい人にも適しています。

個人事業主になるメリットは多くあるものの、経験したことがない手続きに不安を感じる人も多いはず。どういった手続きが必要で、いつまでにおこなわなければいけないのかをあらかじめ調べて、計画的に準備を進めるようにしてください。

TOP