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贈与税と相続税はどういう違いがある?どちらがお得か徹底解説!

贈与税と相続税はどういう違いがある?どちらがお得か徹底解説!

税金のことって本当に難しいですよね。相続税も贈与税も、実際に自分が直面して知るまでなかなか違いもあいまいなことでしょう。 相続税も贈与税も、独自の控除や特例があります。今回は、この違いや、どちらがどうお得かなどを詳しくみていきます。

税金のことって本当に難しいですよね。相続税も贈与税も、実際に自分が直面して知るまでなかなか違いもあいまいなことでしょう。

相続税も贈与税も、独自の控除や特例があります。今回は、この違いや、どちらがどうお得かなどを詳しくみていきます。

贈与税とは

まずは贈与税からです。「贈与」そのものの言葉は「自分の所有する財産を無償で相手に贈る意思表示の元、相手が承諾することによって成立する契約」を意味します。
この状態でかかる税金が贈与税です。それぞれ解説します。

財産をもらったときにかかる

まず、贈与するときはその個人が生存の状態であることがあげられます。生存している状態で、所有する財産を譲り受けたらかかる税金が贈与税です。
贈与税は、先ほどお伝えした言葉の意味にもあるように双方合意で「成立する契約」となります。贈与する側と受贈する側によって「贈与契約の合意」が行われることが条件です。この贈与契約の合意は、一定事項が生じた際は契約の無効や取り消しを主張することが可能となります。

贈与税の税率

では、どれだけの税率が贈与税にかかるのか、ですね。

贈与税は、該当するその年の1月1日から、12月31日までの1年間に贈与契約の合でもらった財産額から、基礎控除額を差し引いて当てはまる課税価格を計算します。この1年間で、贈与された額が110万円以下の場合、課税とはならないことがポイントです。これを暦年贈与と呼びます。

ちなみに、贈与税の基礎控除額は受贈者ごとに適用されます。よって、贈与者側の人数で基礎控除額の変動はありません。

控除

まず、先ほどの暦年課税における110万円という定めが基礎控除の1つです。他に、夫婦間であれば、婚姻期間が20年以上を条件に、居住用不動産等の贈与に最大2,000万円の控除が受けられます(配偶者控除)。

また、両親および祖父母から、住宅を取得するための金額を贈与で受けた場合の「住宅取得資金贈与の特例」、教育のための資金を贈与で受けた場合に「教育資金の一括贈与に係る非課税措置」といった控除制度があります。

「大学進学でもらったお金に税金はかかるの?」という質問は、1500万円以下を条件に「NO」が回答です。

相続税とは

相続税は贈与税と異なり、渡す側が生存していない状態です。「相続税対策」とよく聞くように、知らずに譲り受けた遺産から税金が発生するなんてこともあります。

では、相続税にはどんな特例や控除があるのか、みていきましょう。

遺産を相続したときにかかる

相続とは、亡くなった方から財産を含む全ての権利及び義務を引き継ぐことです。遺産を相続した際、受け取った相続人や受遺者に対し課される税金が相続税です。

因みにまことしやかに「借金をすれば相続税が安くなる」なんて言われているらしいのですが、それはありえません。たとえば、資産が1億円あったとして、もう1億円借金をしたとしてもこの借金はマイナスではなく「2億円の所持」となるわけです。

もしも、元にある1億円の相続税対策をするのであれば、アパートや家の購入に充てておけば対策になることがあります。

相続税の税率

相続税の税率は、借金やローンといった全てのマイナスの財産を差し引いた正味の遺産総額から基礎控除額を控除し、残った額を法定相続により相続したとして計算します。ですので、亡くなった方のプラスとマイナスの財産がいくらかなのか、早めに調査をすることがとても大切です。

亡くなった方の正味の遺産総額が基礎控除額以下の場合、相続税は発生しません。相続税の基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算できますので、ご自身が対象かどうか計算してみてください。

控除

相続税におけるその他の控除はさまざまあります。たとえば「小規模宅地等の特例」。居住や事業、貸付の用に提供される宅地を相続した場合、条件に該当すれば評価額が最大で80%の減となる特例です。この控除のため、マンション経営やアパート経営に乗り出す人もいます。
また「配偶者の税額軽減」では亡くなった方の配偶者が遺産を相続する際、配偶者の法定相続分か、1億6,000万円までの相続において相続税はかかりません。

相続人に未成年がいる場合は「未成年の税額控除」、障害者で85歳以下の場合は「障害者の税額控除」などがあります。

贈与税がかかる範囲とかからない範囲

受け取ってしまったら贈与税がかかる!とびびってしまっている人は結構いらっしゃる様子です。しかしながら、控除となることも多いので、例えばお孫さんに何か残したいと考えているのであれば、制度を上手く利用すれば問題ありません。
贈与税がかかる範囲とかからない範囲について解説します。

原則110万円からかかる

先ほども少し触れましたが、毎年の元旦から大晦日までの間で、110万円以内の贈与であれば控除となります。贈与された額が110万円を超えれば、贈与税の申告と納税が義務となりますので注意してください。もちろん、この110万円の使用目的は自由です。

ただし、110万円を越したとしても「日常に必要な生活費」であれば贈与税はかかりません。この制度を最大に利用するために、毎年同じ日に贈与をする方もいるのですが、ここが落とし穴。毎年同じ日に贈与をすると「定期金の贈与」として課税対象になりますので注意しください。

暦年贈与とは?

元旦から大晦日までに受け取る額が110万円以下であれば控除になる制度を暦年贈与と言います。
先程の話でいくと、例えば毎年誕生日に110万円以下のお金をプレゼントにあげるとなると贈与税がかかるのか…と心配になりますよね。

厳密に言えば、そうなるのですが、これには「受け取る側との贈与の契約があった場合」適応されます。もしも「毎年100万円を10年間あげるね」と契約があった場合、1000万円の贈与であるということ。
正直、身内間でそういった「契約」があるかどうかは、それ以上言うまい、ですね。

生活費は贈与税の範囲外

贈与をしているお金が、生活に必要なお金である場合、贈与税の対象となりません。たとえば、夫婦間、お子さん夫婦に生活費として援助するのであれば、毎月定額を贈与していたとしても課税対象外です。

具体的には、家賃、光熱費、食費、子供や孫に対する学費、教材費、塾代や文具費に至るまでが生活に必要なお金です。もちろん、留学と留学先でかかる生活費をまとめて渡したとしても、不動産購入やかなりの金額でもない限り、課税対象にはなりません。

相続税のかかる財産とかからない財産

では、続いて相続税に関してみていきます。故人がどれだけプラスの財産とマイナスの財産とを持ち合わせていたのか、まずは早急に調べることが大事です。マイナスが多く相続人にとって不利益となる場合は、相続放棄をすることが賢い選択となります。

相続税がかかる財産

相続人は、個人の所有する権利と義務とを相続によって受け継ぐことになります。預貯金、不動産、貴金属、著作権、有価証券、といった資産すべてです。もちろん、借金も含みます。

死亡日前の3年以内の暦年贈与と相続時精算課税制度を利用して受けた財産の価格は、相続税の課税対象となるので注意が必要です。贈与を受けた日から3年以内に亡くなった場合、生前贈与はなかったものとして考えられ、相続財産としての扱いになります。

みなし相続財産とは

被相続人の死亡によって、相続人に入る生命保険金や損害保険金は、相続財産としてみなされ課税対象となります。また、被相続人が勤めていた会社から支払われる退職金も、みなし相続財産として相続税の対象です。このみなし相続財産は、相続人が被相続人の財産を放棄していたとしても受け取ることが可能で、相続税対象となることを覚えておきましょう。

ちなみに年金受給権はみなし相続にはなりません。

相続税のかからない財産

相続税としてかかる財産は「お金になる資産」です。しかしいくら高級であっても墓地や墓石、神棚や仏壇仏具は相続税のかからない財産とされています。ただし、仏像に関しては曖昧で、芸術作品として明らかに資産価値がある場合は相続税がかかってくる可能性大。

また、生命保険金、退職手当金は相続税がかかると先ほど触れましたが、一定の金額までは控除となります。500万円×法定相続人の数で出た金額は相続税がかかりません。ちなみに、法定相続人の中から相続放棄があったとしても、その人も頭数に入れて計算をします。

贈与税と相続税はどちらがお得?

では結局、贈与税と相続税はどちらがお得なの?と疑問になることでしょう。できるだけ相続の負担にならないよう、生前贈与を考える人も多いはずです。
贈与と相続、結局のところはどっちがどうなのか、詳しく解説していきます。

結論でいけばどちらとも言えない

元も子もありませんが、どちらがお得とは言えません。贈与税と相続税とを税率だけで比べてみれば、贈与税の方が高く設定されています。では、相続した方が贈与されるよりも税金が安くなるのかと言うとそうではありません。

最もお得になる方法は、贈与と相続の組み合わせでしょう。それぞれに適応される控除を適応させるのが、賢い節税対策になります。

基礎控除以下なら節税対策は不要

贈与税であっても相続税であっても、大前提として基礎控除額以下なら対策は不要ということです。
控除や特例に関係なく、相続や贈与がされたら税金がかかると思っている人は多いのですが、そこまで怯えることはありません。どこまで控除がされるのかをしっかりと調べておきましょう。

ちなみに、実際に相続税が課税された人の割合をみると2019年はなんと8.3%のみ。実際に課税があったのは100人に約8人という割合です。

基礎控除額を超えるなら節税対策を

控除額を超える資産で贈与や相続があったなら、ここから初めて節税対策に乗り出します。贈与したい金額を毎月生活費や教育費として非課税にしたり、土地があるなら更地でおいておくのではなく、マンションやアパートを建てておくのも良いでしょう。

更地よりも建屋があると、評価額は下がることが一般的です。アパート経営やマンション経営は安定した所得にもなるため、節税と収入との2つの理由で人気の不動産投資と言えるでしょう。

贈与税か相続税かどちらか迷ったら専門家に相談しよう!

実際に贈与や相続というのは素人では難しいものです。私も相続人となったとき、どれくらいのプラスとマイナスとの資産があるのかを調べるため、相続の期間を伸長する申し立てを行い弁護士に相談しました。
思わぬ落とし穴に落ちないように、迷ったら専門家に相談をしましょう。

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