【弁護士監修記事】遺産相続の手続き期限はいつまでなの?相続前に知るべき基本情報
遺産を相続する時に、最も注意しなければいけないのが期限です。遺産の相続には、いろいろな所で期限があります。期限に間に合わないと大きなトラブルの原因になってしまいますのでご注意ください。
遺産相続の手続き期限は?
そのため、重要なお手続きの期限は前もって確認しておく必要があります。今回は、絶対に忘れてはいけない遺産相続の手続きの期限について調べてみました。
相続放棄の期限
しかし、しばらく会っていなかったような方が被相続人だった場合、被相続人の借金の額や資産の状況、保証人になっていた事実の有無等相続する内容が分からない場合があります。それらの調査に時間がかかってしまう場合には、家庭裁判所へ申立てをすれば相続放棄の期限を延長することができます。ただし、この期限の延長の申立ても、自分が相続する事を知った時から3ヶ月以内にしなければいけないので、ご注意ください。
遺産分割協議の期限
しかし、遺産分割協議の合意のための期限は法律上定められていません。そのため、相続が開始してから数年後に遺産分割協議の合意をすることも違法ではありません。
そうはいっても、現実的には、相続税の申告期限である相続開始後10ヶ月以内に遺産分割協議の合意をしておくのが良いです。期限がないからといって、放置せずに、できる時に早めに手続きを済ませておきましょう。
相続税を納付しなければいけないケースの場合、相続人は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に、相続税を申告・納税する必要があります。納税については、税務署以外にも金融機関等でもできます。
遺産を相続する際の注意点
遺言書
この検認の作業には、お亡くなりになった方の出生からお亡くなりになるまでの全ての戸籍謄本や、相続する方の全員の戸籍謄本等が必要になります。詳細は、家庭裁判所に確認するのがよいでしょう。
検認をしないで遺言書を開封してしまった場合には、5万円以下の過料を処することができるとされていますので、過料を支払うことになる可能性があります。また、遺言書を偽造したり、書き換えたり、故意に破棄したり、隠したりした場合には、その方は、相続権を失い、遺産を相続することができません。
準確定申告を忘れずに
ただし、全員が準確定申告をしなければいけないというわけではありません。
例えば、お亡くなりになった被相続人が事業を営んでいて、毎年確定申告していた場合や、被相続人の方が副業や資産運用等で副収入があったために確定申告をしなければいけなかった場合、他にも被相続人のお給料の年収が2,000万円以上あり、確定申告の義務があった場合、そして被相続人が確定申告をすることによって還付金を受けられる場合等があります。
期限の早いものから処理しよう
期限を確認して、期限の早いものから順番に対応することで、期限に追われずに相続を進めることができます。事前に相続の手続き等で期限の早いものを調べておきましょう。
監修者:川村弁護士
もし、相続のことについて、ご不安や不明なことがある場合には、早めに専門家にご相談ください。
川村弁護士プロフィール
大手資格試験予備校でチームリーダーとして働いた後、司法試験合格。千葉県内の法律事務所で勤務をした後、現在のリフト法律事務所を独立開業した。
企業法務、IT関連法務、個人法務として相続を中心に取り扱っており、相続分野においては、相続に詳しい税理士、司法書士等のネットワークによる相続解決のためのワンストップサービスを提供している。