
生命保険料控除の対象となる保険契約とは?申請する注意点も知ろう!
生命保険や年金保険に加入している方は、年末調整や確定申告で所得控除が受けられます。
会社勤めの人は、毎年年末調整の申請書に記入している方がほとんどでしょう。
平成29年度より新たな医療費控除の特例制度も導入されています。
今回は新制度で控除が適応の対象とされる保険契約と、申請時の注意点についての解説です。
平成29年度より新たな医療費控除の特例制度も導入されています。
今回は新制度で控除が適応の対象とされる保険契約と、申請時の注意点についての解説です。
新制度の控除の種類
それぞれ対象となる保険契約をみていきましょう。
一般生命保険料控除
具体的には終身保険や学資保険などの保険契約です。
平成24年1月1日以降に年間10万円以上の保険料の保険契約をした方は年間の保険料支払い額が8万円以上であっても所得税の控除額が一律4万円となっているところです。
旧制度では年間10万円以上の支払いで一律5万円の控除でしたので控除額が減ったとことになります。
個人年金保険料控除
① | 年金を受け取る人が契約者かまたは配偶者のいずれかであること |
② | 年金受取人と被保険者は同一人であること |
③ | 保険料の支払い期間が10年以上であること |
④ | 確定年金や有期年金は、年金受取が60歳以降の開始で受け取り期間が10年以上であること |
介護医療保険料控除
入院・通院に伴う給付がある保険、と思えばわかりやすいですね(*’ω’*)
保険金を受け取る人が契約者あるいは配偶者、もしくは6親等以内の親族、3親等以内の姻族であることが条件です。
生命保険料控除を申請する際の注意点
ご自身の保険契約内容を確認しながら控除対象となるのかチェックしてみてください。
更新型の保険契約の場合
ただし保険契約が平成23年12月31日までに締結していて、身体の障害のみに起因して支払われる保険特約を新たに加入した場合、新制度での適応ではなく旧制度の適応になります。
更新型の保険は短いスパンで更新を迎えますので、契約内容を確認しておきましょう。
保険期間が5年以下は対象外となるものがある
将来のために5年を満期として契約する人も多いでしょう。
ちなみに、貯蓄型保険は掛け捨て型よりも保険料が高いのが一般的。保険料控除だけで考えると、新制度では年間8万円以上は一律4万円の控除と上限が決まっています。
貯蓄型を今検討されている方はこれらも考慮ポイントではないでしょうか。
外国生命保険会社と国外で締結した契約は対象外
これは原則して「日本に居住している期間に控除の対象となる保険料を支払うこと」が所得税・住民税からの控除対象となるからです。
海外転勤や留学など、国外で締結した保険は控除対象外となるので注意しましょう。
生命保険料控除の申請は締結日の確認が大事!
正直、難しい保険と税金の関係(+_+)
ご自身の契約内容を確認するとともに「わからないな」と疑問に感じたら契約している保険会社に問い合わせてみましょう。