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相続放棄をした場合の代襲相続はどうなる?覚えておきたいこととは?

相続放棄をした場合の代襲相続はどうなる?覚えておきたいこととは?

相続放棄において覚えておきたいこと、それが「代襲相続」です。 相続に関する専門用語などは多くあるので、すべてを把握しようとしても「なにを言っているか分からない」という状態もありえます。 今回は、相続放棄による代襲相続について紹介していきましょう(`・ω・´)

相続放棄において覚えておきたいこと、それが「代襲相続」です。
相続に関する専門用語などは多くあるので、すべてを把握しようとしても「なにを言っているか分からない」という状態もありえます。
今回は、相続放棄による代襲相続について紹介していきましょう(`・ω・´)

相続放棄において覚えておきたいこと、それが「代襲相続」です。

相続に関する専門用語などは多くあるので、すべてを把握しようとしても「なにを言っているか分からない」という状態もありえます。

今回は、相続放棄による代襲相続について紹介していきましょう(`・ω・´)

相続放棄による代襲相続は起こるのか?

相続放棄による代襲相続はあるのか、ということは結構心配する人が多いんですよね(;^ω^)

今回は、相続放棄による代襲相続などについて見ていきましょう(;^ω^)

代襲相続ってなに?

代襲相続とは、本来の相続人が既に亡くなっている場合にその下の世代に相続権が移ることです。誰かが亡くなった時は配偶者が必ず相続人になりますが、それ以外は順番が決まっています。

第1順位が子供、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。代襲相続が起こるのは第1順位と第3順位です。

子供が亡くなっていれば、被相続人の孫、第3順位にあたる兄弟・姉妹が死去していれば、被相続人の甥や姪が代襲相続人になるのです。

このような場合に、世代を飛び越えて相続財産を受け継ぐ相続人を【代襲相続人】といい、代襲相続人の相続分は、本来相続人となるべきだった人の相続分と同じ割合と決められています。

相続放棄による代襲相続はありえる?

結論から言えば、相続放棄をしても代襲相続はありません。民法939条によって定められているからです。

相続放棄をすることで「相続」自体が発生しないので、下の世代に相続権が移ることもありません。

代襲相続が起こる場合とは?

第1順位の場合、子供だけではなく下の孫も亡くなっている場合は曾孫に移ります。これを再代襲相続と言います。

ただ、第3順位の兄弟姉妹の場合は代襲は1回だけで再代襲相続はないと言われています。

代襲相続で覚えておきたいことは?

こちらでは、代襲相続で覚えておきたいことについて見ていきましょう(`・ω・´)

こういったことは分かりにくい部分が多いこともあって、しっかり覚えておいてくださいね(;^ω^)

代襲相続で法定相続人が増えることもある

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代襲相続が複数人いる場合は、その人数分の法定相続人が増加することになります。例えば、第1順位の子供が亡くなっている場合、その孫に権利が移ります。

孫が複数いれば、その人数で相続することになるのです。

簡単に言えば100万円の相続があっても、孫が4人いれば1人25万円ずつということですね。

相続放棄をすれば代襲相続はない

先述しましたが、相続放棄をすることで代襲相続はなくなります。相続自体がなくなるので、代襲相続も発生しないんです。

そのため、今後相続放棄について下の世代を気にしているのであれば問題ないので安心してください。

代襲相続があった場合の手続きは?

代襲相続で孫や甥、姪などが相続する場合は特別な手続きは必要ありません。相続放棄のように裁判所に申し立てる必要もないのです。

ただ、相続人が死亡していること、代襲相続する人が相続人の子であることを証明するための戸籍謄本が必要になるだけですね。

通常の手続きでも必要ですが、代襲相続の場合は戸籍謄本の数が多くなるようです。そのため、事前に何枚必要になるのかなどを確認しておくといいかもしれませんね。

相続放棄による代襲相続はしっかり覚えておこう

相続放棄による代襲相続はないと言われていますが、しっかり確認をしておきましょう。特に相続放棄は3ヶ月が期間となっているので、うっかりしている間に手続き期間が過ぎていたといこともあるからです。

こういったことは、弁護士など法律の専門家に相談するのが一番かもしれませんね(;^ω^)

費用はかかってしまいますが、安心をお金で買っていると考えれば、決して損をした気持ちにはならないはずです。

相続に関することなどで弁護士を訪ねる人は多いですし、初回相談は無料としているところもあるので、しっかり相談してみてください。



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