
遺産相続における順位とは?前妻や後妻の子供などはどうなる?
遺産相続において重要なポイントとなるのが「順位」です。
家族だからって誰でも遺産相続ができるわけではありません。
遺産相続には優先順位というものがあるからです。
今回は遺産相続の優先順位について見ていきましょう。
家族だからって誰でも遺産相続ができるわけではありません。
遺産相続には優先順位というものがあるからです。今回は遺産相続の優先順位について見ていきましょう。
遺産相続の順位について
万が一の際のことも考えて、自分はどの位置になるのかなどをチェックしておいてください。
配偶者
子供がいない場合は配偶者がすべて相続する形になるのです。
第一順位
その場合は第一順位として孫が繰り上げになります。
第二順位
ちなみに第三順位になるのが兄弟姉妹になります。
被相続にとっての兄弟姉妹ははっきり言って相続順位が上ではありません。そのため、滅多なことでは相続権利が回ってこないことがほとんどなのです。
遺産相続人が複数いる場合は?
複数の相続人がいる場合は
相続放棄した人の子はどうなる?
しかし、これは大きな間違いです。
その子にとっての親は既に相続放棄をしているので子に対しても相続権利がないのです。
簡単に言えば、目の前には道路が続いているけど途中にガケがあったら向こうにはいけませんよね。目の前に道があっても、その途中の道が壊れていれば渡れないのと同じです。
前妻と子供などは?
ただ、離婚した前妻に子供がいた場合、子供には相続権利があります。子供すべてに相続権利があるので、相続分を分ける必要があるのです。
ただ、後妻と子供の場合は若干変わってきます。
被相続と養子縁組をしていなければ、その子供は法定相続人にはなれません。血の繋がりがあるかどうかを見られるので、実の親ではない場合は養子縁組をしているか確認しましょう。
遺産相続に関しては若干面倒なことが多いので、しっかり確認をしておかないといけません(・_・;)じゃないと、土壇場になって「あれ?相続権利がない?」なんてことになりかねないからです。
遺産相続順番をしっかり覚えておこう
遺産のことを考えるのは不謹慎だと思う人もいるでしょう。でも、残された人たちで骨肉の争いをするのは被相続人にとっても望まないはずです。
近年は終活など残される人に対してのものを行っている人が多くいます。残された人のことを考えたことを実行するようにしましょう。