
青色申告と白色申告の違いは?青色申告に出来る人・出来ない人
確定申告をする際に青色申告と白色申告ってきいたことがありますよね。確定申告をするということに関しては同じですが、特徴などが大きく変わってきます。
今回は青色申告と白色申告の特徴や違いについて紹介していきましょう。これから青色申告を検討している人も、ぜひ参考にしてみてください。
今回は青色申告と白色申告の特徴や違いについて紹介していきましょう。これから青色申告を検討している人も、ぜひ参考にしてみてください。
白色申告の特徴
では、白色申告にはどのような特徴があるのでしょうか。
節税効果が望めない
ただし、青色申告の場合は節税対策をするために手間がかかります。その手間が面倒であまり節税効果がない人はあえて白色申告にしているケースがあるようです。
ただ、このケースはまれな方だと思われます。できれば節税効果のために青色申告を検討した方がいいでしょう。面倒な部分はありますが、白色申告のように節税効果がまったくないわけではないからです。
青色申告ほど難しくない
現在は記帳義務がありますが、それでも青色申告ほど難しくはありません。最低限の状況が分かる程度の記帳がされていれば問題なしと言われています。
慣れていない人でもやれる
白色申告の特徴として、簡易的なものですむけれどその分だけ節税効果がないと覚えておきましょう。節税効果を得るためには、やはりそれ相応の大変さが必要となるのです。
青色申告の特徴
青色申告にはどのような特徴があるかを知ることで、自分が青色申告にするべきか考えられるのではないでしょうか。
家族の給与を必要経費にできる
しかし、事業的規模ではない不動産所得を得ている個人事業主の場合はこの特例が適用されません。すべての青色申告者が家族の給与を必要経費にできるとは考えないようにしましょう。
純損失の赤字を3年間繰越せる
純損失の繰り越しと繰り戻しを活用することで、所得金額を少なくすることができるのです。その結果、各年の税負担を軽減できるようになっています。
特別控除を受けられる
最大65万円/55万円の控除となればかなり節税効果が期待できます。そのため、税負担が大きくなりそうな年収の人ほど青色申告の方が節税になるのです。若干面倒な手間がありますが、その甲斐はあると考えていいでしょう。
青色申告と白色申告の違い
どのような違いがあるのかを見ることで、自分がどちらにするべきか見えてくるはずです。
帳簿
手軽な白色申告か、面倒だけどメリットが多い青色申告か。どちらが合っているのかを一度しっかりと考えてみましょう。
節税効果
しかし、青色申告はさまざまな節税効果があります。家族の給与も必要経費にできたり、最大65万円の特別控除など節税効果の高さがあります。赤字の場合は3年間繰越すこともできるので、翌年以降の節税にも繋がります。
節税効果を求めている人は白色申告ではなく青色申告を検討しましょう。
手軽さと面倒さ
手軽さと取るか、節税効果を選ぶかは自分次第です。とりあえず自分で一度それぞれのやり方で記帳などをしてみるといいかもしれません。
青色申告ができる所得とは?
事業所得
他にも株式の譲渡、先物取引による所得なども事業規模で行っていれば含まれます。フリーランスなどで働いている人もこちらに含まれるので覚えておきましょう。
不動産所得
基本的に不動産所得に該当するかどうかの不安はないはずです。
山林所得
ちなみに山をまるごと譲渡した場合は譲渡所得になるので覚えておいてください。意外と山林所得は人によってややこしくなることもあるのでしっかり事業所得か譲渡所得かを覚えておくようにしてください。
青色申告ができない所得とは?
もし「青色申告にしたいんだけど……」と言う人がいても、これらに当てはまっていれば無理だと覚えておいてください。
給与所得
退職所得
こちらの場合は給与所得よりも有利な方法で所得税の計算ができるからです。基本的に会社に関するお金を貰っている場合は青色申告だけではなく、確定申告自体ができないのだと覚えておいてください。
分からないことがあれば会社に相談をしましょう。会社の経理部などに相談することで、良いやり方などを教えてもらえる場合があります。
一時所得
基本的に娯楽で楽しんだお金は一時所得であり、生計をたてる継続的なものの場合は雑所得です。ちなみに勝ち分が年間50万円以上になれば確定申告が必要となります。意外とこのパチンコやスロットの勝ち分のことは確定申告が不要だと思っている人が多いです。でも、利益があるのに確定申告をしないと脱税になるので注意しましょう。
ちなみにパチンコなどで年間50万円以上勝ち分があれば確定申告が必要ですが、パチンコの負け分を必要経費にする事は難しいです。納得できない部分もありますが、確定申告で一時所得としてあげる場合は勝ち分などに直接必要だった経費しか認められません。つまり、負け分を経費に含むことはできないのです。認められない理由として領収書などが存在しないため、負け分の証明をする事が難しいからでしょう。
青色申告と白色申告の違いをはっきり覚えておこう!
年収が低いから青色申告にできないというわけではないのです。詳しい説明などは税務署などで受けることができます。他にも確定申告シーズンになると出てくる特設会場などで説明を受けることもできます。
手間をかけてでも節税効果を得たい人は、青色申告を検討しましょう。青色申告にするためには手続きが必要なのでしっかりと手続きをしてください。