新型コロナの影響で入居が遅れる!住宅ローン控除を13年間受けるための条件とは?
住宅ローン控除(減税)を利用するにはいくつかの条件があり、なかには購入から入居するまでの期間の条件などもあります。
昨今のコロナウイルスの影響で期間に間に合わず、
「入居期間に間に合わないけど控除使えるのかな?」
「私は控除期間10年か13年どっち?」
と疑問をお持ちのヒトもいるのでは?
今回はそのような疑問を解決できるよう、住宅ローン控除制度の特例措置について解説します!
昨今のコロナウイルスの影響で期間に間に合わず、
「入居期間に間に合わないけど控除使えるのかな?」
「私は控除期間10年か13年どっち?」
と疑問をお持ちの人もいるのでは?
今回はそのような疑問を解決できるよう、住宅ローン控除制度の特例措置について解説します!
(1)住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、以下の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
新型コロナによる住宅ローン控除の特例措置とは?
これに対し政府は、控除が受けれない可能性があるヒトへの条件緩和を目的とした特例措置を出しています。
住宅ローン控除の特例措置とは?
条件として、
1 | 新築または取得の日から6ヶ月以内に入居している |
2 | 適応を受ける各年の12月31日まで引き続いて入居していること |
新型コロナの影響でこの条件を満たせないヒトに対し、政府は条件緩和を目的とした措置を打ち出しました。これが住宅ローン控除の特例措置になります。(「住宅ローン減税の適用要件」とも呼ばれます。)
住宅ローン控除の特例措置の緩和条件は?
[1]以下のいずれかの期日までに増改築等の契約が行われていること。 | |
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1 | 既存住宅取得の日から5ヶ月後まで |
2 | 関連税制法案の施行の日から2ヵ月後まで |
※施行の日より前に契約が行われている場合でも構いません。 |
[2]取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症の影響によって、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。 |
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住宅ローン減税の適用要件が弾力化されます!~新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方へ|国土交通省
私が控除を受けられる期間は10年?13年?
どちらの適応になるかの分岐点としては物件購入が増税(2019年10月)前なのか?後なのか?
ここが大きなポイントになります。
住宅ローン控除の一般的な控除期間は?
その条件が
1 | 消費税率が10%を超える物件購入(消費税率8%での購入がないこと) |
2 | 2019年10月1日~2020年12月31日の間に入居 |
新型コロナの影響で入居が遅れた場合の控除期間は?
その条件が
1 | 2021年12月31日までに入居 |
2 | 一定の期日までに契約が行われていること
・注文住宅を新築する場合:2020年9月末
・分譲住宅、既存住宅を取得する場合、増改築する場合:2020年11月末
|
3 | 新型コロナウイルスの影響によって入居が遅れたこと |
4 | 確定申告書に「入居時期に関する申告書兼申請書」を添付すること |
住宅ローン控除を受けるための申請方法
入居1年目の場合
入居した翌年に必要書類を準備した上で、確定申告書を作成し、住居地の管轄である税務所に提出して申請します。
入居2年目以降の場合
ただし、給与所得以外の収入があるヒトや年収2000万円以上の会社員の場合、年末調整を利用しないため確定申告が必要になります。
住宅ローン控除って年末調整が必要って本当?正しい住宅ローン控除の知識 – 副業を頑張る人のお金の情報マガジン
まとめ
コロナウイルスの影響で期間に間に合わないなど不安要素がある場合は住宅ローン控除を確認し、申請できるようにしておきましょう。