
相続放棄の手続きにおける必要書類とは?その集め方について紹介
家族が亡くなって自分が法定相続人になった、でも相続放棄したいと思っていませんか?
家庭裁判所で所定の手続きをすれば、相続放棄できますよ。
ただし手続きをする際には必要書類がありますので、ここで詳しく見ていきますね。
家庭裁判所で所定の手続きをすれば、相続放棄できますよ。
ただし手続きをする際には必要書類がありますので、ここで詳しく見ていきますね。
申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
相続放棄で必要な書類とその取得方法
以下で紹介しますので、何が必要かのチェックリストに活用してみてください。
またどのように取得すればいいかについても、以下にまとめました。
自分の戸籍謄本
戸籍謄本は本籍地の市区町村役場で取得できますよ。
戸籍謄本を取得するためには、1通当たり450円の手数料がかかります。
ここで注意が必要なのは、戸籍「謄本」である点です。
この時誤って戸籍「抄本」を取得しないように注意してくださいね。
申込書に必要事項を記入し、役所に提出すれば、誰でも簡単に取得できますよ。
亡くなった人の戸籍謄本
死亡するとその旨の記載が戸籍謄本に記載されます。
この部分を相続放棄の手続きの際に、家庭裁判所に提出しなければなりません。
こちらも亡くなった人の本籍のある役所で取得できます。
もし相続放棄する人と被相続人の両者が同じ戸籍に載っている場合には、戸籍謄本1通あれば十分ですよ。
ただし亡くなった人の戸籍謄本は出生から死亡までが必要な場合もあります。
中には複数の役所に行って取得しなければならないケースもありますので注意しましょうね。
被相続人の住民票
正式には「住民票の除票」を提出します。
相続放棄の手続きを行うのは、被相続人が最後の住所を管轄している家庭裁判所となります。
ですからその家庭裁判所で手続きしなければならないことを住民票で証明しなければならないわけですね。
被相続人の住民票は、最後の住所の役所で取得できます。
取得するにあたって1通当たり350円程度の手数料がかかりますよ。
収入印紙
収入印紙は郵便局やコンビニでも販売していますので、購入するのは難しくありませんよ。
またほとんどの裁判所で印紙売り場が併設されているので、手続きする際に購入するのも可能です。
印紙は貼ったらそのままの状態にしておき、印鑑などを端に押さないようにしてください。
相続放棄申述書とは
これは、相続人であるあなた自身に相続を放棄する意思があることを証明するための書類です。
相続人の住所や本籍などのほかに、なぜ相続放棄をするのかその理由などについても記述する必要があります。
相続放棄申述書の入手方法
手続きそのものは被相続人が最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所で行わなければなりません。
しかし書式は全国共通なので、それ以外の家庭裁判所で入手しても構いませんよ。
またホームページからも入手することができます。
パソコンがあってプリントアウトできるのであれば、ダウンロードするのが手軽でおすすめですよ。
司法書士にお願いするのがおすすめ
相続放棄申述書は1回しか申請のチャンスがありません。
認められないと相続放棄できなくなる恐れがあります。
そこでおすすめなのは、司法書士に代行してもらう方法です。
相続放棄の手続きの経験豊富な方であれば、申請手続きを着実に進められますよ。
必要書類を早めに集めて手続きを進めよう
特に亡くなった方の戸籍が複数あるとそれをすべて集めないといけないので、かなり大変な作業になります。
また相続放棄申述書も書き方にはコツがあります。
自分でやるよりは司法書士などにお願いすることも検討しましょう。