
共働きは配偶者控除を受けられないってホント!?年末調整での注意点とは?
最近の世の中の流れとして、夫婦それぞれで働いている共働き家庭が多いですよね。
今後のために夫婦でお金を貯めたいと感じる方が多いと思います。
しかし、夫婦でお金を稼ぐにあたり、気になるのが税金面の問題です。
妻もしくは夫が専業主婦(主夫)だったときに、配偶者控除を受けていたと思います。
でも、夫婦である一定程度の収入があることで、配偶者控除が受けられなくなることは知っているでしょうか?
知識があるかないかで、受けられる控除の金額に大きな差が出てきます。
改めて確認していきましょう!
しかし、夫婦でお金を稼ぐにあたり、気になるのが税金面の問題です。妻もしくは夫が専業主婦(主夫)だったときに、配偶者控除を受けていたと思います。
でも、夫婦である一定程度の収入があることで、配偶者控除が受けられなくなることは知っているでしょうか?
知識があるかないかで、受けられる控除の金額に大きな差が出てきます。改めて確認していきましょう!
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。
配偶者控除について
夫婦共働きである場合、どちらかが正社員でどちらかがパートの家庭が多いと思います。その際、一つの目安として「103万円以内で働く」ということを聞いたことはありませんか?
この103万円はどこからきているのでしょうか?
知っているようで、知らない方も多いと思うので簡単に説明していきます。一般的に、収入が103万円(所得48万円)以内の場合、給与所得控除55万円+基礎控除48万円=103万円となり、所得税がかからないからという理由があります。
さらに、配偶者の年収が103万円(所得48万円)以内であれば、配偶者控除を受けることができます。
配偶者控除については、もう一方の収入(納税者)がいくらなのかによっても、控除額が変わってくるため注意しましょう。
下記にまとめましたので、参考にしてみてくださいね!!
控除を受ける納税者の所得金額 | 控除額 | |
一般の控除対象配偶者 | 70歳以上 | |
900万円以下 | 38万 | 48万 |
900万円以上~950万円以下 | 26万 | 32万 |
950万円以上~1000万円以下 | 13万 | 16万 |
【配偶者の所得が103万円を超える場合】配偶者特別控除が適用されるかも!?
この制度は、配偶者特別控除と呼ばれおり、下記の条件を満たすことで配偶者控除を受けることができます。
配偶者特別控除の条件
(1) | 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(注)控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合、900万円超950万円以下の場合、950万円超1,000万円以下の場合で、配偶者特別控除の最高額が異なります。
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(2) | 配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下であること。(注)
このことから、(1)の要件に該当する場合には、配偶者のパート収入が103万円超201万6千円未満で、ほかに所得がなければ、配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者特別控除の額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額及び配偶者の所得金額により異なり、納税者本人の合計所得金額や配偶者の所得が増えるに従い、段階的に少なくなっていきます。
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共働きの家庭だったとしても、配偶者控除を受けることができるケースがあることを知ってもらえたと思います。
配偶者控除の条件を無理に満たさなくても大丈夫!
しかし、ここで注意点があります。
収入が130万円を超えると法律上では、社会保険に加入する必要が出てきます。よって、社会保険料が発生するわけです。
例えば、社会保険料が月2万円増えると、かける12ヶ月分で年間にすると24万円出費が増えます。このあたりにも注意しながら収入をどの程度にするのか、調節をしてみてもいいかもしれませんね。
共働きでも配偶者控除は受けることができる!税金面での優遇を受けよう
しかし、配偶者控除の条件に当てはまることができれば、控除を受けて税金面での優遇が受けられますよ。まずは、配偶者や納税者がいくら稼いでいるのか調べてみてくださいね。
共働きの主婦の方がフルタイムで働いている割合はどれくらい? – 副業を頑張る人のお金の情報マガジン

所得から一定の金額を差し引いたものに対して計算されたり、税金から直接一定の額を差し引いたりされて税額が計算されます。このように納税額を減らすことができる「控除」と言いますね。