タスマガジン|副業を頑張る人のお金の情報マガジン

高額療養費制度の自己負担額は年齢や所得で区分される!内容や上限額を解説

高額療養費制度の自己負担額は年齢や所得で区分される!内容や上限額を解説

健康や安全に気を付けて生活していても、病気やけがをしてしまうことはあることでしょう。そのような時に、生活の負担となってしまうのが医療費です。ただし、私たちが医療機関にかかるとき、健康保険証を提示すれば3割負担で済みます。75歳以上で条件を満たせば、1割負担で済むこともあります。 しかし、大きな病気やけがの場合は3割負担であっても金額は大きなものとなります。そのような時に負担を減らしてくれるのが「高額療養費制度」です。本記事では、制度の内容や申請方法、区分ごとの自己負担額の上限などを紹介します。

健康や安全に気を付けて生活していても、病気やけがをしてしまうことはあることでしょう。そのような時に、生活の負担となってしまうのが医療費です。ただし、私たちが医療機関にかかるとき、健康保険証を提示すれば3割負担で済みます。75歳以上で条件を満たせば、1割負担で済むこともあります。

しかし、大きな病気やけがの場合は3割負担であっても金額は大きなものとなります。そのような時に負担を減らしてくれるのが「高額療養費制度」です。本記事では、制度の内容や申請方法、区分ごとの自己負担額の上限などを紹介します。

高額療養費制度とは?

高額療養費制度とは、大きな病気やケガで高額な医療費がかかってしまった際に、費用の払い戻しが可能な制度です。1ヶ月の自己負担額が制度により定められた上限を超えた分だけ払い戻されます。

日本では、社会保険の制度により基本3割負担となりますが、数十万、数百万円と高額であれば、負担額も高くなり、生活に支障をきたしてしまうこともあるでしょう。このような生活への負担を減らし、多くの人が医療を安心して受けられる社会を整備するためにも高額療養費制度は欠かせません。

対象になる医療費とならない医療費がある

生活への負担を減らしてくれる制度ですが、対象になる医療費とならない医療費がありますので、必ず確認しておきましょう。

対象にならない項目の支援を受けたい場合は、個別で保険に入るなどの対応が必要です。間違えて申請してしまったり、当てが外れて予想外の出費となってしまったりしないためにも対象範囲は把握しておくことが大切です。

高額療養費の申請方法

高額療養費制度を利用した払い戻しは、加入している健康保険によって申請方法が異なります。申請不要で支給してくれる健康保険組合や共済組合もありますが、そうでなければ自分で申請しなければなりません。

申請を行わなければ払い戻しを受けることができず自己負担となってしまうので、必ず加入している組合の仕組みを確認しておきましょう。基本的に申請書は、勤務先や組合の窓口、Webサイトから入手できます。

また、上限を超えているかどうかも自分で判断する必要があるため、病院にかかった際の支払い記録は必ず残しておき、確認できるようにしておきましょう。

自己負担額の上限とは?

申請するにあたって確認しなければならないのが、自己負担額の上限を超えているかどうかです。上限は年齢や所得で区分されていますので、こちらで詳しく解説していきます。

対象であるのに申請しないことは、本来支払う必要のない費用を支払うことになりますので、出費や負担が増加してしまいます。区分を把握して適切に申請できるようにしましょう。

①69歳未満の自己負担額の上限

69歳未満の年収別自己負担額の上限と計算方法は以下の通りです。

②70歳以上の自己負担額の上限

70歳以上の年収別自己負担額の上限と計算方法は以下の通りです。


③多数回該当制度の適用時の上限

病気やけがの大きさによっては長期間の入院や治療で、医療費がかさんでしまうこともあります。このように複数回にわたって支払いが必要な時に利用できるのが「多数回該当制度」です。

高額療養費制度の対象となったことが過去1年間で3回以上あり、4回目以降の利用があるときに上限額が引き下げられます。多数回該当制度の適用時の上限は以下の通りです。

自身の自己負担額の上限を確認して上手く利用しましょう!

高額療養費制度は、医療費による生活への負担を減らしてくれるとてもお得な制度です。しかし、加入している組合によっては自動で適用されず、自分で申請が必要な場合もあります。そのため、適切なタイミングで申請が行えるよう制度の内容や上限額を把握しておきましょう。

これから、長く生活していくうえでこの制度を知っているのと知らないのとでは、自己負担額に大きな差ができる可能性があります。適切に利用できる知識を身に付けておくことで、生活の圧迫を防ぐこともできますので、必ず覚えておきましょう。

TOP