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インボイス制度の導入で個人事業主ができる対策とは?

インボイス制度の導入で個人事業主ができる対策とは?

2023年に10月1日に導入されるインボイス制度は、個人事業主として働いてきた人にとって大きな制度変更です。インボイス制度によって仕事が減り、売上が1,000万円以下の個人事業主にも消費税の納税義務が課せられます。 個人事業主を続けていくのであれば、限られた手段で処置をしなければなりません。

2023年に10月1日に導入されるインボイス制度は、個人事業主として働いてきた人にとって大きな制度変更です。インボイス制度によって仕事が減り、売上が1,000万円以下の個人事業主にも消費税の納税義務が課せられます。

個人事業主を続けていくのであれば、限られた手段で処置をしなければなりません。

個人事業主がピンチになる理由

インボイス制度の実施で大きな問題は2つあります。一つは「免税事業者はインボイスを発行できない」です。そしてインボイスを発行できない理由で、「免税事業者との取引は仕入税額控除の対象にならない」です。

以上の理由により、現在売上が1,000万円以下の個人事業主は収入に関して確実に痛手を負います。では、問題について確認していきましょう。

免税事業者はインボイスを発行できない

インボイス制度の対象は、消費税の課税事業者のみです。課税事業者に該当する例はいくつかありますが、フリーランスの場合は「課税売上1,000万円を超える事業者」です。つまり、売上が1,000万円以下の免税事業者として届出を提出している人は適格請求書発行事業者として登録ができません。しかし「任意」で課税事業者になれます。

インボイス制度が対象外の人、つまり免税事業者の人は、いままで通り個人事業主として仕事はできます。しかし、課税事業者と取引をする場合、免税事業者から仕入税額控除を受けられないため、仕事がなくなったり、単価の値下げを求められたりする場合があります。

インボイスが発行できない免税事業者の影響

取引先から消費税額分の見直しを要求されます。例えば、税込み100,000円で発行していた請求書は、仕入額控除ができないので消費税を引いた金額で請求しなければなりません。つまり、100,000だった取引が消費税により10%下がります。

上記は可能性であり、上手に交渉して金額をキープする手段もあります。

課税事業者になれる場合

課税事業者になれば、取引先が課税事業者でも仕入控除が受けられるため、安定して仕事を続けられます。しかし、これまでと同様に利益は得られません。これまで利益として得ていた分の消費税を国に納めなければなりません。

現時点で免税事業者である場合は、免税事業者のままでいるか、課税事業者になるかを選択する必要があります。売上や、実際に課税事業者になった場合にいくら消費税を納めるのかを考えましょう。

個人事業主ができる対策は3つ

課税事業者になって消費税を支払いながら仕事を安定的に受注する方法以外にも、対策はあります。インボイス制度が導入されたら、個人事業主ができる対策は3つです。
・値引きする
・免税事業者でも取引を続けたいと思わせる
・簡易課税を利用して少しでも消費税の納税を減らす
上記のいずれかを選択しなければ、個人事業主として生きていくのが困難になります。

消費税分を値引きする

相手の税額控除分を値引きする手段があります。値引きは、課税事業者に切り替える選択をしても同じです。払うべきものの額を想定して利益が残るような価格設定を行う必要があります。

実際にインボイス制度が導入された時になると、取引先が敏感になるのでいまから少しずつやっておくのがおすすめです。

免税事業者でも取引を続けたいと思わせる

損得を度外視した理想論ですが、免税事業者か課税事業者かでビジネスを成立させるのではなく「自分」か「自分以外か」でビジネスの判断をしてもらう方法です。「自分」だからこれからも取引を続けると言ってもらえるように導入が始まる前にアクションを起こします。

課税事業者になって簡易課税制度を利用する

通常「売上の消費税」-「仕入の消費税」で消費税として納める額が決定します。しかし、簡易課税制度を利用する場合は、「売上の消費税」-「売上の消費税 × みなし仕入率」です。みなし仕入率は業種によって決まっていて例えば、小売業の場合は80%、飲食店は60%、ITフリーランス等はサービス業として扱いますので50%となっています。

具体的な金額でイメージできるように以下の例を見ていきましょう。小売業を仮定しています。

150,000円で仕入た商品を200,000円で売っていると過程します。仕入た時の消費税は15,000円で、販売した時の消費税は20,000円です。「売上の消費税(20,000円)」-「仕入の消費税(15,000円)」であるため、差額の5,000円分だけ消費税を納める必要があります。

しかし、簡易課税で計算した場合は異なります。上記と同様の例で確認します。

販売した時の消費税の20,000円は変わりません。小売業の仕入率は80%であるため「売上の消費税(20,000円)」-「 売上の消費税(20,000円)× みなし仕入率(80%)=16,000円」で20,000円-16,000円となり、納める消費税は4,000円となります。

どうでしょうか?簡易課税で計算すると納税額が1,000円少なくなりお得ですよね。簡易課税で計算した1,000円は「雑収入」の形で収益に計上されます。当然、所得税や住民税がかかりますが、浮いた1,000円以上は取られませんので圧倒的に有利です。

そして上記の例では金額が少ないですが、ビジネスになるともっと多大な金額になると認識しておいてください。

しかし、簡易課税で逆に損をするケースもあります。また、小売業だから確実に得をするわけでもありません。そして、課税売上高が5,000万円以下の事業主に限り、簡易課税が適用されます。

注意点としては、簡易課税を適用するためには事前に届出が必要な点と、1度簡易課税を選択すると2年間の継続義務があります。事前にシミュレーションをして得をする選択をしましょう。また、簡易課税は完全にケースバイケースであるため、売上高をしっかりと把握して簡易課税にするのかしないのかを検討しましょう。

免税事業者として続けるメリットとデメリット

インボイス制度が導入されたあとでも、免税事業者として続ける場合のメリットとデメリットをご紹介します。少しだけ前述して解説しましたが、おさらいの意味も込めて確認しておきましょう。

メリット:これまで通り消費税を支払わない

免税事業者で仕事を続けている場合、これまで通り消費税を支払わないで済みます。売上が下がらなければ、収入を確保できます。特に変化はありません。

デメリット:値引き交渉や場合によっては取引ができない

インボイスを発行できないので、仕入税額控除の対象から外れます。これまで通り、取引先が消費税を払い続けるため、取引が中止されたり、値引き交渉をされたりする場合も想定しておく必要があるでしょう。取引がなくなったり値引き交渉に応じたりした場合、事実上、メリットがなくなります。

また、インボイスを発行していない、つまり免税事業者が「信用できない」風潮が世の中で広がった場合、さらに仕事の継続が困難になります。

課税事業者になるメリットとデメリット

続いて、インボイス制度を機に課税事業者になった場合のメリットとデメリットを確認しましょう。こちらも少しだけ前述しましたが、改めて確認しておいてください。

メリット:安定的な取引が可能

課税事業者になれば、インボイスが発行されるため、仕入税額控除の対象になります。取引先の仕入税額控除の良し悪しが取引に影響しないので、インボイス制度によって取引先がなくなる心配はありません。

いままで通り、個人事業主として安定して取引ができて、仕事への影響はありません。

デメリット:消費税を納めるので収入が減る

課税事業者になった場合、これまで免除されていた分の消費税を支払う必要があり、収入が減ります。インボイスを発行しなければならないので、軽減税率品目をミスなく表示したり、確定申告時の経理は非常に手間がかかったりします。

いますぐに課税事業者にならなくても良い

インボイス制度が始まりますが、いますぐに課税事業者にならなくても良いです。始まるタイミングで登録申請を行えば、売上に関係なく課税事業者になれます。

受け付けは2021年の10月からであるため、既に始まっています。2023年の10月1日から、課税事業者として活動をするのであれば、2023年の3月までに登録をする必要があります。課税事業者になるには「消費税課税事業者選択届出手続」を行ってください。

免税事業者と課税事業者のどちらになるべき?

これまで通り取引を続ける場合は、課税事業者になるのがおすすめです。恐らく大半の個人事業主が課税事業者になると予想されます。
・取引を続行できるのか
・いままで通り消費税を上乗せしたまま請求ができるのか
・値引き交渉をされるのかどうか
などだけではなく、消費税の納税にかかる手間と取引先との信頼関係も考えて、免税事業者のままでいるか、課税事業者になるべきかをか検討をしましょう。

特に何も変わらない場合は免税事業者のままでも良さそうですが、取引先に左右される問題です。そしてまだ導入までに時間があります。

つまり、インボイス制度の導入について、これから動きがあると見ておくべきです。いま後の政府の動向もチェックしながら、課税事業者になるかどうかを検討してください。

個人事業主として生きていくならいずれかの処置をしよう

インボイス制度が導入された場合、現実的な対策は簡易課税になります。有利になる場合が多いですが、必ず有利になるわけではありません。課税売上高5,000万円以下限定だったり、2年間の継続が必要だったりと注意点はありますが、一番現実的です。

取引先に交渉して何かしらの対処をする方法もありますが、望みが薄いです。時間が経てば経つほど、取引先はインボイス制度に敏感になってくるため、早いうちに何かしらの対策をする必要があります。

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