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相続放棄の期間は3か月以内?期限切れになったらどうすればいい?

相続放棄の期間は3か月以内?期限切れになったらどうすればいい?

法定相続人になって、遺産相続することになった、でもしたくないと思っていませんか? その場合相続放棄の手続きをすれば、遺産相続せずに済みますよ。 ただし相続放棄の手続きのできる期間は決まっているので、注意してくださいね。

法定相続人になって、遺産相続することになった、でもしたくないと思っていませんか?
その場合相続放棄の手続きをすれば、遺産相続せずに済みますよ。
ただし相続放棄の手続きのできる期間は決まっているので、注意してくださいね。

法定相続人になって、遺産相続することになった、でもしたくないと思っていませんか?その場合相続放棄の手続きをすれば、遺産相続せずに済みますよ。

ただし相続放棄の手続きのできる期間は決まっているので、注意してくださいね。

相続放棄(そうぞくほうき)とは、被相続人(亡くなった人)の財産について相続の権利を放棄することです。
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そうだよね?親の相続って何も財産だけとは限らないもんね。

相続放棄ができる期間はいつまで?

相続放棄を検討しているのであれば、手続きの期限について頭に入れておいた方がいいです。身内が亡くなるといろいろな手続きで結構大変です。

このため、気が付いたら相続放棄できる期間が過ぎていたということもありうるので注意してくださいね。

相続放棄期間は相続開始後3カ月以内

相続放棄ができるのは、相続開始から3か月間と決められています。3か月間の猶予を設けているのは、簡単に言うと熟慮するための期間ですね。

ここでポイントになるのは「相続開始後」という文言です。これは「自分のための相続のあることを知ってから」という意味です。

「被相続人が亡くなってから」ではない点に注意しましょう。

相続開始の起点で多いのは被相続人が亡くなったとき

では「相続開始」の起点はどこからなのか?ということになりますよね。まず被相続人の配偶者や子供だった場合、被相続人が亡くなったときが相続開始の起点です。

おそらく被相続人が亡くなった、危篤状態に陥ったら病院などから連絡があるでしょう。

そうすれば病院に行って、被相続人の死に立ち会うことが多いでしょうね。ということは、被相続人の死亡した日=相続開始の起点となります。

例外もある

ただしもう一つ考えられる相続開始の起点があります。それは相続順位の先順位者が相続放棄した場合です。

法定相続人になるにあたって、順位が設定されています。子供や孫などの直系卑属が第1位、父母祖父母などの直系尊属が2位という感じですね。子供や孫がいれば、父母や祖父母は法定相続人になれません。

しかし子供や孫が相続放棄すると2位の父母や祖父母に相続人の権利が移ります。この場合、相続放棄の旨連絡があり自分が相続人であることを知ったときが相続開始の起点になります。

相続放棄の手続き期間が切れてしまったら?

上で紹介したように、相続放棄の手続きができるのは相続開始から3か月以内です。しかし中には3か月以内に相続放棄の手続きができなかったということもあるでしょう。

この場合、いかなる場合でも相続放棄ができないか気になるでしょう。

被相続人と疎遠だった場合

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被相続人と長いこと別々に暮らしていた、疎遠になっていた場合3か月以内の相続放棄ができなくても延長が認められるかもしれません。

疎遠になっている場合、相手に借金があったのか、誰かの借金の連帯保証人になっているかよくわかりませんよね。

例えばいろいろと被相続人の借金について調査しても、3か月ではよくわからなかったということもあるでしょう。

その場合、家庭裁判所に申し立てするともう3か月間延長することも可能です。

再転相続があった場合

再転相続とは、被相続人が死亡して相続人が手続きをしている最中に亡くなってしまった場合です。すると亡くなった相続人の相続人に被相続人の遺産含め相続権が移動します。

この場合、再転相続で相続人になった人が相続開始したことを知った日から3か月以内です。

被相続人が亡くなってから3か月以内にはならないので心配しないでくださいね。

延長の特例があるもの相続放棄の手続きは早く行おう

相続放棄の手続きは例外があるものの、原則3カ月以内です。ただ単に「知らなかった」だけでは、相続放棄が認められません。

相続放棄しないと自動的に遺産相続されてしまうので、借金があると返済義務が生じます。相続放棄したければ、できるだけ早く手続きを進めましょう。



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