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年末調整アレコレ!家賃収入で配偶者控除は受けられる?

年末調整アレコレ!家賃収入で配偶者控除は受けられる?

年末調整の時期にはアレコレと調べたいことが出てきます。 もちろん、控除してもらえる項目があるなら、少しでも控除してほしい気持ちになるもの。 今回は、家賃収入を始めた方に向けて、年末調整で配偶者控除を受けられるのか?について詳しく解説していきます。

年末調整の時期にはアレコレと調べたいことが出てきます。
もちろん、控除してもらえる項目があるなら、少しでも控除してほしい気持ちになるもの。
今回は、家賃収入を始めた方に向けて、年末調整で配偶者控除を受けられるのか?について詳しく解説していきます。

年末調整の時期にはアレコレと調べたいことが出てきます。もちろん、控除してもらえる項目があるなら、少しでも控除してほしい気持ちになるもの。

今回は、家賃収入を始めた方に向けて、年末調整で配偶者控除を受けられるのか?について詳しく解説していきます。

会社が給与を支払うときに、従業員の給与や賞与(ボーナス)から所得税を徴収することが「源泉徴収」です。本来徴収すべき所得税の一年間の総額を再計算し、源泉徴収した合計額とあらためて比較することで、「過不足金額」を調整することが「年末調整」です。

まずは、家賃収入から所得を割り出しておく

年間の家賃収入が20万円を超える場合、必ず確定申告をしなければなりません。かりに収入があり、赤字の場合でも、年間に20万円の収入があれば確定申告が必要です。

しかし年間20万円に満たない家賃収入であれば、確定申告の義務はありませんが、住民税の申告が必要になりますので、家賃収入が20万円以下でも申告することをおすすめします。

配偶者控除などについては、所得を計算したあとに順を追ってマスターしていきましょう。

不動産所得の出し方

そもそも「所得」とは、家賃収入から必要経費を引いた額になります。ようするに、「家賃収入―必要経費=所得」ということです。

しかし、一言に「家賃収入」と言っても家賃だけの金額ではありません。

家賃にかかる収入全般のことを意味しますので、どのような項目があるのか、きちんと調べておく必要があります。

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家賃収入に当たる項目とは?

家賃収入に当たる項目は、「家賃」だけではありません。

入居の際に発生する「礼金」、集合住宅の共有部分を維持、管理するための費用である「共益費」、さらに賃貸借契約の更新時に入居者が支払う「更新料」、万が一の修理のときに必要な「修繕費」、契約時に家賃とは別に駐車場の代を頂くのであれば「駐車場」も家賃収入に含まれます。

さらに、敷地内に自動販売機などを設置しているのであれば、そこからも収入を得ることができます。このように、不動産経営にかかわる収入全般が家賃収入になるのです。

家賃収入から差し引くことができる必要経費とは?

では、どのようなものが総家賃収入に当たるのか理解できたところで、つぎに「必要経費」についてマスターしていきましょう。

家賃収入から必要経費として差し引くことのできる項目は、「所得税」「固定資産税」などの税金、「ローンの金利」「保険料」「減価償却費」「修繕費」「業務委託費」「入居者募集の広告費」「税理士や司法書士へ支払う報酬」などがあります。

これらはすべて必要経費として不動産総収入から差し引くことができるのです。

これで、収支の内訳がわかりましたね。では、つぎに配偶者控除について調べ、控除できるかどうかを確かめていきましょう。

配偶者控除には2種類ある

1つめは、38万円までの配偶者控除になります。

2つめは、38万円以上123万円以下の配偶者特別控除になります。配偶者特別控除は、配偶者控除が受けられなくなった場合、配偶者の一定の金額の所得控除が受けられる仕組みになっています。

では、配偶者控除・配偶者特別控除を受けられる要件とは、どのようなものがあるのでしょう?

配偶者控除を受ける要件とは?

まずは、民法規定による配偶者であることが条件になりますので他の人の扶養親族ではないことが条件です。

また控除を受ける本人の総所得が1000円以下であること、(青色申告・白色申告)事業専従者ではないことなどがあげられます。

これらを満たせていないと、当然ですが配偶者控除・配偶者特別控除を受けることができないことがありますので、気を付けたいところです。

家賃収入を含めた収入を考え、調整しながら稼ぐことも大切

当然のことですが、配偶者控除を受けられなくなることで、収める税金が上がることにつながります。

配偶者控除や配偶者特別控除を考えているなら、配偶者の収入・所得を調整し、計画的に稼いでいくことが大切です。

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