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遺産相続における順位とは?前妻や後妻の子供などはどうなる?

遺産相続における順位とは?前妻や後妻の子供などはどうなる?

遺産相続において重要なポイントとなるのが「順位」です。 家族だからって誰でも遺産相続ができるわけではありません。 遺産相続には優先順位というものがあるからです。 今回は遺産相続の優先順位について見ていきましょう。

遺産相続において重要なポイントとなるのが「順位」です。
家族だからって誰でも遺産相続ができるわけではありません。
遺産相続には優先順位というものがあるからです。
今回は遺産相続の優先順位について見ていきましょう。

遺産相続において重要なポイントとなるのが「順位」です。
家族だからって誰でも遺産相続ができるわけではありません。

遺産相続には優先順位というものがあるからです。今回は遺産相続の優先順位について見ていきましょう。

遺産相続の順位について

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こちらでは、遺産相続の順位に関することを紹介していきましょう。
万が一の際のことも考えて、自分はどの位置になるのかなどをチェックしておいてください。

配偶者

配偶者の場合は子供がいる場合、財産の半分を受け継ぐことが出来ます。残り半分を子供たちで分けるようになるのです。

子供がいない場合は配偶者がすべて相続する形になるのです。

第一順位

第一順位は被相続人にとっての子、もしくは孫になります。被相続の子供が亡くなっていて、第一順位の人に子供……被相続人にとっては孫がいたとしましょう。

その場合は第一順位として孫が繰り上げになります。

第二順位

第二順位になるのは被相続の父母です。第二順位の父母が受け継ぐ場合は、配偶者が財産の3分の2、父母が3分の1となります。この場合、配偶者がいなければ第二順位の人が全部受け継ぐことになるのです。

ちなみに第三順位になるのが兄弟姉妹になります。

被相続にとっての兄弟姉妹ははっきり言って相続順位が上ではありません。そのため、滅多なことでは相続権利が回ってこないことがほとんどなのです。

遺産相続人が複数いる場合は?

遺産相続人が複数いる場合などはどうなるのか気になりますよね。こちらでは、複数いた場合、放棄した場合など特殊なケースについて見ていきましょう!

複数の相続人がいる場合は

複数の相続人がいる場合、配偶者に半分受け継いだ残りを子供たちで分けることになります。子供が複数いる家庭の場合は相続人も複数になるので、あまり特殊なケースとは言えませんね。

相続放棄した人の子はどうなる?

例えば被相続の子供が相続放棄をしたとしましょう。相続放棄をした人に子供がいた場合、子供に権利が行くのかと思う人もいます。

しかし、これは大きな間違いです。

その子にとっての親は既に相続放棄をしているので子に対しても相続権利がないのです。

簡単に言えば、目の前には道路が続いているけど途中にガケがあったら向こうにはいけませんよね。目の前に道があっても、その途中の道が壊れていれば渡れないのと同じです。

前妻と子供などは?

被相続人が離婚経験者だった場合、若干変わってきます。前妻だけなら相続権利がありません。なぜなら、婚姻関係を結んでいないからです。

ただ、離婚した前妻に子供がいた場合、子供には相続権利があります。子供すべてに相続権利があるので、相続分を分ける必要があるのです。

ただ、後妻と子供の場合は若干変わってきます。

被相続と養子縁組をしていなければ、その子供は法定相続人にはなれません。血の繋がりがあるかどうかを見られるので、実の親ではない場合は養子縁組をしているか確認しましょう。

遺産相続に関しては若干面倒なことが多いので、しっかり確認をしておかないといけません(・_・;)じゃないと、土壇場になって「あれ?相続権利がない?」なんてことになりかねないからです。

遺産相続順番をしっかり覚えておこう

遺産相続順番はしっかり覚えていないといけません。なぜなら、遺産分配金額に関わってくるからです。

遺産のことを考えるのは不謹慎だと思う人もいるでしょう。でも、残された人たちで骨肉の争いをするのは被相続人にとっても望まないはずです。

近年は終活など残される人に対してのものを行っている人が多くいます。残された人のことを考えたことを実行するようにしましょう。

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