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サラリーマンでも節税できる?節税方法について徹底解説!

サラリーマンでも節税できる?節税方法について徹底解説!

サラリーマンでも節税できるのは知っていますか?控除によって節税することで、日常生活で買える物が増えるとワクワクしますよね。 ここではサラリーマンが節税できる控除について詳しくまとめました。これを読んで、今の生活をより実りがある生活を送れるようにしてみませんか?

サラリーマンでも節税できるのは知っていますか?控除によって節税することで、日常生活で買える物が増えるとワクワクしますよね。

ここではサラリーマンが節税できる控除について詳しくまとめました。これを読んで、今の生活をより実りがある生活を送れるようにしてみませんか?

サラリーマンでも節税できるのは知っていますか?控除によって節税することで、日常生活で買える物が増えるとワクワクしますよね。

ここではサラリーマンが節税できる控除について詳しくまとめました。これを読んで、今の生活をより実りがある生活を送れるようにしてみませんか?

サラリーマンが納める所得税はどのように計算されているの?

収入から必要経費を差し引いたものが所得で、そこから配偶者控除など各種控除を差し引いた金額に税率をかけたものが課税所得です。

サラリーマンが納める所得税の計算式は、課税所得に税率をかけることで算出されます。
所得税=課税所得×税率-税額控除額

収入から必要経費を差し引いたものが所得と説明しましたが、「収入」と「所得」の違いは何なのか?所得税と控除の違いは何があるのでしょうか?

収入と所得の違い

収入と所得の違いは、「必要経費」を差し引いたか否かだと言えます。冒頭でも、所得は収入から必要経費を差し引いたものと説明しましたが、具体的な数字を入れてみましょう。
AさんとBさんがいるとします。

Aさん
Aさんは商品を仕入れて販売している仕事をしています。年間の収入金額は3,000万円ですが、実際に商品を仕入れる必要経費は1,500万円だとすると、所得金額は1,500万円です。

Bさん
Bさんは自宅でデザイナーとして仕事をしています。年間の収入金額は3,000ですが、インターネットなどの必要経費が年間50万円だと仮定した場合、所得金額は2,950万円です。

このように年間の収入金額は同じでも、必要経費により所得金額の差が大きく出ることがわかります。

次に必要経費を考慮した所得金額で所得税額を所得税の速算表を用いて計算してみましょう。
Aさん
(収入の3,000万円-経費の1,500万円)×税率の33%-税額控除額の153万6千円=341万4千円

Bさん
(収入の3,000万円-経費の50万円)×税率の40%-税額控除額の279万6千円=900万4千円

となります。

所得税と控除の関係

所得税の控除とは、所得税の計算において一定の条件に当てはまる場合に所得の合計から一定額を差し引かれる仕組みです。控除により課税所得が減るため、所得税の控除は税負担軽減をする役目もあります。

控除は2020年時点で15種類あり、控除の種類によって金額が異なります。
雑損控除
医療費控除
社会保険料控除
生命保険料控除
配偶者控除
配偶者特別控除
扶養控除
小規模企業共済等掛金控除
地震保険料控除
障害者控除
寄付金控除
寡婦控除
ひとり親控除
勤労学生控除
基礎控除

会社員などの給与所得者は、企業が年末調整で所得税の控除は済んでいます。しかし上記の控除は年末調整で控除されず、15種類の控除を把握して計算する必要性があります。

のちほどサラリーマンの節税方法での控除の利用で8つ紹介するので、そこで詳しく説明します。

サラリーマンの節税方法は控除の活用!

ここからが本題です。サラリーマンが節税できる控除の利用には何があるのでしょうか?

・ふるさと納税
・住宅ローン控除
・生命保険料控除、地震保険料控除
・医療費控除
・離別死別した場合
・災難盗難にあった場合
・株取引で損をした場合

がサラリーマンで控除を利用できる条件となっています。それぞれ詳しく説明します。

ふるさと納税

ふるさと納税都道府県や市町村などの自治体に寄付することで所得控除を受けられます。通常の寄付金では寄付した金額の2,000円を引いた金額に対して、所得税率と住民税率をかけた金額の所得税と住民税が控除されます。

しかし、ふるさと納税では特例措置によって寄付した金額から2,000円を引いた金額が所得税や住民税から控除されます。それに加えて、寄付した先の自治体によっては様々な返礼品が用意されており、実質2,000円の自己負担で返礼品を手に入れることができます。

なお寄付金の控除には確定申告が必要ですが、確定申告をしないサラリーマンには「ワンストップ特例制度」が設けられており、ふるさと納税先が5団体以内の場合、ふるさと納税先の団体に申請することで確定申告も不要になります。

このふるさと納税では上限が設けられており、住民税の20%が上限です。この金額を超えないように活用する必要があります。

住宅ローン控除

個人が住宅ローンなどを利用してマイホームの購入や増改築を行った際、住宅ローンなどの年末残高を元に計算した金額分の所得税額が控除される仕組みです。

1年あたりの控除額は
控除額 = 年末の住宅ローン残高 × 1%

の計算式で求めることができます。

他の所得税額は控除された金額に税率をかけた金額だけ所得税が少なくなる仕組みですが、住宅ローン控除では直接支払う税金が控除されるため、適用できれば節税につながります。

適用できる条件は以下の通りです。

・新築戸建の適用条件
・借入した人の合計所得税金額が、3,000万円以下
・新築または取得日から6ヶ月以内に入居している
・ローンの返済期間が10年以上あること
・登記簿に記載されている床面積が50平米以上
・床面積の2/1以上が自分の居住用

中古住宅の適用条件
・建築後使用されたもであること
・マンションなど耐火建築物は、取得の時点で築25年以内
・耐火建築物以外は取得時点で築20年内。または一定の耐震基準をクリア
・生計を1にする親族などからの購入ではないこと
・贈与された住宅でないこと

以上が適用条件です。

1つ注意しなければいけないのは、申請には適用初年に確定申告をする必要があり、不動産の需給状況によって控除できる金額の変動があるので注意しましょう。

生命保険料控除・地震保険料控除

生命保険や地震保険を支払っている場合には、所得から一定額を控除することができます。2つの保険料控除は、年末に送られてくる「証明書」を会社に提出すれば大丈夫です。

ただしここで1つ注意しなければいけないのが、これらの控除は全額控除されるわけではありません。

生命保険料控除制度には大きく分けて3つあります。
・一般生命保険料控除
・介護保険料控除
・個人年金保険料控除

これらの控除額は、契約の時期によって新契約と旧契約と分けて計算します。

新契約(上限:12万円)

保険の種類 支払金額 控除額
・生命保険

・介護医療保険
・個人年金保険
20,000円以下 保険料の全額
20,001円~40,000円 保険料×1/2+10,000円
40,001円~80,000円 保険料×1/4+20,000円
80,001円~ 一律40,000円(上限)
旧契約(上限10万円)
保険の種類 支払金額 控除額
・生命保険

・個人年金保険
25,000円以下 保険料の全額
25,001円~50,000円 保険料×1/2+12,500円
50,001円~100,000円 保険料×1/4+25,000円
100,001円~ 一律50,000円(上限)
地震保険料控除は、地震保険料を支払った場合に、一定額まで所得控除を受けることができます。

所得税は最高50,000円、住民税が最高25,000円が課税所得金額から控除されます。

医療費控除

自分や家族が医療費を10万円を超えて支払った場合に、一定額まで控除されます。ただし、寄附金控除と同じように医療費控除も受けたい場合は確定申告を行う必要があります。

また人間ドックや健康診断は医療費控除の対象ではないので注意しましょう。

離婚死別した場合

これは寡婦控除と呼ばれ、シングルマザーやシングルファーザーへの税金を安くする制度です。離別か死別、性別や年収によって控除額が異なります。

女性の場合
扶養親族または合計所得38万円以下の子供がいる場合、もしくは当人の合計金額が500万円以下で配偶者と死別した場合、控除額は27万円となります。

特別寡婦控除は、配偶者と離別死別にかかわらず所得が500万円を下回り、かつ扶養親族の子どもがいる場合に受けられる制度で、控除額は35万円です。

男性の場合
離別か死別を問わず、扶養親族または合計所得38万円以下の子供がいる場合には27万円の控除を受けることができます。

寡婦控除とは違い、特定寡婦のように控除額がプラスされることはありません。また寡夫の場合、寡婦とは違って、生活費を一緒にし、総所得金額等が38万円以下の子供がいることが控除を受けられる条件となります。

この寡婦控除は、サラリーマンの場合年末調整で控除を受けられますが、手続きを忘れた場合は確定申告することで控除を受けることができます。

災害盗難にあった場合

災難や盗難などによって受けられる控除は
・雑損控除
・災害減免法による税金の軽減、免除

の2種類があります。

雑損控除とは、災害や盗難などの被害で損失が出た場合に受けられる控除で、所定の金額を所得から控除を可能にする制度です。当人やその家族が暮らしに必要な住宅や現金といった生活財産の損害にたいして適用されます。
医療費控除や寄付金控除と同じように会社での年末調整が行われないので、自分自身で確定申告が必要です。

災害減免法による税金の軽減、免除については、災害で住宅や家財の2分の1以上の損失にあった場合、直接税金を軽減、免除をしてもらうことができます。確定申告時に、損失額の明細書を自分で作成して申告書に添付します。

株取引で損をした場合

株取引で損失した場合、その年の配当所得と相殺することができます。

損益通算とは、その年の株式取引で損失と配当利益を足して、所得計算することを言います。例えば2019年に50万円の損失があった場合、その年の税金はなし。2020年に30万円の利益はあっても、前年の50万円があり、単純計算で-20万円なので、税金はなし。
2021年に40万円の利益が出れば、前年の-20万円が消え20万円の利益が出るということになるので、これに税金がかけられるという仕組みです。

なお損益通算によって損失が控除しきれない場合、翌年から3年間は繰越で利益から控除することができます。これを繰越控除といますが、損益通算・繰越控除両方確定申告をする必要があります。

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控除の中身を理解し、実りのある生活を送りましょう

控除には2020年時点で15種類あり、サラリーマンが節税で使える控除は
・ふるさと納税
・住宅ローン控除
・生命保険料控除、地震保険料控除
・医療費控除
・離別死別した場合
・災難盗難にあった場合
・株取引で損をした場合

があることを紹介しました。

数ある控除をしっかりと活用して、少しでも生活に実りがでるように積極的に活用していきましょう!

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