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子供なしの共働き夫婦の場合の節税対策!被扶養者認定はどちら?

子供なしの共働き夫婦の場合の節税対策!被扶養者認定はどちら?

共働き夫婦の場合、子供なしで正社員として働いているケースも増えてきました。 特に昨今の日本では少子化が急速に進んでいるということもあり、子供を持たずに仕事のキャリアを積みたい女性が増えております。 そういった夫婦の場合には、昭和の時代で当たり前だった夫婦関係の時に使っていた節税対策をそのまま使う事ができません。 特に扶養に関しては色々な制約を理解しなければいけません。

共働き夫婦の場合、子供なしで正社員として働いているケースも増えてきました。 特に昨今の日本では少子化が急速に進んでいるということもあり、子供を持たずに仕事のキャリアを積みたい女性が増えております。 そういった夫婦の場合には、昭和の時代で当たり前だった夫婦関係の時に使っていた節税対策をそのまま使う事ができません。 特に扶養に関しては色々な制約を理解しなければいけません。

子供なし共働き夫婦の場合の扶養者認定

子供なしの共働き夫婦の場合には、扶養者認定はどのようにして決めたらよいのでしょうか? 夫婦間における扶養者は、健康保険で使う扶養と税法上で使う扶養の二種類の意味がありますので、混同しないように注意することが重要になります。

健康保険での扶養の場合

健康保険での扶養の場合には、扶養に入りたくても入れないケースがあります。 扶養に入るためには、年収が130万円未満であること、60歳以上の方の場合や障害者の場合には180万円未満である事。 そして、被保険者の収入の2分の1未満であることが条件となっております。 夫婦の両方ともが子供のいない状況で正社員として働いているような場合には、どちらも扶養に入ることができないのです。 しかし、片方が仕事だけをしていて、もう片方がアルバイトと家事を請け負っているような場合には、この条件に当てはまりますので、扶養に入ることができます。

税法上の扶養の場合

税法上の扶養の場合にも条件があります。 納税している人と同一生計であること、年間の所得が38万円以下である事、青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない事などが条件になります。 この場合にも、健康保険での扶養と同じで、正社員同士で夫婦のような場合には、条件にあてはまりません。 また、結婚している相手を扶養に入れる場合には、扶養控除ではなく配偶者控除が適用されることになります。

子供ができたらどちらの扶養にすべきか

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扶養の事を考える時で多いケースは、出産などを経験し子供ができたタイミングです。 子供が小さいうちには、夫婦の両方が正社員として働くことが難しいため、どちらかが家庭に入ることが多いみたいです。 どちらかが、片方の収入に依存して生活をするような時に、扶養控除や配偶者控除が適応されやすくなります。

健康保険での扶養の場合

健康保険での扶養の場合には、基本的には生活費をメインにしている方の扶養にお子さんを入れることになります。そのため、一般的には給与所得の多い方にいれるケースが多いようです。 しかし、勤めている会社の中には、児童手当や扶養手当などを出している所もあります。 そういった手当の金額によっては、お給料の多さではなく、待遇の良さで選んだ方が良いこともあります。

税法上の扶養の場合

税法上の扶養の場合には、お子さんがどちらの扶養に入るかによって、数万円単位で納める税金が変わってきてしまいます。 税法上の扶養に場合には、15歳以下のお子さんの場合にはメリットがありませんが、16歳以上になると扶養控除の対象になってきます。 そのため、所得が多い方の扶養に入れた方が、節税効果が高くなっております。

育休だからこそ節税のチャンス!

扶養控除、配偶者控除などを利用する場合には、どうしても片方の収入を落とさなければいけません。そのため、キャリアを求めるのであれば、これらの控除を利用することはできません。 しかし、出産や育休などの時には、一時的にでも収入が下がります。 そういった時には利用することができるので、状況に合わせて利用していきましょう。
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