インボイス制度とは?今のうちに知っておきたい内容をわかりやすく解説
2023年より導入が決まっている「インボイス制度」とは、いったいどんな制度なのでしょうか。名称だけは聞いたことがあるけど、結局何が変わるのかわからないという人もいるのではありませんか。
インボイス制度の内容や、対応するための準備について解説していきます。
インボイス制度の内容や、対応するための準備について解説していきます。
インボイス制度の意味
まずはインボイス制度がどんなものであるのか、その実態について詳しくみていきましょう。
インボイス制度
例えば、取引き先から材料を仕入れるとします。どの業者から何を仕入れて、その金額がいくらで消費税はいくらなのかを適格請求書に明確に記入する必要があるわけです。
これが、インボイス制度の意味となります。要件を満たしている請求書の保存で、消費税の控除を受けることができるということがポイントです。
適格請求書保存方式の意味
10%と8%の消費税がある状態なので、売り手側が買い手側に消費税が何%なのか提示する必要があるというわけです。そのため、商品に課せられている消費税率や税額を記入して明確にする適格請求書方式が導入されることになりました。
これらは、インボイス制度が必要となった理由となります。
インボイス制度までの流れ
2023年10月1日以降にスタートしますが、フリーランスや中小企業の混乱を防ぐために段階的に開始する予定となっています。具体的に変わってくるのは、従来の区分記載請求書に以下の3点が加わることです。
・インボイス制度の登録番号
・適用税率
・消費税等の額
そして、区分記載の導入により追加されているのは以下の2点となります。
・軽減税率の対象である旨の表記
・適用税率ごとに区分した合計額
インボイス制度による変化とは
2023年以降導入されるインボイス制度によって起こる変化について、みていきましょう。
仕入れ税額控除
そして仕入れ税額控除とは、預かった消費税の内、支払った消費税を引いた消費税分を控除することです。もし、仕入れ税額控除が認められないことになると、預かった消費税と支払った消費税がイコールとなってしまいます。
仕入れ額控除を認めてもらうためには、請求書や領収書にかかれている内容や書類の保存方法を守る必要があるというわけです。
請求書保存方式が変わる
2019年10月1日より消費税が増税され、10%と8%の税率が混在することになり、区分記載請求書等保存方式が導入することになりました。税率が混在しない業種であっても、消費税率の明記は必要になります。
2023年10月1日のインボイス制度までの間は、区分記載請求書等保存方式でつないでいるわけです。インボイス制度が導入された後は、登録番号の記載などの記載が追加されます。
適格請求書発行事業者の免除
免除が認められるケースは、以下のようなケースとなります。
・自動販売機でジュースを買う場合
・3万円未満の公共機関を利用した交通費
・従業員の宿泊費と日当
・ポストに投函した郵便サービス
・出入り口などで回収される入場券
これらに関しては、適格請求書発行事業者の免除が認められています。これら以外に、適格請求書発行事業者ではない者から購入した資産や棚卸資産も免除となる予定です。
免税事業者に起こる変化
免税事業者がインボイス導入によって受ける影響について、みていきましょう。
仕入側の影響
すべての仕入先が免税業者であるなら良いのですが、そうとは限りませんよね。今までは、請求書がない場合でも理由を記入すれば仕入額控除を受けることが可能でした。
しかし、インボイス制度の導入により適格請求書がなければ仕入額控除を受けることができなくなります。
売る側の影響
そうなってくれば、取引きがなくなってしまう可能性も考えられるわけです。仕入れ額控除を考えれば、取引先も当然そういった選択をせざるを得ないことになります。
そのため、免税業者でも課税業者として登録しなければいけなくなる可能性があるわけです。
課税業者になることで、今まで免除されていた納税業務が発生することが影響します。
免税業者のままでいることのデメリット
仕入れが600円だったとすれば、支払った消費税は60円となり、預かった消費税から支払った消費税を引くと40円となります。この40円が、課税業者が納付する消費税となる仕組みです。
免税業者の場合は消費税を上乗せすることができないため、売上は1,000円、預かる消費税はなく、仕入れで支払う消費税60円が発生します。そのため、消費税を多く支払う形となるわけです。
インボイス制度のために準備すること
インボイス制度のためにやっておきたい準備について、みていきましょう。
適格請求書発行事業者の登録申請を行う
登録が完了したら、事業者登録番号が発行されて適格請求書が発行できるようになります。2023年10月1日からの導入されるとしたら、2023年3月31日までに登録を済ませる必要があります。
インボイス制度の導入と同じタイミングで対応する場合は、早めに登録をしておくことがおすすめです。
売り手と買い手がやっておくこと
インボイスの保存は、義務付けられているので紛失しないようにしっかりと保存しておきましょう。制度が変わるときは、混乱しやすいため事前から書類の整理をするなど、インボイス制度に向けて見直すこともおすすめです。
会計ソフトなどの見直し
ギリギリまで対応せずにいると、導入に間に合わない恐れがあるためです。2023年までまだ余裕があるうちに、会計ソフトなど経理が円滑にできるような見直しをしておきましょう。
課税事業者になる場合のポイント
免税事業者が課税事業者になる場合のポイントについて、みていきましょう。
取引先を考える
フリーランスや個人事業主として働く人は、課税事業者となれば納税義務が発生するため、今まで以上に経済的な基盤が必要となってくるでしょう。自分の事業がどんな取引先を相手にしているか、そこが大きなポイントとなります。
売上とコストを考える
例えば、キャッシュレス導入をしてみるなどもおすすめとなります。売上を伸ばす方法が難しい場合は、コスト削減をしていくことで余分な出費を減らすことが可能です。
いかに利益を増やしていくか、あらゆる方向から見直すチャンスでもあります。インボイス制度の導入を機に、さまざまな分析をして経済基盤を作るように備えておきましょう。
課税事業者になるべきか考える
ただし、だからと言って取引先を免税業者のみに限定してしまえば、売上げが下降してしまう可能性もあるでしょう。納税義務が発生することがデメリットとなってくる免税事業者ですが、そのリスクをどうカバーしていくかを考える方が得策となるかもしれません。
売上を上げることが一番と考えた場合、課税事業主となるメリットも考えておく必要があります。
インボイス制度がはじまる前にしっかりと内容を理解しよう
制度スタートまでのスケジュールを確認して、早めに準備をしておきましょう。