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「弁護士監修」相続放棄を行うのはどのような時か?その手続きについて解説

「弁護士監修」相続放棄を行うのはどのような時か?その手続きについて解説

家族が亡くなったとき、その人の遺産を相続するのが一般的です。 しかし中には相続しないほうがいいケースもあります。 この場合の1つの方法として、相続放棄といって、相続しないという選択肢もありますよ。ただし、相続放棄すると、プラスの財産ももらうこともできません。 ここではどのような時に相続放棄すべきか、相続放棄の手続きについてみていきますね。

家族が亡くなったとき、その人の遺産を相続するのが一般的です。
しかし中には相続しないほうがいいケースもあります。

この場合の1つの方法として、相続放棄といって、相続しないという選択肢もありますよ。ただし、相続放棄すると、プラスの財産ももらうこともできません。

ここではどのような時に相続放棄すべきか、相続放棄の手続きについてみていきますね。

家族が亡くなったとき、その人の遺産を相続するのが一般的です。しかし中には相続しないほうがいいケースもあります。この場合の1つの方法として、相続放棄といって、相続しないという選択肢もありますよ。ただし、相続放棄すると、プラスの財産ももらうこともできません。

ここではどのような時に相続放棄すべきか、相続放棄の手続きについてみていきますね。

相続放棄すべき時とは?

相続放棄すべきかどうか、これはケースバイケースですね。他の限定承認の方が適していることも多くあります。まず負の遺産、すなわち借金の方が多い場合、相続するとあなた自身が返済しなければなりませんよ。

また相続で家族間でもめ事が起きている場合、相続放棄すればトラブルに巻き込まれずに済みます。

財産よりも借金が多い場合

遺産というと財産をイメージするかもしれませんが、実は借金も負の遺産ということで相続対象になります。もし亡くなった人に財産よりも借金がある場合、相続すると借金を背負い込むことになりかねませんよ。この場合相続放棄すれば、債務はずっとなくなります。

また注意しなければならないのが、亡くなった人に借金がないけれども誰かの連帯保証人となっている場合です。すると債務者が返済不能になったとき、相続すると今度はあなた自身が借金返済を迫られることになりかねません。

相続人間でトラブルが起こる可能性が高い

遺産相続をめぐって、肉親間で骨肉の争いになるという話を聞いたことはありませんか?

それまで仲の良かった兄弟姉妹などが疎遠になる恐れもあります。もしなかなか相続をめぐって話がまとまりそうにない場合、相続放棄をすればトラブルに巻き込まれることもありませんよ。

また中にはほかの相続人と疎遠な関係にあるという人も、相続放棄するケースもあるようですね。「普段接点のない人と関わるのはいや」という意味です。

相続放棄の手続きの流れとは?

相続放棄をする場合、家庭裁判所に申請しなければなりません。相続放棄の手続きを進めるにあたっての一般的な流れについてここで見ていきます。まずは亡くなった人の財産と借金、どちらが多いか調べてから放棄するかの判断をするといいですよ。

まずは財産調査を行う

相続人となった場合、まずは亡くなった人の財産がどうなっているか調査しましょう。財産として主なものとして、預貯金と不動産があります。預貯金は預金通帳などで、不動産は固定資産税通知書などで額を確認できますよ。

そして負の遺産として、借金があるかどうかもチェックしなければなりません。借金は郵便物もしくは預金通帳で定期的な支払いがあるかどうかで、少なくても有無は確認できますよ。

家庭裁判所にて相続放棄の申し立てをする

もし財産調査の結果、相続放棄したほうが賢明と判断された場合には家庭裁判所にて手続きを進めます。家庭裁判所ならどこでも手続きできるわけではありませんよ。亡くなった人の住民票の届出のある場所を管轄するところでなければなりません。

相続放棄の手続きは、相続人当人が行う決まりになっています。ただし相続人が未成年者の場合、両親など法定代理人に立てて手続きできますよ。

照会書が届く

申請をするとそこから20日前後に家庭裁判所から照会書が届くことが一般的です。必要事項を記入して再送し、問題なければ相続放棄申述受理通知書が家庭裁判所から届くはずです。

この通知書が届くと、正式に皆さんの相続放棄が認められたことになりますよ。この通知書、紛失すると再発行できません。ただし同等の意味を持つ相続放棄申述受理証明書は発行してもらえるので、こちらの申請を行うことがあります。

借金の方が多ければ速やかに相続放棄を進めよう

もし亡くなった人に多くの借金があり、遺産相続すると返済義務が発生してしまいます。ただし家庭裁判所にて相続放棄の手続きをすれば、借金を背負うこともなくなります。相続人になった場合、まずは亡くなった人の財産を調査し、正負どちらの遺産が多いかチェックしましょう。

齋藤弁護士からのコメント

相続放棄は、どうしても極端になりがちです。負の財産からとにかく開放されたい場合は、やむを得ませんが、単純承認した方がベターなことさえありますし、限定承認でもよいこともあるかもしれません。すぐ、債務から開放されたい場合でも、立ち止まって考えることは検討してみてください。

齋藤弁護士プロフィール

 (36739)

2015年慶應義塾大学法科大学院修了後、2015年司法試験合格、2016年虎ノ門法律経済事務所所属、その後2019年銀座さいとう法律事務所開設弁護士 齋藤健博は、すぐにお会いして丁寧にあなたの話をお聞きします。「不倫」「浮気」「離婚」「男女問題」「セクハラ問題」「債権回収」を中心に、法律業務全般を取り扱っています。

事務所HP : https://ginza-saito.com

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