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親族間の金銭貸借に贈与税がかかる?贈与を疑われないためのポイントを解説

親族間の金銭貸借に贈与税がかかる?贈与を疑われないためのポイントを解説

親族間の金銭貸借について、実際にはお金を借りているという状況でも、場合によっては税務署から贈与であるとして課税されることがあります。本来支払う必要のない税金が課税されてしまうのはもったいないことです。 本記事では、贈与税とは何か、贈与と疑われる理由、疑われないためのポイントについて解説します。

親族間の金銭貸借について、実際にはお金を借りているという状況でも、場合によっては税務署から贈与であるとして課税されることがあります。本来支払う必要のない税金が課税されてしまうのはもったいないことです。

本記事では、贈与税とは何か、贈与と疑われる理由、疑われないためのポイントについて解説します。

親族間の金銭貸借にかかる贈与税とは

お金を貸し借りする際にかわす契約書に、「金銭消費貸借契約書」というものがあります。この契約書があることで、お金をあげたのではなく貸していること、そして将来返してもらうということの証明になるのです。

しかし、親族間ではこの契約書なしでお金の貸し借りを行ってしまうことがあります。そうすると、税務署はお金を貸したのではなく、あげたとみなされてしまうことがあります。そのため、贈与税が課税されるということが起きてしまうのです。

そもそも贈与税とは?

自分が保有している財産を他人へ無償で譲ることを贈与と言います。そして、この金額が一定額以上となる場合に、贈与税が課税されます。

対象となるのは金銭だけではなく、例えば、株や金融商品、不動産、保険金、車など個人が所有する財産も対象となります。反対に、日常の生活費や教育費、結婚式費用、出産費用、お祝い金、お香典などは課税されません。

いくらから契約書が必要?

契約書が必要な金額は、具体的にルールとして定められていません。しかし、贈与税の非課税枠は1年間で110万円以下と定められています。つまり、1年間で110万円を上回る貸し借りは贈与とみなされた際に課税が発生する可能性がありますので、目安にしておくと良いでしょう。

借金を贈与と疑われる4つのケース

ここでは、親族間での借金が贈与と疑われてしまう場面を4つ紹介します。

①契約書を作成していない

家族同士のお金の貸し借りでは契約書を作成しないことも多いのではないでしょうか。しかし、契約書がないために贈与であるとみなされることがあります。

口頭で約束していると証言しても、第三者から見たときにそれが真実であるか判断のしようがありません。そのため、契約書を交わしていないと税務署から贈与とみなされることがありますので注意しましょう。

②返済能力に見合わない金額の借金

借りた側の収入が、借りた金額に見合っていない場合に贈与とみなされる場合があります。収入に対してあまりにも高額な借金をすると、返済能力がない、返済するつもりがないと考えられ、つまりは税務署から贈与が前提である、というふうにみなされることがあります。

このような状況を避けるためにも、現実的に返済可能な金額を借りるようにしましょう。

③返済が滞っている・期限の定めがない

家族同士でお金を貸し借りする場合は、期限を決めず返せるときに返してくれればよいとしてしまうことも多いのではないでしょうか。このように期限を決めなかったり、期限があっても返済が滞っていたりすると、実際には借金ではなく金銭をあげたのではないかと税務署にみなされることがあります。

④利息なしの借金

家族同士のお金の貸し借りでは利息を付けないことも多いのではないでしょうか。この場合、本来利息として返してもらうはずだった金額が贈与とみなされることがあります。つまり、税務署から利息分が課税の対象とされてしまうことがあるので注意しましょう。

借金を贈与と疑われないための4つの対策

親族間の金銭貸借において、贈与と疑われないためには正式な借金であることを証明する必要があります。ここでは、4つの対策方法について紹介します。

①契約書を作成する

受け取った金銭が借金であることを証明するために、書類として記録を残しておくことが必要です。契約書には、「金銭消費貸借契約書」や「借用書」がありますが、双方の食い違いなどのトラブルも併せて防ぐために「金銭消費貸借契約書」の作成をおすすめします。

②返済能力に見合った金額を借りる

先述したように、例えば年収が300万円であるにもかかわらず1億円の借金をすれば、現実的に返済が難しいとみなされてしまいます。たとえ、契約書を交わしていても返済の実績がなければ贈与としてみなされてしまうため、必ず現実的に返済が可能な金額を借りるようにしましょう。

③返済の記録を残す

返済の実績を形として残しておくことが大切です。例えば、手渡しで返済してしまうと、返済の日付や金額などの記録が残りません。そのため、金融機関の口座へ振り込みをするなど返済の実績を記録として残せるようにしましょう。

④利子を付ける

先述したように、利子を付けない場合は、利子分が贈与とみなされます。特に利子が110万円を超えると課税が発生するため、金額が大きい場合は利子をつけておくと良いでしょう。また、元金と利子を返済していれば借金と判断されやすくなりますので、覚えておきましょう。

予想外の贈与税を支払うことのないよう対策を立てましょう

実際には家族間のお金の貸し借りであっても、証拠が不十分だと税務署から贈与とみなされてしまうこともあります。ちょっとしたお金のやり取りだからと思っていても対策を知っているか知らないかでは、支払う税金額が変わってくるということです。

対策を怠って余分に贈与税を課せられないためにも、本記事で紹介した疑われるポイント、疑われないためのポイントをしっかりと覚えておきましょう。

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