タスマガジン|副業を頑張る人のお金の情報マガジン

いざという時のために知っておきたい相続税の考え方と控除早見表

いざという時のために知っておきたい相続税の考え方と控除早見表

親や祖父母など、亡くなった人から財産を譲り受けることを相続と呼びます。相続した財産には、相続税という税金が課せられます。相続税の基本的な考えや控除額の早見表について、みていきましょう。

親や祖父母など、亡くなった人から財産を譲り受けることを相続と呼びます。相続した財産には、相続税という税金が課せられます。相続税の基本的な考えや控除額の早見表について、みていきましょう。

相続税の基本的な考え方とは?

相続税は、相続した財産を合わせたものが、決められている「基礎控除」を超えた部分に対して課せられる税金です。相続した財産が基礎控除よりも少なければ相続税はかかりません。

基礎控除を使った計算方法

相続税の基礎控除額は、法定相続人数を600万で掛け、さらに3,000万を足した額となります。
法定相続人となった人が多いと、それだけ基礎控除の額が増えます。早見表で見ていきましょう。

たとえば、法定相続人が配偶者とお子さんの2人で合計3人だとすると、4,800万円が基礎控除額です。遺産の合計が4,800万円より少ないと、相続税はかかりません。

相続の対象となる法定相続人とは?

相続が発生する亡くなった方のことを、被相続人と呼びます。そして、被相続人によって相続することになった人は、法定相続人と呼びます。法定相続人はどのような人かは、民法によって決められており、2種類に分けられます。

配偶者

被相続人が亡くなった時に結婚をしている場合、配偶者である夫や妻は、必ず法定相続人となります。
ただし、いわゆる内縁関係にある人や、離婚をした元配偶者は含まれません。

血縁者

配偶者以外の親族は順位が決まっています。順位が高い順から法定相続人となります。
・1位 子ども・孫 直系の後の世代で「直系卑属」と呼ばれる親族
・2位 父母・祖父母 直系の前の世代で「直系損測」
・3位 兄弟姉妹
血縁者では、子どもが最優先となります。
被相続人に子どもがいる場合には、配偶者と血縁者の1位である子どものみで相続します。
2位、3位以下の人には相続権はありません。

法定相続人で注意するポイント

法定相続人において、注意するポイントについてみていきましょう。

子ども

非嫡出子と呼ばれる、結婚をせずに誕生した子どもや、連れ子などで養子縁組をしている子どもも、直系卑属に該当します。また、普通養子縁組によって、他の家に養子にした子どもは、1位の相続人となります。

養子縁組をしていない子どもや、「特別養子縁組」で養子に出した子どもは、相続人に含まれません。また、特別養子縁組の子どもや、連れ子の実子は実子として扱われますが、普通養子の場合、法定相続人になれる人数が制限されます。
被相続人に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までです。

被相続人の子どもが亡くなってしまっている場合で、子どもの子ども、つまり孫がいる場合には、孫が第1位となります。このことを代襲相続と呼びます。

相続をすることになったら?

相続をすることになったら、どのような手順でおこなわれるのでしょうか。手順についてみていきましょう。

財産についての調査

被相続人がお亡くなりになると、法定相続人の調査をおこないます。
また、被相続人の財産も、調査をしてリストにしてしておくと良いでしょう。
注意すべき点としては、財産には「プラス」のものと「マイナス」のものがあります。

プラスとなる財産は、現金や預貯金、車や貴金属といった動産、土地や家屋などの不動産、保険や会員権や著作権等の権利も該当します。

マイナスとなる財産とは、未払い金や借金、未納をしていた税金、損害賠償や葬儀費用も該当します。

相続をすることになった場合、どちらの財産も引き継ぐことになります。
プラスのみ相続をすることはできません。そのため、相続をする前に、マイナスの財産がないか調査をしておく必要があるのです。

そして調査でプラスよりも多いマイナスの財産が発覚した場合には、相続放棄の検討の必要もでてきます。

相続税の対象となる遺産を計算する

財産の調査後、プラスの遺産からマイナス遺産を引いたものが、遺産の総額となります。葬儀費用は通夜、告別式、戒名料などが含まれますが、法要の費用や、香典返しや墓石などは含まれません。

基礎控除以外で知っておきたい控除・特例とは

相続税には、上記で述べた基礎控除以外にも、相続人や財産によって、いくつかの控除・特例が設けられています。主なものについてみていきましょう。

配偶者控除

被相続人の配偶者には
・遺産の法定相続分(基本は半分)
・1億6,000万円以下
のどちらか多い金額まで、相続税が控除されます。

未成年者控除

法定相続人が未成年者の場合は、18歳から相続をした年齢を引いて、10万円を掛けた金額の控除が受けられます。

小規模宅地等の特例

土地や家屋が財産に含まれている場合には、評価額で相続税を計算をします。
・被相続人が住んでいた宅地
・被相続人の事業で使われていた宅地等
の場合など、条件に適用されていれば、評価額を80%に下げることで相続税を抑えられます。

生命保険の非課税枠

生命保険金の非課税額をチェックします。生命保険料は遺産には含まれませんが、相続税を計算する上では、みなし財産という扱いになります。

受取人が相続人に含まれている場合、500万円と法定相続人の数をかけた金額から非課税限度額を引いた金額が、相続税の非課税控除となります。

相続税について知っておこう

相続税は、相続をした人すべてに課せられるわけではありません。そして、相続をする法定相続人には順位が決められています。特例や控除を利用することで、相続税を抑えることもできます。相続税の計算の前に、遺産の調査をおこない控除を適用できるか確認してみましょう。

TOP