
個人事業主の税金はいつ支払うの?知らずに滞納するとどうなるかも解説
個人事業主をはじめたばかりの人は、事業を軌道に乗せることに必死で納税を忘れがちです。
毎日が慌ただしくて、気がついたときには滞納扱いになっている人も少なくありません。
こうならない為にも、税金の支払いスケジュールを把握しておくことが大事です。
今回は、個人事業主の税金の支払日はいつなのか?詳しく解説します。
滞納してしまったときの方法についても説明するので必見ですよ。
こうならない為にも、税金の支払いスケジュールを把握しておくことが大事です。今回は、個人事業主の税金の支払日はいつなのか?詳しく解説します。
滞納してしまったときの方法についても説明するので必見ですよ。
個人事業主の税金の支払い日はいつ?
自宅のカレンダーに手書きしてもいいし、市役所や税務署で税金のカレンダーを貰えたりするので、開業日などを記入して直近の支払日を把握しておくと忘れないです。
ここからは、個人事業主の税金の支払日がいつなのか説明します。
所得税・消費税は3月
所得税は3月15日まで、消費税は3月31日までの納期限となっています。所得税が3月15日までなのは、個人事業主をはじめた初年度で翌年からは予納も可能です。
消費税は個人事業主をはじめた翌年からは中間納付ができます。所得税と消費税は自分で利益を把握し計算して、自己申告納税となります。
住民税は6月・個人事業税は8月
住民税と個人事業税は、確定申告をきちんとしておけば前年度の所得から納税額が決まるので、自分で計算する手間はかかりません。
それぞれ6月と8月に自治体から納付の通知が届く仕組みです。納付書払いや口座振替やクレジットカードでの支払いも可能で、一括納付と分割納付かも選べるので助かりますよ。
さらに、個人事業主をはじめてから2年間は個人事業税の支払い義務はないです。
固定資産税は4分割のそれぞれの期限
毎年4月~6月までに自治体から通知が届き、1か月ごと4回払っていくイメージ。主に7月9月12月3月の支払日で、一括納付も可能なので分割でなくてもOKです。
自宅でフリーランスの人や、自宅以外の会社スペースを設けている人などさまざまですね。賃貸ならいいですが、1か所分もしくは2か所分の固定資産税がかかるんですね(*_*)
個人事業主の税金の支払いを滞納したらどうなる?
支払いには必ず期日があるということを頭に入れておきましょうね。
ここからは、個人事業主の税金を滞納した場合はどうなるのか説明します。
滞納に気づいた時点で直ぐ支払うべき
税金は、収入があった場合には必ず申告して支払う義務があると法律で決まっています。税金の支払いだけでなく、申告をしていない無申告や虚偽隠ぺいなども犯罪です。
滞納、無申告、虚偽隠ぺいの順番で高いペナルティが課せられるので注意してください。
支払いには滞納税が加算される
なので、忙しくて忘れていたとしても納期限が過ぎれば勝手に増えていきます。こんなに勿体ないことはないですよね・・・(/_;)
もし延滞に気づいたときが早い時点であれば、直ぐさま支払うのが正解です。期日がだいぶ過ぎているなら、自治体の課税課へ1度電話をすると相談に乗ってくれます。
状況によっては分割もできるので連絡を入れるようにしましょう。
金融機関での融資に影響する
事業の資金繰りの際に、いざ融資をお願いしようと思っても滞納していては証明が発行されないので申し込みもできませんね。
国民健康保険や国民年金の手続きの際にも、納税していないと手続きができません。ですので税金を滞納してもいいことはないし、いざというときに困ることになります。
個人事業主の税金の支払い日がいつかカレンダーで管理しよう
所得税、消費税、住民税、個人事業税、固定資産税といった税金の項目があって、それぞれ納付日が異なるのでカレンダーで管理するのが忘れない方法でおすすめです。
個人事業主に関わらず、どの税金も納期限を過ぎて払っていないと延滞料が発生します。納期限が過ぎた翌日から毎日加算されるので、気づかないとどんどん高くなるんですね。
督促状が届いたりして気づくこともあるけれど、それでも払わないと最悪の場合は差し押さえや裁判になる場合もあるので注意してくださいね!