住宅ローンを借り換えると年末調整で何百万の損!?回避方法は?
住宅ローンを利用している方で、借り換えたいと考えたことがある方は多いのではないでしょうか?
また、現在借りている住宅ローンの金利よりも、借り換えたいと考えている金融機関の金利が安いこともありますよね。
ここでとある疑問が思い浮かぶと思います。
「住宅ローンを借り換えると、今まで受けていた年末調整の控除はどうなるのか?」
今回は、そのように心配される方の疑問についてお答えしていきたいと思います。
また、現在借りている住宅ローンの金利よりも、借り換えたいと考えている金融機関の金利が安いこともありますよね。ここでとある疑問が思い浮かぶと思います。
「住宅ローンを借り換えると、今まで受けていた年末調整の控除はどうなるのか?」
今回は、そのように心配される方の疑問についてお答えしていきたいと思います。
借入れには、借入れする人・物件の両面からの審査があります。利用できる住宅ローンの特徴をあらかじめ知っておくと、資金計画も慌てることなくたてられます。
住宅ローンを借り換えたとき年末調整は受けられるの?
一方で、年末調整の際に今まで受けていた住宅ローンの控除を受けることができるのかどうか疑問に思う方も多いと思います。
結論からまとめると、『基本的には住宅ローンの借り換えを行うと、控除を受けることはできなくなります。
しかし、ある条件を満たすことで、控除を受けることができます。その条件についてまとめていきたいと思います。
控除を受けるときの条件①
さきほども少し触れましたが、住宅ローンの借り換えを行うと控除の対象からは外れます。
しかし、借り換えを行い新たに組んだローンが、住宅ローンの返済のためのものだと証明できれば控除を受けることができます。
ではどのような方法を使うと、住宅ローンの返済のためのものだと証明できるのでしょうか?
端的にいうと、「残高証明書」と呼ばれる書類が必要になります。各金融機関によっては、「融資額残高証明書」「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」などと呼ばれることもありますが、同一のものだと考えてください。
残高証明書は毎年10月頃に、住宅ローンの借り入れをしている金融期間から、送られてくる書類です。
残高証明書には、以下の項目が載っています。
・住宅ローン契約者の住所・氏名
・住宅ローンの内訳(住宅のみ・土地のみ・住宅及び土地等)
・住宅借入金の年末残高
・住宅借入金の当初残高
・住宅ローンの借入期間
・住宅取得対価等の額
そして、この残高証明書は新たに借り換えを行う金融機関に提出を求められます。そこで提出をすることで、借換え前の残高が載っている残高証明書を、借り換え先の金融機関から出してもらうことができます。
新たに出してもらった残高証明書を使用することで、年末調整で住宅ローンの控除を受けることができます。
ちなみに、先ほど残高証明書は毎年10月頃発行されると書きましたが、それ以外にも住宅ローンを借りていた金融機関に請求することで発行することができます。
気になる方は、金融機関に問い合わせをしてみてくださいね!
控除を受けるときの条件②
住宅借入金等特別控除の対象となる要件とは、以下の通りです。
●住宅ローン控除を受ける人の合計所得が年間3,000万円以下である
●借入期間が10年以上である
●住宅の床面積が50平方メートル以上であること
これらの要件を一つでも満たしていなければ、住宅ローンの控除を受けることはできなくなってしまうので注意が必要です。
さらにもう一つ、借り換え後の返済機関が10年未満になってしまう場合も、住宅ローンの控除は受けられないため注意してください。
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住宅ローンの借り換えを行う場合は要件を満たしているか確認しよう
原則としては、住宅ローンの借り換えを行うと控除は受けられなくなる可能性があるということは、頭の片隅に置いておくといいですね。
その中で、先ほど紹介した条件について満たせるのかどうか?借り換えを行う場合は確認しましょう!心配な方は、借り換えを予定している金融機関に聞くのもありですよ。