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相続放棄申述受理証明書ってなに?注意点などもチェックしておこう!

相続放棄申述受理証明書ってなに?注意点などもチェックしておこう!

相続放棄をする場合「申述受理証明書」が必要になります。 相続放棄をするからと言って「あ、いらないです」という言葉だけでいいわけではありません。 しっかり相続放棄をしたという証明書を提出しなければいけないのです。 今回は「申述受理証明書」のことや注意点について紹介していきましょう(`・ω・´)

相続放棄をする場合「申述受理証明書」が必要になります。
相続放棄をするからと言って「あ、いらないです」という言葉だけでいいわけではありません。
しっかり相続放棄をしたという証明書を提出しなければいけないのです。
今回は「申述受理証明書」のことや注意点について紹介していきましょう(`・ω・´)

相続放棄をする場合「申述受理証明書」が必要になります。相続放棄をするからと言って「あ、いらないです」という言葉だけでいいわけではありません。

しっかり相続放棄をしたという証明書を提出しなければいけないのです。

今回は「申述受理証明書」のことや注意点について紹介していきましょう(`・ω・´)

相続放棄(そうぞくほうき)とは、民法上の概念、用語の一つであり、相続人が遺産の相続を放棄すること。

相続放棄の申述受理証明書とは?

こちらでは「申述受理証明書」がどのようなものかを見ていきましょう。はっきり言って、こういうものって馴染みがあるわけではないですよね(-_-;)

そのため「え、突然言われても困る!」という人も多いと思います。

家庭裁判所が発行してくれる

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申述受理証明書は相続放棄をしたい人が家庭裁判所に申述を行って発行されるものです。相続放棄申述受理通知書は郵送で届きます。

ここで間違えてはいけないことが「証明書」ではなく「通知書」であることです。

通知書と一緒に同封されている「交付申請書」を記入することで発行してもらえます。手数料がかかりますが、申請をすれば何枚でも発行できるようですね。

相続放棄を受理したという証明書

相続放棄申述受理証明書は「相続放棄の申述を行って、確かに受理しましたよ」と証明してくれるものです。

そのため、被相続人に借金があった場合、債権者が相続人に取り立てをするケースも増えていますが、この相続放棄申述受理証明書があると債権者も債務を請け負っていないことが分かり、それ以降の取り立てが収まるのです。

申述受理通知書とは異なる

先述したように、相続放棄申述受理証明書と相続放棄申述受理通知書は異なります。家庭裁判所に申述して郵送されてくるのは「通知書」です。

その通知書と一緒に同封されている交付申請書を送ることで、証明書が発行されるのです。

この通知書では、しっかりと相続放棄をした証明にならないので気をつけましょう。

申述受理証明書に関する注意点とは?

こちらでは、相続放棄申述受理証明書に関して気をつけたいことを見ていきましょう。こういった手続きに関することは厄介なことが多いので、しっかり覚えておいてくださいね。

受理証明したい人数分行うこと

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相続放棄申述受理証明書は1枚につき、申述人1人分の証明しかしてくれません。そのため、相続放棄をする人が複数いる場合は人数分用意しなければいけないのです。

1枚あれば大丈夫と勘違いしている人もいますが、そうではないので気をつけましょう。

交付申請の期限は申述語30年間

相続放棄の情報は申述受理後30年で破棄されます。その後の証明書交付請求は不可となっているので気をつけましょう。

申述受理から時間が経っていることで、時効の援用を申し立てることで証明書なしでも弁済義務を免れることが出来ると言われています。

債務の承認にあたる行為は避ける

相続放棄申述受理証明書がないと、弁済義務を免れることができません。ただ、先述したように30年の長期間が経っていること時効の援用が利用できます。

しかし、債務の承認……つまり、借金の存在を認める発言や行動を取ってしまうと、時効の援用が利用できなくなるので気をつけてください。

それだけではなく、債務が復活して支払い義務が出てくる可能性が高いのです。

申述受理証明書にはさまざまな特徴があるのでしっかり把握しておこう

相続放棄をする場合は、相続放棄申述受理証明書を発行してもらってください。この書類がないと、債務の取立人に対して「自分は相続放棄しています」と主張できません。

そうなると、あなた自身にも不利益が生じる可能性があるので注意してくださいね(;^ω^)

分からないことがあったら、費用はかかりますが弁護士などに相談してみましょう。法律のプロフェッショナルに相談することで、スムーズな対応が可能となるはずです。

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