
確定申告で知っておきたい!個人事業主の経費になるものならないもの
税金の計算で特に重要なのが、売上と必要経費の計算です。
この二つの計算を間違ってしまうと税額の計算も全く別物になってしまいます。
特に面倒になりがちな必要経費について紹介します。
目次
確定申告で知っておきたい!個人事業主の経費になるものならないもの
税金の計算で特に重要なのが、売上と必要経費の計算です。この二つの計算を間違ってしまうと税額の計算も全く別物になってしまいます。特に面倒になりがちな必要経費について紹介します。
個人事業主の経費って?
確定申告書を作るときに、まず行うのが売上と経費の集計です。経費と簡単に言ってもどの内容は多岐にわたります。プライベートでも仕事でも使っているというものもあるでしょう。個人事業主の経費はどこまで計上することができるのでしょうか。
経費になるかどうかは事業とのかかわりがポイント
事業をおこなうにあたって、どんな時でも必ず意識してほしいのが経費です。商品の材料や仕入れが経費となるのはイメージしやすいでしょう。
また事務所を借りていれば家賃、さらに水道光熱費も経費になります。基本的には「事業に直接関係するかどうか」を基準に判断するようにしましょう。
また事務所を借りていれば家賃、さらに水道光熱費も経費になります。基本的には「事業に直接関係するかどうか」を基準に判断するようにしましょう。
確定申告書の勘定科目を見てみよう
確定申告書には各経費の勘定科目が記載されています。
事業において支払ったお金がどの勘定科目に分類されるか意識するためにも、必ず目を通しておきましょう。会計ソフトなら費用に応じて勘定科目を割り振ってくれるので、簿記の知識がなくても帳簿をつけることができます。
事業において支払ったお金がどの勘定科目に分類されるか意識するためにも、必ず目を通しておきましょう。会計ソフトなら費用に応じて勘定科目を割り振ってくれるので、簿記の知識がなくても帳簿をつけることができます。
経費の集計範囲を確認しよう
所得税は1月1日~12月31までの1年間の売上を計上します。同じように経費もその期間に消費した経費を計上します。
例えば、買掛金、未払金といったまだ支払っていない費用があったとしても商品やサービスの提供を受けていれば経費として計上します。また仕入れや外注費も経費になるのは、計上した売上に対応した分だけです。売れ残りなどの費用は差し引いて計上します。
例えば、買掛金、未払金といったまだ支払っていない費用があったとしても商品やサービスの提供を受けていれば経費として計上します。また仕入れや外注費も経費になるのは、計上した売上に対応した分だけです。売れ残りなどの費用は差し引いて計上します。
個人事業主が知っておきたい家事按分の考え方
個人事業主の中には自宅で仕事をしていたり、自宅兼事務所としていたりして家賃や光熱費が混同してしまうケースがあります。そんな時に使われるのが家事按分という考え方。
家事按分の考え方や基準について紹介します。
家事按分の考え方や基準について紹介します。
家事按分ってなに?
個人事業主の場合、自宅兼事務所だったり、車や電話をプライベートと仕事両方で使っていたりと、事業の経費になる分とならない分があいまいです。いい加減に全てを必要経費としてしまえば、税務署から指摘されて経費と認められないこともあるでしょう。
家事按分とはプライベートと切り分けにくい経費を按分する考え方です。家事按分できるものには家賃のほか、固定資産税や自動車税などの税金、公共料金や通信費、車関係の費用があります。
事業との関連性を考えて経費に計上するかを判断します。
家事按分とはプライベートと切り分けにくい経費を按分する考え方です。家事按分できるものには家賃のほか、固定資産税や自動車税などの税金、公共料金や通信費、車関係の費用があります。
事業との関連性を考えて経費に計上するかを判断します。
家事按分の目安
家事按分の目安は法的なルールが定められているわけではありません。しかし、税務署からどのような根拠で按分しているか質問されたときに、よどみなく答えられるように準備しておく必要があります。
家事按分の目安として大切なのは合理性と客観性です。例えば家賃の場合であれば、自宅スペースのうちに事務所スペース、作業スペースをどれだけ占有しているかをもとに事業用とプライベートの家賃の支出を計算します。また電気代などの場合は業務時間から計算すると良いでしょう。
在宅時間が20時間で業務時間が8時間であれば、業務時間が占める割合は40パーセントです。つまり電気代のうちにの40パーセントを経費として計上します。
家事按分の目安として大切なのは合理性と客観性です。例えば家賃の場合であれば、自宅スペースのうちに事務所スペース、作業スペースをどれだけ占有しているかをもとに事業用とプライベートの家賃の支出を計算します。また電気代などの場合は業務時間から計算すると良いでしょう。
在宅時間が20時間で業務時間が8時間であれば、業務時間が占める割合は40パーセントです。つまり電気代のうちにの40パーセントを経費として計上します。
青色申告と白色申告でも家事按分は変わる
家事按分は青色申告か白色申告かによっても扱いが違います。白色申告の場合は家事按分の割合が限定的で、業務に関連する割合が「50%超」か「明確に区分できるもの」でないと家事按分できません。
青色申告の場合は業務上必要と認められば家事按分することができます。青色申告のほうが家事按分が認められる幅が広く優遇措置もあるので、より節税には適しているでしょう。
青色申告の場合は業務上必要と認められば家事按分することができます。青色申告のほうが家事按分が認められる幅が広く優遇措置もあるので、より節税には適しているでしょう。
必要経費は根拠を用意しておこう
必要経費として計上するためには、事業に直接関連すること、必要性があること、事業用として区別できることが条件となります。必要経費と認められるためにもきちんと記録を取って、経費であるという根拠をまとめておきましょう。