
家賃って経費になるの?個人事業主の経費における家事按分の考え方
個人事業主特有の悩みといえば経費に関するものでしょう。
プライベートでも使っているけど、仕事でも使うという場合経費に計上するかどうか意見が分かれます。
今回は自宅で仕事をしている人に関係する家賃を計上するときの考え方を紹介します。
個人事業主特有の悩みといえば経費に関するものでしょう。
プライベートでも使っているけど、仕事でも使うという場合経費に計上するかどうか意見が分かれます。
今回は自宅で仕事をしている人に関係する家賃を計上するときの考え方を紹介します。
家賃って経費になるの?個人事業主の経費における家事按分の考え方
個人事業主特有の悩みといえば経費に関するものでしょう。プライベートでも使っているけど、仕事でも使うという場合経費に計上するかどうか意見が分かれます。
今回は自宅で仕事をしている人に関係する家賃を計上するときの考え方を紹介します。
プライベートと仕事の経費の考え方とは?
経費の原則は、事業をおこなうために直接使う費用は経費になるというものです。つまり、プライベートで使用しているものは経費にはなりません。では、自宅兼事務所のようにプライベートと仕事両方で使っている場合はどうなるのでしょうか。
家賃は仕事の経費として認められる!
個人事業主は個人として、事業として両方に使っているものが多くあります。例えば仕事でもプライベートでも使う電話の通信費や車のガソリン代もその一つ。これらの個人用と事業用で切り離せない費用のことを家事関連費と呼びます。
自宅で仕事をしている人の家賃も家事関連費に該当します。家事関連費を経費にする場合は、全額をそのまま経費にするのではなく費用を事業用と個人用に按分することになります。
家賃を経費として計上する方法
家賃を事業の経費として計上するには、事業用と家事用に按分して事業部分だけを計上します。家賃の事業用部分は地代家賃とします。ただし、国税庁のホームページでは同じ世帯の配偶者やその他の親族に支払う地代家賃などは必要経費にならないとしています。
つまり、同居している家族に家賃としてお金を支払っても家賃にはならないので注意しましょう。
家賃を家事按分のする方法は?
国税庁では家事関連費の中で必要経費になるのは、業務上必要であると明らかに区分できる場合だけだとしています。つまり、事業用と個人用を分けるためには割合の根拠が必要になります。
どのような方法で按分するのか方法を紹介します。
使用面積による按分
事務所兼自宅のように事業に使っているスペースが空間としてはっきり区分されている場合は、事業に使っている面積で按分することができます。部屋の測量図などを参考に計算して求めましょう。
使用時間による按分
リビングの一部を仕事場として使っている場合、ワンルームの場合などは事業用の空間を区分することが難しくなります。そのような場合は、在宅時間のうちどれだけが仕事をした時間であるかを計算して家賃を按分することができます。
客観的な家事按分の根拠が必要になるため、仕事で使っている時間を必ず記録して計算根拠として残しておいてください。
家に関する費用はどこまでが経費として認められる?
自宅で仕事をしている場合、経費になるのは家賃だけではありません。例えば仕事をしていれば電気も使っているでしょう。どこまでが経費として認められるのでしょうか。
敷金
敷金は入居前に支払う準備金。退去するときに原状回復にかかった費用を差し引いて返却されます。
資金は経費として計上することはできません。基本的には退去時に戻ってくるため、資産として扱います。退去した時に差し引かれた費用がある場合は修繕費として費用計上することができます。
礼金
礼金は大家に対してのお礼で支払うお金です。礼金は返金されることはありません。20万円未満の場合は地代家賃として経費計上することができます。20万円以上であれば、繰延資産として資産計上して償却していくことで経費になります。
住宅ローン
持ち家だから家賃は支払っていないものの住宅ローンの支払いがあるという人もいるでしょう。残念ながら持ち家の住宅ローンの元本は経費とすることができません。建物自体を資産として減価償却することは可能です。また固定資産税は租税公課、住宅ローン金利は支払い利息として費用計上することができます。
家事按分は余裕をもって計算しておこう
家賃やガソリン代などの個人で使用した分との切り分けが難しい費用は、税務調査でも指摘されることがあります。家事按分にはいろいろな方法がありますが、大切なのは客観的な根拠をもって説明できることです。
経費計上するときはその根拠と、根拠を示す資料を併せて用意しておきましょう。