
個人事業主になったら知っておくべき税金の種類と節税対策3選
個人事業主として税金を払わなければならないと知ってはいても、できるだけ税金は低く抑えたいですよね。個人事業主が支払う税金についてよく理解し、確定申告で支払う税金の額に衝撃を受けないためにも、できるだけ早く節税対策をすることが大切です。では、まずは個人事業主として理解しておく必要のある税金の基本についてみてみましょう。
個人事業主が支払う税金についてよく理解し、確定申告で支払う税金の額に衝撃を受けないためにも、できるだけ早く節税対策をすることが大切です。
では、まずは個人事業主として理解しておく必要のある税金の基本についてみてみましょう。
個人事業主が納める必要のある税金の種類
1.所得税
2.住民税
3.事業税
4.消費税
このうち、事業税と消費税については、定められている条件に該当する人だけが納める税になりますが、その他の所得税、住民税に関しては、個人事業主であるなら、すべての人に支払いの義務があります。
所得税と住民税の方は確定申告をして、自分で納めることになりますが、事業税と住民税は市から送られてくる通知書に沿って納めなければいけません。
とはいえ、他にも忘れてはいけない種類の税金もあります。
個人事業主で土地や家屋などの固定資産がある人は、「固定資産税」もかかってきますし、自動車を購入すればそれに対する税金ももちろん支払い対象です。
さらに、国民健康保険、介護保険等の保険料も、対象者は当然ながら納める必要がありますね。
では、個人事業主が納める主な税金4つを詳しくみていきましょう。
1.所得税
所得税の申告は、毎年3月15日までに行うのが一般的で、その結果によって所得税額が決まります。
所得は「売上金額」ではなく、売上から経費等の支出を引いた額として計算されます。
ちなみに、2013年から2037年までは、復興特別所得税(所得×2.1%)が確定申告に加算され、同時に納付するようになっています。
この税金は、東日本大震災の復興対策に充てられることになります。所得税の納付期限日ですが、該当する年の確定申告書の提出期限(多くの場合は3月15日)です。
確定申告書の提出期限までに納税額の半分以上を納めている場合は、残りの額を支払い期限後まで延期することができます。
ただし、延納額には年1.8%の利子が加算されることになります。
2.住民税
住民税の場合は、1月1日現在の居住地での、前年の所得に対して課税されることになっています。
給与所得者の場合は、自動的に毎月の給与から天引きという形で納税していますが、個人事業主の場合は市区町村から送られてくる納税通知書に沿って、年4回に分けて納税しなければいけません。
自治体にもよりますが、事前に一括払いにしておくと若干の割引が受けられる場合があります。
ちなみに、住民税は、所得金額に基づく「所得割」と、所得金額に関係なく住民が均等に負担する「均等割」を足した額になります。
3.事業税
もし事業を通年行っている個人事業主であれば、事業所得が290万円までなら、この税金を納める必要はありません。
また、事業の種類によっては個人事業税の対象外となる場合も。
ちなみに、個人事業税は経費に含めることができますので、申告の際はお忘れなく。
4.消費税
ただし、開業して1年未満の場合や、前々年の課税売上高が1000万円以下なら、免税となります。
節税対策3選
1.経費と控除の見直し
2.青色申告の届出をする
3.固定資産の減価償却をする
の3つについてみていきましょう。
1.経費と控除の見直し
見逃しやすい細かな支出、たとえば、文房具や移動の交通費、取引先との食事など、ルールの範囲内でしっかりと計上するようにしましょう。
また、控除対象になる税金もありますので、個人的にどの税金が対象になるのか確認されることをおすすめします。
2.青色申告の届出をする
個人事業主の確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。
青色申告をすると帳簿付けが面倒だと思う方が多いですが、青色だと最大65万円の特別控除を受けることができます。
また、青色申告では、家族への給料を経費として申告できるというメリットもあります。
3.固定資産の減価償却をする
減価償却の計算方法には2種類ありますが、事業を始めたばかりでできるだけ節税したいという場合は、定率法と呼ばれる計算法で計上するのがおすすめです。