
個人事業主初心者には知ってもらいたい!確定申告と経費のしくみ
個人事業主として所得を得た場合行わなければならないものは何でしょう?そう、確定申告です!確定申告では、事業で得た収入から、そこにかかった経費などを引き、最終的な所得を算出します。そしてその所得に応じ、納付する税額が決定します。確定申告の対象期間は、1月1日から12月31日までの所得になります。これを翌年の2月中旬から3月中旬にかけて、手続きを行うのが確定申告となります。
個人事業主と確定申告
そう、確定申告です!
確定申告では、事業で得た収入から、そこにかかった経費などを引き、最終的な所得を算出します。そしてその所得に応じ、納付する税額が決定します。
確定申告の対象期間は、1月1日から12月31日までの所得になります。これを翌年の2月中旬から3月中旬にかけて、手続きを行うのが確定申告となります。
経費とは
経費には色々なものがあります。商品を売るために仕入れた材料費、事務所の家賃や光熱費、通信費、消耗品費など、業種によってはあれもこれも経費となります。
移動が伴う場合は、交通費も経費にしてもOKです。
しかし、これらの経費は必ず根拠が必要になります。それが、普段買い物をするともらう領収書やレシートなのです!
確定申告は1年間の経費をとりまとめます。いつ・どのような目的で使った経費なのか忘れてしまうことも…!そのため、裏面や帳簿にメモをしておくようにしましょうね。
ちなみに、現金ではなくクレジットカードで支払ったものについては、利用伝票が領収書の代用となります。ほかにも、銀行振り込みの場合は利用明細が代わりとなります。うっかり発行し忘れてしまった…というようなことが内容に注意しましょう!
領収書については、確定申告時に添付や提出の必要はありません。ただしこれらは、申告の内容に不審な点があった場合や、後に税務調査などが行われた場合必要となります。そのため、きちんと整理して保存しておきましょうね。
なんでも経費にはできない!
経費とみなされない費用もあるので注意しなければなりません。
例えば所得税や住民税といった税金は経費ではありません。これらの税金は、事業とは関係なく支払わなければならないものです。また個人事業主本人の健康保険料や国民年金の納付金も経費にはなりません。
また個人事業主の場合、自分に対する福利厚生費と言われるものは費用として認められません。例えば健康診断の費用やスポーツジムの会費といったものです。福利厚生費はあくまでもスタッフの為の慰安や医療、衛生や保険に支払う費用を指します。個人事業主が自分のために使う費用は自費となるので注意しましょうね!
他にも、事業と全く関係のない個人の出費も経費として認められません。例えば、プライベートに購入したCDや友人との会食費などがそうでしょう。どのような事業でどのようなことに使ったのか、明確に説明できればいいのですが、用途がわからない場合は経費としてみなされないので注意が必要です!
公私混合しやすいものは注意
例としては、メガネを購入した場合です。メガネは普段使用することがあるため経費として計上するには難しいかもしれません。ただし、パソコンを使う仕事をしていて、ブルーライトカットのメガネを買ったといった場合は、経費としてみなされることもあります。
一部費用を経費にする家事按分
このような費用については、家事按分という考え方で、一定額を経費として計上することができます。
例えば家賃の場合
ほかにも家事按分は、光熱費や水道費、通信費などにも利用できます。
とくに事業を行っていると電気代が大きく影響することになるでしょう。目安としては、1日8時間仕事をしている場合、電気代の1/3を経費として考えましょう。
通信費の場合は、個人用と仕事用に分けておくことが理想ですが、難しい場合に家事按分として考えます。
自動車は?
携帯電話同様、仕事用と私用を分けることができれば理想でしょう。しかし、副業などを行う個人事業主には難しい話です。
車代を経費として算出する場合、プライベートと仕事での走行距離をそれぞれ計算し、家事按分を決定します。
特に自動車はガソリン代、駐車場の費用、自動車税、車検代とお金がかかります。
駐車場代などは明確な理由があり経費にしやすいかもしれません。しかし購入代金やガソリン代などについては、家事按分しながら経費を計上しましょう。
日頃から領収書を
さらに翌年納める税額も左右します。経費として計上するには、その費用が事業できちんと使用されたことを説明できるようにしましょう!
同時に確定申告の段階で慌てることがないよう、日頃から領収書とその内容がわかるように整理しておきましょう^^