
フリーランスなら青色申告を利用するべき!お得になる理由とは?
確定申告の際には青色申告と白色申告があることをご存知でしょうか?
その中でもフリーランスなら、控除特典の多い青色申告がおすすめです。
今回は、フリーランスの節税にお得な青色申告の詳細について解説します。
その中でもフリーランスなら、控除特典の多い青色申告がおすすめです。
今回は、フリーランスの節税にお得な青色申告の詳細について解説します。
フリーランスが青色申告にした方がいい理由は?
青色申告は白色申告と比べて、こまかな帳簿の記録や複雑な書類の作成が必要です。
申請するまでは面倒だけれど、その分節税になる特典も大きいです。
ここからは、フリーランスの青色申告がなぜおすすめなのか説明します。
青色申告の特別控除がある
何もしなくても青色申告にするだけで受けられる控除なんですよ(^^)/
特別控除は自分の所得から、定められた金額を控除できる制度です。
65万円と10万円の2種類があって、「所得−所得控除−青色申告特別控除×税率」で算出された金額が控除できます。
この制度は白色申告にはないので、絶対に使うべきメリットですね(^^♪
赤字の際の純損失繰り越し控除がある
当年の赤字分の金額を、翌年に繰越して所得から引いた計算が可能です(^^)
これも白色申告にはない特典です。
純損失の繰越は3年間までできるので、慌てて間に合わせなくても余裕もあります。
赤字だった翌年直ぐに利益を挽回できるわけではないことから、期間の設けられた制度です。
利益は多いと税金が高くなるので、赤字分を引けるのは節税になって助かりますよね(*^^*)
事業専従者の給与控除がある
白色申告では配偶者は86万円、その他の人は50万円までしか控除されません。
青色申告ではフリーランスの仕事の協力者がいた場合に、その者へ支払った給与分を全て控除できます。
白色申告では控除の金額が低いからと、青色申告へ切り替える人もいますよ(^_-)
フリーランスが青色申告をするときの注意点は?
思い立ったら直ぐにできるわけではないので、どんな準備がいるのか知っておきましょう。
ここからは、フリーランスが青色申告する際に必要なことと注意点を説明します。
青色申告承認申請書を提出する
この承認申請書の提出がされていないと、青色申告はできないので注意してください。
青色申告承認申請書は、税務署で貰えるほか国税庁のホームページから印刷もできますよ♪
フリーランスだけでなく、個人事業主なども開業の際には提出が必要な書類になります。
開業届・開廃業届を提出する
開業届は税務署ですが、開廃業届は都道府県税事務所へ提出します。
税務署へ開業届を提出すれば、都道府県税事務所へも後から通知されるので、税務署への届だけにする人もいますよ。
開業届はきちんと事業を掲げて、納税する意思があることへの表れにもなるので重要です。
確定申告より余裕を持たせて提出する
税務署などで書類を受理してから承認されるまでには時間がかかります。
確定申告の日が近づいてきたからといって慌てて提出しても、承認が間に合わなければその年の確定申告には青色申告は使えなくなります(-_-;)
さらに開業日が1月1日から1月15日までだと、3月15日までの提出です。
3月15日から12月31日までは、開業日から2か月以内の提出と決められています。
フリーランスなら節税になる青色申告にしよう!
青色申告には65万円か10万円の特別控除、赤字の際の純損失繰越控除、事業専従者の給与控除などがあって節税になります。
青色申告を利用するには開業届、開廃業届、青色申告承認申請書などを事前に税務署や都道府県税事務所へ提出しないと使えません。
青色申告は控除額が多くて節税対策にもなって、非常に助かります。
フリーランスの収入に余裕を持たせるためにも、ぜひ挑戦してみてくださいね(#^.^#)
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