
サラリーマンは副業をしても大丈夫?禁止されている場合の罰則について
公務員やサラリーマンが副業をしてはいけないということは周知の事実と言ってもいいでしょう。一般的な企業などでも副業禁止にしているところはあります。ただ、副業禁止の会社で副業をしてしまうとどうなるのか分からない人も意外と多いのです。
一般的な企業などでも副業禁止にしているところはあります。ただ、副業禁止の会社で副業をしてしまうとどうなるのか分からない人も意外と多いのです。
法律で副業は禁止されているのか?
実際は禁止されていることが分かっているならするべきではありません。
しかし、気づかないまましていた場合の不安を抱えている人もいるのでどうなるのかチェックしてみましょう。
法律では禁止されていない
ただ、副業で得られる収入を誤魔化しているとなったら話は変わってきます。しっかりと所得税や住民税を収めることで問題になることはありません。
副業禁止となっているのに、副業をしてしまったからと言って逮捕されるわけではないので、その点だけは安心いてください。ただ、まったく問題にならないわけではありません。
公務員は法律で禁止されている
国家公務員法、地方公務員法によって副業が禁止されています。そのため、公務員が副業をしていると法律違反になるので注意しましょう。
滅多にこういった問題が話題になることはありませんが、市役所職員や警官などが副業をして処分された、というケースも一時期メディアで取り上げられていたこともあります。
会社次第で禁止されているか変わってくる
つまり、罰則の基準は会社によって若干の違いがあるということです。
A社とB社では同じ副業禁止だったとしても行っていた人に対する罰則が異なってきます。
罰則の基準が曖昧な部分があるので、よほどのことがない限りは厳しすぎる罰を受けることはないと思われます。
副業禁止の会社で副業するとどうなる?
実際に禁止されている会社で副業をするとどうなるのか知っておく必要があります。
戒告
簡単に言えば書面や口頭での注意のようなものでしょうか。副業しちゃダメだよ、なんて気軽には言ってくれませんが就業規則違反の罰則で戒告の場合は軽いので戒告されたことをやめれば問題はないと思われます。
減給
まだ、減給処分であれば比較的軽い方だと言えるでしょう。一般企業は10%、国家公務員の場合は最大20%の減給処分が許可されます。基本的に上限が10%と20%なので、その範囲内での減給処分となります。
ただ、5%などはないので、基本的に減給処分になった場合は10%MAXでくると考えておいてください。
ただ、1ヶ月のみではなく3ヶ月や半年など長期的に減給処分が続く場合があります。
会社がどれほど重くみているか、ということで期間が決まる傾向があります。
出勤停止
この後に続くペナルティが降格、解雇となります。名前の通り、出勤停止は自宅待機となり、会社に行くことができません。しかも出勤停止中は給料が一切でないので、真ん中に位置しているとはいっても重い懲戒処分に当てはまるのです。
最大期間については国家公務員が1年が上限となっていて、一般企業は行為に見合う期間となります。
国家公務員で上限が1年なので、一般企業で1年を超えることはまずないと考えていいでしょう。出勤停止は無制限ではないと言っても、収入が途絶えるので大きな負担がかかります。
ただ、出勤停止が命じられるほどとなると会社に大きな損害を出したなどがあります。一般的な副業で出勤停止までになることはほとんどないのではないでしょうか。