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本人以外が定期預金解約できる?代理人に必要なものとは?

本人以外が定期預金解約できる?代理人に必要なものとは?

定期預金解約をする場合、本人以外でも大丈夫なのでしょうか(´・ω・`) 普通に考えると本人じゃないとダメっていうイメージがありますよね。 今回は、定期預金解約に関することについて紹介していきましょう!

定期預金解約をする場合、本人以外でも大丈夫なのでしょうか(´・ω・`)
普通に考えると本人じゃないとダメっていうイメージがありますよね。
今回は、定期預金解約に関することについて紹介していきましょう!

定期預金解約をする場合、本人以外でも大丈夫なのでしょうか。

普通に考えると本人じゃないとダメっていうイメージがありますよね。今回は、定期預金解約に関することについて紹介していきましょう!

あらかじめ預入期間を指定して預け入れる貯金です。お金を使う時期が決まっている方に最適です。

定期預金解約は本人以外でも大丈夫?

やむをえない場合、定期預金解約を本人ではなく代理で行わなければいけない時もあります。でも、果たして代理で大丈夫なのかって不安がありますよね(;´・ω・)

こちらでは、本人以外でも大丈夫なのかを見ていきましょう。

原則としては本人が行うもの

原則として言えば、定期預金解約は本人が行わなければいけません。ただ、高齢などの理由から本人が窓口まで行けない場合もあります(・_・;)

原則として本人が行うべきであって、絶対に無理というわけではないのです。

代理でも大丈夫な場合がある

先述したように本人が物理的に窓口まで行けない場合は代理でも定期預金解約が可能です。物理的に難しいというのは、海外赴任をしている、入院をしている、忙しくて時間がないなどの理由も含まれます。

近年は家族の高齢化によって娘や息子が代理で定期預金解約をすることもあるようです。そのため、絶対に無理ではないので安心してください(*^-^*)

代理の場合は審査が厳しい

代理で定期預金解約をする場合は審査が厳しいのです。詐欺なども横行していることもあり、本人に確認の電話をすることも珍しくありません。それだけではなく、代理人は委任状の用意もしなければいけないのです。

委任状がないと代理として認められません。

例え親子関係が証明されても委任状がないと定期預金解約に進むことができないのです。

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本人以外が定期預金解約をする場合に必要なものは?

本人以外が定期預金解約をする際には準備しなければいけないものがあります。ATMで解約をするか、窓口で解約をするかで変わってくるので注意しましょう!

ATMの場合

ATMの場合は定期預金の通帳やキャッシュカードも必要になります。ATMの場合、残高が高額になると1日の取引可能金額が決まっているのですべてを普通預金に振り替えられない場合があります。

その際は数日にわけて取引を行わなければいけなくなるようです。

窓口の場合

窓口で定期預金解約をする場合は、定期預金契約者の身分証明書、印鑑、代理人の身分証明書、委任状などが必要になります。どちらかと言えば、窓口の方が厳しい印象がありますね。

でも、お金を扱う以上厳しくしないと万が一のことがあったら大変です。「私は家族なのに!」という人もいますが、安全のためにも委任状などを用意しましょう。

本人が死亡している場合

本人が死亡している場合は銀行口座を凍結しなければいけません。凍結することで相続許可がないまま預金引き出しを行わないようにできるのです。亡くなっている場合は出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本などさまざまなものが必要になります。

一番ややこしいのが、本人が亡くなっている場合と言ってもいいでしょう。

すべての相続人の遺産分割協議書相なども必要になるからです。つまり、相続人全員の印鑑などが必要になります。

そのため、連絡が取れない人がいるなど時間を要することが多いのです。

定期預金解約は代理でも可能だけどなるべく本人が行おう!

定期預金解約は原則本人ですが、代理人が出来ないわけではありません。そのため、なんらかの事情で本人が定期預金解約が出来ない場合は代理人にお願いをしましょう。

ただ、その場合は委任状など用意するものがあることも覚えておく必要があります。こういった手続きは厳しいので「適当でいいか」なんて考えていると、痛くもない腹を探られることになるので気をつけてくださいね。

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