タスマガジン|副業を頑張る人のお金の情報マガジン

インボイス制度とは?今のうちに知っておきたい内容をわかりやすく解説

インボイス制度とは?今のうちに知っておきたい内容をわかりやすく解説

2023年より導入が決まっている「インボイス制度」とは、いったいどんな制度なのでしょうか。名称だけは聞いたことがあるけど、結局何が変わるのかわからないという人もいるのではありませんか。 インボイス制度の内容や、対応するための準備について解説していきます。

2023年より導入が決まっている「インボイス制度」とは、いったいどんな制度なのでしょうか。名称だけは聞いたことがあるけど、結局何が変わるのかわからないという人もいるのではありませんか。

インボイス制度の内容や、対応するための準備について解説していきます。

2023年より導入が決まっている「インボイス制度」とは、いったいどんな制度なのでしょうか。名称だけは聞いたことがあるけど、結局何が変わるのかわからないという人もいるのではありませんか。

インボイス制度の内容や、対応するための準備について解説していきます。

インボイス制度の意味

インボイス制度について説明していきます。内容を理解するためには、インボイス制度がどんな意味なのか知っておくべきです。

まずはインボイス制度がどんなものであるのか、その実態について詳しくみていきましょう。

インボイス制度

インボイス制度の正式な名称は「適格請求書保存方式」です。指定された要件を満たす請求書や納品書を、交付・保存する制度のこととなります。

例えば、取引き先から材料を仕入れるとします。どの業者から何を仕入れて、その金額がいくらで消費税はいくらなのかを適格請求書に明確に記入する必要があるわけです。

これが、インボイス制度の意味となります。要件を満たしている請求書の保存で、消費税の控除を受けることができるということがポイントです。

適格請求書保存方式の意味

適格請求書とは、適用されている税率や税額が記載されていることを義務付けられた請求書のことです。現時点で課せられる消費税は、基本10%ですが一部8%が適用されているものもあります。

10%と8%の消費税がある状態なので、売り手側が買い手側に消費税が何%なのか提示する必要があるというわけです。そのため、商品に課せられている消費税率や税額を記入して明確にする適格請求書方式が導入されることになりました。

これらは、インボイス制度が必要となった理由となります。

インボイス制度までの流れ

インボイス制度は、2023年10月1日以降の開始予定となっています。実際は消費税の増税が決まった時点で決定されていましたが、増税と同時にスタートしてしまうと混乱してしまうため、時期をずらしてスタートすることになったんです。

2023年10月1日以降にスタートしますが、フリーランスや中小企業の混乱を防ぐために段階的に開始する予定となっています。具体的に変わってくるのは、従来の区分記載請求書に以下の3点が加わることです。
・インボイス制度の登録番号
・適用税率
・消費税等の額

そして、区分記載の導入により追加されているのは以下の2点となります。
・軽減税率の対象である旨の表記
・適用税率ごとに区分した合計額

インボイス制度による変化とは

インボイス制度が導入されることで、どんな変化があるのでしょうか。具体的な変化とは何があるのか、実際に関わってくる変化を理解しておく必要があります。

2023年以降導入されるインボイス制度によって起こる変化について、みていきましょう。

仕入れ税額控除

インボイス制度導入によって問題となってくるのが、仕入れ税額控除です。消費税とは、預かった消費税の中から支払った消費税を引き、出た差額を納付することになります。

そして仕入れ税額控除とは、預かった消費税の内、支払った消費税を引いた消費税分を控除することです。もし、仕入れ税額控除が認められないことになると、預かった消費税と支払った消費税がイコールとなってしまいます。

仕入れ額控除を認めてもらうためには、請求書や領収書にかかれている内容や書類の保存方法を守る必要があるというわけです。

請求書保存方式が変わる

仕入額控除を受けるためには、請求書等保存方式が適用されていました。この違いは、消費税が一律であったため税率を表記させる必要がありませんでした。

2019年10月1日より消費税が増税され、10%と8%の税率が混在することになり、区分記載請求書等保存方式が導入することになりました。税率が混在しない業種であっても、消費税率の明記は必要になります。

2023年10月1日のインボイス制度までの間は、区分記載請求書等保存方式でつないでいるわけです。インボイス制度が導入された後は、登録番号の記載などの記載が追加されます。

適格請求書発行事業者の免除

中には、適格請求書発行事業者の免除されるものもあります。適格請求書などの交付を受けることが難しいケースは、帳簿の保存のみで仕入額控除を受けることが可能です。

免除が認められるケースは、以下のようなケースとなります。
・自動販売機でジュースを買う場合
・3万円未満の公共機関を利用した交通費
・従業員の宿泊費と日当
・ポストに投函した郵便サービス
・出入り口などで回収される入場券

これらに関しては、適格請求書発行事業者の免除が認められています。これら以外に、適格請求書発行事業者ではない者から購入した資産や棚卸資産も免除となる予定です。

 (37918)

免税事業者に起こる変化

インボイス制度、売上高が1,000万円以下の免税事業者が受ける影響とはどんなことがあるのでしょうか。個人事業主やフリーランスの人などは、この免税事業者であるケースも多く見られます。

免税事業者がインボイス導入によって受ける影響について、みていきましょう。

仕入側の影響

インボイス制度の導入で一番問題となるのが、課税業者が取引先の場合です。適格請求書を発行できない業者から仕入れをする場合、仕入額控除ができなくなってしまいます。

すべての仕入先が免税業者であるなら良いのですが、そうとは限りませんよね。今までは、請求書がない場合でも理由を記入すれば仕入額控除を受けることが可能でした。

しかし、インボイス制度の導入により適格請求書がなければ仕入額控除を受けることができなくなります。

売る側の影響

適格請求書を発行できるのは、課税業者のみです。そのため、免税業者がいくら取引先と取引きをしたくても、適格請求書を発行することは不可能となります。

そうなってくれば、取引きがなくなってしまう可能性も考えられるわけです。仕入れ額控除を考えれば、取引先も当然そういった選択をせざるを得ないことになります。

そのため、免税業者でも課税業者として登録しなければいけなくなる可能性があるわけです。
課税業者になることで、今まで免除されていた納税業務が発生することが影響します。

免税業者のままでいることのデメリット

免税業者のままでいることは、仕入れ額控除ができないことで消費税を自腹で支払うデメリットがあります。例えば、売上が1,100円だったとすると預かる消費税は100円です。

仕入れが600円だったとすれば、支払った消費税は60円となり、預かった消費税から支払った消費税を引くと40円となります。この40円が、課税業者が納付する消費税となる仕組みです。

免税業者の場合は消費税を上乗せすることができないため、売上は1,000円、預かる消費税はなく、仕入れで支払う消費税60円が発生します。そのため、消費税を多く支払う形となるわけです。

インボイス制度のために準備すること

免税事業者のままでは、適格請求書発行事業者に登録することができないため、課税業者に転じる必要がでてきます。インボイス制度が導入されるための対応をしていくために、一部を除き避けられないポイントだと言えるでしょう。

インボイス制度のためにやっておきたい準備について、みていきましょう。

適格請求書発行事業者の登録申請を行う

総合的に考えて、免税所業者は課税事業者として登録する必要性が出てきます。課税事業者に登録する場合は、税務署に行き適格請求書発行事業者として登録を行うようにしましょう。

登録が完了したら、事業者登録番号が発行されて適格請求書が発行できるようになります。2023年10月1日からの導入されるとしたら、2023年3月31日までに登録を済ませる必要があります。

インボイス制度の導入と同じタイミングで対応する場合は、早めに登録をしておくことがおすすめです。

売り手と買い手がやっておくこと

インボイス導入までに売り手がやっておくべきことは、買い手に求められたときのためにインボイスを交付して複写を保管しておくことです。買い手が行っておくことは、仕入れ控除を受けるために売り手から付与されたインボイスを保管しておくこととなります。

インボイスの保存は、義務付けられているので紛失しないようにしっかりと保存しておきましょう。制度が変わるときは、混乱しやすいため事前から書類の整理をするなど、インボイス制度に向けて見直すこともおすすめです。

会計ソフトなどの見直し

会計作業をコンピューターで管理している企業の場合、自社のソフトがインボイス制度に対応しているのかチェックしておきましょう。会計ソフトがクラウド型のものであれば、問題ありませんが古いパッケージ型のソフトを利用している場合は早めに対応しておく必要があります。

ギリギリまで対応せずにいると、導入に間に合わない恐れがあるためです。2023年までまだ余裕があるうちに、会計ソフトなど経理が円滑にできるような見直しをしておきましょう。

課税事業者になる場合のポイント

免税事業者は、課税事業者に転じる必要性があり納税が発生します。今まで免税の恩恵を受けていた分、同じ方法ではマイナスになってしまう可能性もあるわけです。

免税事業者が課税事業者になる場合のポイントについて、みていきましょう。

取引先を考える

免税業者として続けて問題ないのは、適格請求書を必要としない個人事業者や一般消費者を相手にしている場合です。しかし、適格請求書を必要とする相手との取引きがあるのであれば、必然的に課税業者になることが考えられます。

フリーランスや個人事業主として働く人は、課税事業者となれば納税義務が発生するため、今まで以上に経済的な基盤が必要となってくるでしょう。自分の事業がどんな取引先を相手にしているか、そこが大きなポイントとなります。

売上とコストを考える

経済的な基盤を作る上で、売上を上げることが大事となります。そして、売上とともにコストの見直しも重要です。

例えば、キャッシュレス導入をしてみるなどもおすすめとなります。売上を伸ばす方法が難しい場合は、コスト削減をしていくことで余分な出費を減らすことが可能です。

いかに利益を増やしていくか、あらゆる方向から見直すチャンスでもあります。インボイス制度の導入を機に、さまざまな分析をして経済基盤を作るように備えておきましょう。

課税事業者になるべきか考える

さまざまな要因を考えた上で、課税事業者になるべきかを決定する必要があります。取引先が課税事業者ばかりという状況であれば、免税事業者のままでいるにはリスクが高いことになります。

ただし、だからと言って取引先を免税業者のみに限定してしまえば、売上げが下降してしまう可能性もあるでしょう。納税義務が発生することがデメリットとなってくる免税事業者ですが、そのリスクをどうカバーしていくかを考える方が得策となるかもしれません。

売上を上げることが一番と考えた場合、課税事業主となるメリットも考えておく必要があります。

インボイス制度がはじまる前にしっかりと内容を理解しよう

消費税の改正以来の大きな変革とも言える、インボイス制度は混乱する人もいるでしょう。2023年までの間にしっかりとインボイス制度を理解して、早めに対応できるよう準備しておくことがおすすめです。

制度スタートまでのスケジュールを確認して、早めに準備をしておきましょう。

TOP