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知っておきたい!マイナンバーカードの個人番号の確認方法とは?

知っておきたい!マイナンバーカードの個人番号の確認方法とは?

徐々に普及が進んでいるマイナンバーカード。 その必要書類が各家庭に配達されたのは、2015年の末です。 そろそろ作ろうか…と思ってあるはずの書類がなくて困った人がいるのではないでしょうか? マイナンバーカード、通知カードともにない場合は個人番号を確認できない…どうしようか…と慌ててしまいそうですね。 ここではマイナンバーをもっている人と持っていない人、それぞれの個人番号の確認方法を紹介していきます。

徐々に普及が進んでいるマイナンバーカード。
その必要書類が各家庭に配達されたのは、2015年の末です。
そろそろ作ろうか…と思ってあるはずの書類がなくて困った人がいるのではないでしょうか?
マイナンバーカード、通知カードともにない場合は個人番号を確認できない…どうしようか…と慌ててしまいそうですね。
ここではマイナンバーをもっている人と持っていない人、それぞれの個人番号の確認方法を紹介していきます。

徐々に普及が進んでいるマイナンバーカード。

その必要書類が各家庭に配達されたのは、2015年の末です。
そろそろ作ろうか…と思ってあるはずの書類がなくて困った人がいるのではないでしょうか?

マイナンバーカード、通知カードともにない場合は個人番号を確認できない…
どうしようか…と慌ててしまいそうですね。

ここではマイナンバーをもっている人と持っていない人、それぞれの個人番号の確認方法を紹介していきます。

マイナンバーが記された通知カード

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マイナンバーカード制度が始まる前に、簡易書留で送付されたのが通知カード。

世帯主宛てに、同居する家族全員のマイナンバーが印字されていたものが送られているはずです。

12桁の個人番号が書かれた通知カード

個人番号交付申請書とされる通知カードには、家族それぞれの氏名の上に12桁の個人番号が記されています。

マイナンバー制度となっているのですからそのまま書いてあればいい…と思うのですが、書類上は個人番号となっています。

通知カード廃止だけど申請ではできるの?

通知カードは令和2年5月に廃止されています。

ただ、だからといって個人番号自体が取り消されているわけではないので安心してください。

あくまでも新規発行がなくなっただけですので、通知カードがあればオンライン、市区町村の窓口でマイナンバーカードの申請は可能です。

マイナンバー記載の住民票の写しを発行

マイナンバーカードは必要ない…という人もいるでしょう。

実際カードを作る不安から、無視して通知カードがどこにあるかわからなくなっている人もいるはずです。
ただ、いつ必要になるかわからないマイナンバー。

もし通知カードが見つからない、失くしてしまったかもしれないという人は、市区町村の窓口で「マイナンバー記載の住民票の写し」の交付申請を行いましょう。

マイナンバーカードをもっている人は?

写真入りのICチップのついたプラスティック製のマイナンバーカードを、すでに持っているという人もいるでしょう。

写真の貼り付けてあるほうを表とすると裏面、ICチップの右側に記された名前の上にある4桁ずつ区切られた12桁の物が個人番号です。

通常カード入れのグレーで隠された部分に記されています。

出生や入国された人には改めて通知カードが送付されます

生まれた子供や日本に入国された場合は、新たな個人番号を知らせてくれる通知カードが送られてきます。

つまり個人番号入りの通知カードが送られてくるのはひとり一度だけということです。

家族がマイナンバーを確認する場合

確認を希望する同居する家族の身分を証明する保険証、運転免許証や年金手帳、マイナンバーを確認する本人の官公庁が発行した確認書類が必要になります。

第三者がマイナンバーを確認する場合

何らかの事情で第三者がマイナンバーを確認する必要がある場合でも、その場で教えてもらえるわけではありません。

代理人は自分自身の健康保険証、運転免許証、年金手帳と委任状となる「マイナンバー記載の住民票の写し」に返信用の切手を貼った封筒を市区町村の窓口に提出します。

後日、本人の居住地宛てに郵送で届けることになっています。

マイナンバーカードの確認は市区町村の役所で問い合わせましょう!

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マイナンバーカードとそこに記載されている個人番号は、本人だけに割り振られたものです。

マイナンバーカードは、今のところ任意となっていますが、普及率が上がれば持つことが義務となるでしょう。

失くしたりすると、いろいろと手続きが必要になります。

まだ作る気はない…という人も通知カードは大切に保管しておくようにしましょう。

もし紛失、盗難に遭った場合は、市区町村の窓口、警察へ届けるなど落ち着いて行動すれば、悪用されることはありません。

マイナンバーは、平成27年11月から12月頃にかけて簡易書留で送付された白色の封筒の中に入っている「通知カード」の一番上に記載されている「個人番号(12桁)」です。
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