共働き夫婦なら知っておくべき配偶者控除と扶養控除のお得な利用方法
共働き夫婦の場合には、そうでない夫婦と比べて年末調整が非常に面倒になってきます。
特にお子さんがいるようなご家庭の場合には、さらに複雑になってきてしまいます。
両方とも正社員なのか、それとも正社員とパートの共働きなのかによって、年末調整の内容が異なってきておりますので配偶者控除と扶養控除を申告する場合には注意が必要になります。
両方とも正社員なのか、それとも正社員とパートの共働きなのかによって、年末調整の内容が異なってきておりますので配偶者控除と扶養控除を申告する場合には注意が必要になります。
配偶者控除とは?
具体的には納税者の収入の中から住民税が33万円、所得税が38万円の控除を受けることができます。しかし、配偶者控除を利用するには条件があるみたいです。
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。
配偶者控除の利用条件
1つ目は、しっかりと結婚していること、2つ目は納税している人と生計をひとつにしていること、3つ目は年間の合計所得金額が48万円以下であること、4つ目が青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、そして5つ目は白色申告者の事業専従者でないことです。
この全てを満たして初めて配偶者控除の制度を利用することができます。
特別配偶者控除
特別配偶者控除とは、配偶者が38万円以上の所得があるために、配偶者控除の条件を満たせていない場合でも、配偶者の所得金額に応じ、一定額の所得控除を受けることができる制度になります。
これは配偶者控除の条件を1円でもオーバーしたら受けられないことに対する不満を解消するための制度になります。配偶者の所得が38万円をオーバーしていく金額が増えていくにつれて、配偶者控除で受ける金額が段階的に減っていくことになります。
当然ですが、配偶者控除の制度と特別配偶者控除の制度を両方とも利用することはできません。
子供はどちらの扶養に入れるべき?
何も考えずに夫の扶養に入れているという方は、もしかしたら損をしてしまっているかも知れません。しっかりとどちらの扶養に入れたらよいかを検討することが重要になります。
扶養控除でお得な方に入れよう
扶養する方は、所得控除を受けることができますので、住民税や所得税の納税負担を減らすことができます。
年齢によって選ぼう
70歳以上のおじいちゃんと生計を共にしている場合には、住民税が45万円、所得税が58万円とかなり大きな控除額があります。
まとめ
また、扶養家族がいる方には、会社からの優遇措置を利用することができるケースもあります。そういった場合には、トータルで判断し、どちらの扶養に入れるべきかを決めてください。