定期預金解約をしたい!必要なものと注意事項について
急な出費が見込まれるとき、手元にお金がなければ定期預金解約も視野に入るでしょう。
ここでは定期預金解約時に必要なものや、注意事項について解説しますので、滞りない速やかな解約ができるようにしっかりと知識としておいてください。
ここでは定期預金解約時に必要なものや、注意事項について解説しますので、滞りない速やかな解約ができるようにしっかりと知識としておいてください。
定期預金とは、預け入れから一定期間お金を引き出せない預金のことで、一般的には普通預金よりも金利が高く設定されています。まずは定期預金の基本的なしくみから確認していきましょう。
定期預金解約で必要なもの
通帳
ただし、ネットバンクなどの窓口を介さずに契約したものについては、定期預金解約時でも通帳を求められることはありません。(そもそも通帳がないため)
なお通帳がない場合は、作成されている場合となりますが貯金証書でも問題ありません。
届出印(取引印鑑)
もし印鑑を紛失してしまっている場合は、窓口で新たな印鑑登録手続きが必要になります。その際は以前の印鑑が使えないように、喪失受付をその銀行等で事前に済ませておきましょう。
本人確認書類
なお昨今はマイナンバーでも、定期預金解約を受理してくれる銀行もあるようです。ただし同じマイナンバーでも、「通知カード」は確認書類として認められませんので要注意です。
定期預金解約時の注意事項
原則は「本人のみ」
委任状には代理人の住所、氏名、押印などが必要な上に、それでも契約者に連絡を取り意思確認をする場合もあります。
つまり、定期預金解約まで「非常に面倒」ということですね。
一部解約も可能
ただし一部解約ができる銀行が少なく、また解約できてもある程度の期間利用している、大きな金額を預けているなどがなければ難しいところがあります。
解約不可となる可能性も
よって、お金が必要だからと定期預金に手を出そうとしても、門前払いを受けてしまう可能性もあると念頭に置いておきましょう。
全て引き出せない場合も
ですので急にまとまったお金が必要になった場合でも、定期預金解約ですべてフォローできると思わない方がいいでしょう。
これに関してはその銀行のルールとなりますので、忖度などは利かせてくれないと考えた方が間違いありません。
当日解約は無理
答えは「無理」で、お金を預けた本人であってもそこはまかり通らないようです。
よって定期預金を行う場合は、預けるお金は余剰金であるか、また近日中に大金を必要としないか等、しっかりと確認しておく必要があります。
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定期預金は最後の手段と考えよう
あなた自身の未来もあると思いますし、できることなら定期預金解約は最後の手段として、他の方法を考えていくのが望ましいでしょう。