
【2022年10月~】社会保険の適用拡大で何が変わる?要件や詳細を解説

いくら健康に気を付けて生活していても、いつ病気にかかったり、事故にあいケガをしてしまったりして、動けなくなってしまうかわかりません。
そのような万が一に備え、整備されている社会保険。本コラムでは、2022年10月から始まるこの範囲拡大の内容を詳しく解説していきます。
2022年10月から始まる社会保険の範囲拡大とは?

社会保険は、万が一病気やケガにより動けなくなってしまった際の生活保障などを目的に整備されています。
しかし、これには範囲が定められており、パートやアルバイトで労働時間が短い場合は、対象外となることもあります。では、今回なぜ範囲が拡大されたのか、その理由や開始時期について詳しく見ていきましょう。
範囲を広げる必要性
現在、日本は急速に少子高齢化が進んでいます。2019年には統計開始後初めて出生数が90万人を下回るなど、労働人口の減少がどんどん加速しています。
社会保険は、労働者から徴収した保険料により成り立っているため、労働人口が減少すれば保険料も減少してしまうのです。今後の社会における保険料の不足を防ぎ、徴収できる人口を増やすためにも範囲を広げることは欠かせません。
開始時期は企業規模によって異なる
下記の5つの条件すべてに当てはまる場合、加入対象者となります。また、企業の規模によって適用時期が違いますので注意しましょう。

加入対象となる労働者
2022年10月からの範囲拡大が義務付けられている企業は、被保険者数が101人以上の企業です。それでは、加入対象となる労働者の条件を詳しく見ていきましょう。
週の所定労働時間が20時間以上
ここでの労働時間とは、残業時間を含まない労働契約上の所定労働時間を指しています。
しかし、この所定労働時間が20時間未満でも、残業含めた労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、その後も継続すると見込まれる場合は、3か月目から加入対象となります。
月額賃金が88,000円以上
基本給や諸手当の合計金額で考えます。残業手当や賞与、臨時賃金、通勤手当、家族手当などは含みません。
継続して2か月以上の雇用見込みがあること
これまでは1年以上の継続見込みがある場合とされてきましたが、期間が大幅に短縮され、2か月以上の雇用見込みで加入対象となります。
契約上は2か月未満でも、契約書などの書面で契約更新する旨の記載があれば対象となるため注意しましょう。
学生ではないこと
高校生、専門学生、大学生などは加入対象外です。ただし、休学中の学生や夜間学生は加入対象となるため注意しましょう。
特定適用事業所の条件も併せてチェック

特定適用事業所とは被保険者数が501人以上の事業所です。しかし、2022年10月からはこの条件が変更となり、被保険者101人以上の事業所も特定適用事業所となります。
従業員の変動が多い企業では、該当しているかの判断が難しいこともあります。ここでは該当を判断する時期や、加入手続きについて見ていきましょう。
該当するタイミング
企業によっては従業員の変動が頻繁にあり、明確な従業員数を把握することが難しいこともあるかもしれません。そこで原則、以下の時期と数え方に従って判断しましょう。

一度、加入対象となった後に従業員数が下回っても、加入対象外にはならない点に注意が必要です。
加入に必要な手続き
加入するためには、「健康保険・厚生年金保険特定適用事業所該当届」の提出が必要です。特定適用事業所に該当した日から5日以内に日本年金機構もしくは健康保険組合に提出しましょう。
届出をしていなくても、年金機構において条件を満たしていると判断された場合は、「特定適用事業所該当通知」が送付されます。こちらが届いた場合、短時間労働者に対する加入義務が発生しますので注意しましょう。
範囲が拡大される時期や条件を把握して適切に対応しましょう
2022年10月に範囲の拡大が行われ、さらに2024年10月にも拡大されますので、時期や条件はしっかり把握しておくと良いでしょう。また、企業だけではなく従業員本人にも関係することですので、人ごとにはせず理解を深めておきましょう。