資産運用で得た配当金は節税できる?「配当控除」の仕組みについて解説
近年、将来を見据えた資産運用をはじめる人が増加傾向にあることをご存知でしょうか?投資信託、株式投資、iDeCoなど、少額からスタートできて初心者にも安心だからです。
一方、資産運用には利益があった際に受け取る配当金からの税金問題があるのも悩み。今回は、配当金は節税できるのか?配当控除の仕組みと合わせて解説していきます。
一方、資産運用には利益があった際に受け取る配当金からの税金問題があるのも悩み。今回は、配当金は節税できるのか?配当控除の仕組みと合わせて解説していきます。
配当所得とは?
ここでは、配当所得とは具体的にどういった内容のことなのか解説します。すでに資産運用をしている人も、これからはじめる人も、税金知識として覚えましょう。
資産運用で得た所得
配当金は株主に直接現金で払われるのではなく、小切手のように通知が郵送されてきます。それを金融機関などで現金へ払い出しして、はじめて自分の手元の収入になる仕組みです。
所得税や住民税が課税される所得
主に所得税や住民税として課税され、1年間に資産運用で得た収入を申告することで、いくら税金が課税されるかが決まります!配当金の受け取りがあった際は、その金額が大きくなればなるほど課税金額が増え、配当控除できる金額が少なくなっていきます。
配当所得の課税方法とは?
ここでは、配当所得の課税方法とはどんな内容なのか?詳しく解説します。自分では計算方法がよく分からなくても、計算ソフトなどがあるので簡単ですよ。
決められた計算式で求める
収入金額−株式取得の際の借入金利子=配当所得金額となっていて、この時点では配当所得の金額の算出のみなので、まだ源泉徴収などはおこなわれていない際の金額となります。
借入金の利子は出資した先の株式の、当年のみの保有期間に準じた利子のことです。
上場株式の課税方法がある
これらを合わせると20.315%となり、この合計が上場株式の際の課税率になっています。大株主の場合や発行済み株式の総数が3%以上になる場合は、課税率の対象外です。
上場株式以外での課税方法がある
どちらも源泉徴収されますが、個人で確定申告をすることで配当控除制度が受けられます。
資産運用をする際に、上場株式か上場株式以外か選んではじめるのも1つの手ですね。より自分にとって有利な控除制度を受けるのに、さまざまな選択肢があるので、配当控除の仕組みをしっかり理解して判断する必要があります。
配当控除の仕組みとは?
ここでは、配当控除の仕組みについて詳しく解説していきます。
総合課税方法がある
源泉徴収の課税率の合計は20.315%か20.42%なので、これを下回れば配当金の節税です。総合計額が上がると課税率も高くなるので、695万円以上の際はほかの方法にしましょう。
申告分離制度がある
所得の総合計額にもよりますが、複数の株の取引で損益が多い人には有利な配当控除です。
確定申告をしない選択もある
結論からすると、所得税率が15%未満の人なら所得税は総合課税方法がおすすめです。住民税は確定申告をしないか、申告分離制度を選択するのが配当控除に有利です。所得が15%以上の人も、どの方法でも税率は同じですので確定申告しなくてもOKです。
配当控除における所得合計金額の影響とは?
ここでは、配当所得の総合計金額における配当控除への影響について解説します。いくらからが分岐点なのか、ここでも税金知識としてしっかり覚えておいてください。
総合計1,000万円以下の場合
また、住民税においては所得の総合計金額の2.8%の税金が配当控除される仕組みです。各配当ごとに確定申告の要不要、総合課税方法を選ぶことで節税のメリットがあります。
総合計1,000万円以上の場合
所得の合計が1,000万円以上の場合は、1,000万円を超えた分の所得に対して5%と住民税においては1.4%が配当控除される仕組みで、確定申告や総合課税の選択で節税になります。
配当控除のメリットは?
ここでは、配当控除を受ける際のメリットについて解説していきます。配当控除の説明に頭がこんがらがってしまう人も、何度も読み返して覚えればOKですよ。
得た配当ごとに申告方法を変更できる
そんなときに、配当所得の申告方法を申告不要の選択にすると所得制限がなくなります!総合課税方法で申告してしまうと、ほかの所得もあるので扶養から外れる可能性も・・・。
全部を申告不要、一部を申告不要と総合課税で分けるなど、自分の自由に選択ができます。つまり、「確定申告の要不要」を配当ごとに好きに選択ができるということです。
所得税と住民税で異なる申告方法を選択できる
税金の課税はどれも1年間の合計で翌年に計算されるので、配当金においても年間の総合計金額にもよりますが、総額が900万円以下なら所得は総合課税方法が有利になります。所得まで何も申告しない状態にすると、多額な住民税が請求されることになります。確定申告と合わせて住民税の扶養申告制度を使うと、節税になって税金がお得です。
みなし配当も配当控除が受けられる
このような割引や特典などを株主が受けた際にも、これは配当と同じで所得になるんです。みなし配当は基本的には申告不要なので、確定申告で申告することはできません。ですのでみなし配当の場合は総合課税方法で申告をして、配当控除が受けられる仕組みです。
資産運用で得た配当金は配当控除制度で上手に節税しましょう
課税方法にはいくつかルールがあって、計算式に所得を当てはめて考えていきます。配当控除は、ほかの税金と同じで年に1度の確定申告の際に手続きをおこないます。
確定申告以外の方法もありますが、総合計額や状況で有利になる方法を選択しましょう。配当所得は基本的には源泉徴収ですので、特に難しいことはありません。総合課税方法か、申告を分離させる方法か2つを頭に入れて節税を検討してください。