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資産運用で得た配当金は節税できる?「配当控除」の仕組みについて解説

資産運用で得た配当金は節税できる?「配当控除」の仕組みについて解説

近年、将来を見据えた資産運用をはじめる人が増加傾向にあることをご存知でしょうか?投資信託、株式投資、iDeCoなど、少額からスタートできて初心者にも安心だからです。 一方、資産運用には利益があった際に受け取る配当金からの税金問題があるのも悩み。今回は、配当金は節税できるのか?配当控除の仕組みと合わせて解説していきます。

近年、将来を見据えた資産運用をはじめる人が増加傾向にあることをご存知でしょうか?投資信託、株式投資、iDeCoなど、少額からスタートできて初心者にも安心だからです。

一方、資産運用には利益があった際に受け取る配当金からの税金問題があるのも悩み。今回は、配当金は節税できるのか?配当控除の仕組みと合わせて解説していきます。

近年、将来を見据えた資産運用をはじめる人が増加傾向にあることをご存知でしょうか?投資信託、株式投資、iDeCoなど、少額からスタートできて初心者にも安心だからです。

一方、資産運用には利益があった際に受け取る配当金からの税金問題があるのも悩み。今回は、配当金は節税できるのか?配当控除の仕組みと合わせて解説していきます。

配当所得とは?

資産運用にはメリットとデメリットがありますが、そこで得た利益は配当所得となります。資産運用の利益は金額に波があったとしても、収入であれば微々たるものでも所得です。

ここでは、配当所得とは具体的にどういった内容のことなのか解説します。すでに資産運用をしている人も、これからはじめる人も、税金知識として覚えましょう。

資産運用で得た所得

配当所得とはその名前の通りに配当金のことで、受け取った時点で所得とみなされます。具体的には株式投資、公募株式投資信託など、利益として受け取る所得のことなんですね。投資先で利益が発生した際に、株主に分配して支払われる報酬のことで通知も届きます。金融機関などで、配当金と書かれた紙を持っている人を見かけたことがあると思います。

配当金は株主に直接現金で払われるのではなく、小切手のように通知が郵送されてきます。それを金融機関などで現金へ払い出しして、はじめて自分の手元の収入になる仕組みです。

所得税や住民税が課税される所得

配当所得とは配当金のことですが、所得ですのでもちろん課税対象になります。
主に所得税や住民税として課税され、1年間に資産運用で得た収入を申告することで、いくら税金が課税されるかが決まります!配当金の受け取りがあった際は、その金額が大きくなればなるほど課税金額が増え、配当控除できる金額が少なくなっていきます。

配当所得の課税方法とは?

資産運用の配当金に対しての課税方法には、いくつかのルールがあります。計算式や課税する際のパーセンテージも決まっており、それに則って計算していきます。

ここでは、配当所得の課税方法とはどんな内容なのか?詳しく解説します。自分では計算方法がよく分からなくても、計算ソフトなどがあるので簡単ですよ。

決められた計算式で求める

配当所得の計算方法には計算式があって、これに当てはめて計算していくのが基本です。
収入金額−株式取得の際の借入金利子=配当所得金額となっていて、この時点では配当所得の金額の算出のみなので、まだ源泉徴収などはおこなわれていない際の金額となります。

借入金の利子は出資した先の株式の、当年のみの保有期間に準じた利子のことです。

上場株式の課税方法がある

配当所得には上場株式の場合の課税方法があって、それぞれの項目で課税率が異なります。地方税(住民税)として5%、所得税と復興特別所得税として15.315%が課税されます!

これらを合わせると20.315%となり、この合計が上場株式の際の課税率になっています。大株主の場合や発行済み株式の総数が3%以上になる場合は、課税率の対象外です。

上場株式以外での課税方法がある

配当所得には上場株式以外の場合の課税方法があって、上場株式の場合とは異なります。上場株式以外では地方税(住民税)の課税はなく、所得税と復興特別所得税のみです!課税率は20.42%で、上場株式も上場株式以外も源泉徴収される仕組みです。
どちらも源泉徴収されますが、個人で確定申告をすることで配当控除制度が受けられます。

資産運用をする際に、上場株式か上場株式以外か選んではじめるのも1つの手ですね。より自分にとって有利な控除制度を受けるのに、さまざまな選択肢があるので、配当控除の仕組みをしっかり理解して判断する必要があります。

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配当控除の仕組みとは?

配当金の控除は、出資先である株式に利益がもたらされた際に株主に配当されます。この配当金に対して源泉徴収をおこなおうとすると、法人税と所得税と地方税(住民税)が二重で課税されることになってしまうため、これを調整するのに配当控除制度があります。

ここでは、配当控除の仕組みについて詳しく解説していきます。

総合課税方法がある

配当控除には「総合課税方法」という仕組みがあり、これを選ぶ際には総合計金額が重要。総合課税方法は、配当金の年間の総合計額が695万円以下の際に選ぶと有利になります。

源泉徴収の課税率の合計は20.315%か20.42%なので、これを下回れば配当金の節税です。総合計額が上がると課税率も高くなるので、695万円以上の際はほかの方法にしましょう。

申告分離制度がある

配当控除には「申告分離制度」があって、ほかの所得とは別に申告するといった方法です。申告分離制度の課税率は20.315%で、この制度はほかの上場株式などで発生した損益の損益通算が可能なので、別の取引で生じた損益を控除することで、払う税金の軽減ができます。

所得の総合計額にもよりますが、複数の株の取引で損益が多い人には有利な配当控除です。

確定申告をしない選択もある

配当控除は「確定申告をしない」という選択肢もあり、確定申告をすると住民税の申告は基本的には不要で、この場合は所得税の申告と同じ申告方法で課税処理がされる仕組みです。ですので、所得税と住民税を別々の方法で申告したいならば、住民税の申告が必要です。さらに、総合課税方法も申告分離制度も確定申告をしなくても、課税率はどれも同じです。

結論からすると、所得税率が15%未満の人なら所得税は総合課税方法がおすすめです。住民税は確定申告をしないか、申告分離制度を選択するのが配当控除に有利です。所得が15%以上の人も、どの方法でも税率は同じですので確定申告しなくてもOKです。

配当控除における所得合計金額の影響とは?

配当控除は、配当金所得の総合計金額が年間でいくらになるのかで影響が変わってきます。具体的には1,000万円以下なのか以上なのかで、配当控除が受けられる金額が異なります。

ここでは、配当所得の総合計金額における配当控除への影響について解説します。いくらからが分岐点なのか、ここでも税金知識としてしっかり覚えておいてください。

総合計1,000万円以下の場合

配当控除は、年間の総合計金額が1,000万円以下の場合が分岐点となります。配当金の年間総合計額が1,000万円以下の場合、配当所得の2%が配当控除されます。

また、住民税においては所得の総合計金額の2.8%の税金が配当控除される仕組みです。各配当ごとに確定申告の要不要、総合課税方法を選ぶことで節税のメリットがあります。

総合計1,000万円以上の場合

配当控除は、年間の総合計が1,000万円以上の場合においても影響があります。所得の合計が1,000万円以下の場合は、2%の控除と住民税は2.8%とお話ししました。

所得の合計が1,000万円以上の場合は、1,000万円を超えた分の所得に対して5%と住民税においては1.4%が配当控除される仕組みで、確定申告や総合課税の選択で節税になります。

配当控除のメリットは?

配当控除を受けて節税をするにあたっては、何だか複雑で難しい内容もありますよね。税金関連の事柄は、頻繁に触れて理解していないと年1度の手続きでは忘れてしまいます。

ここでは、配当控除を受ける際のメリットについて解説していきます。配当控除の説明に頭がこんがらがってしまう人も、何度も読み返して覚えればOKですよ。

得た配当ごとに申告方法を変更できる

配当控除を受ける際のメリットの1つ目は、配当ごとに所得申告方法の選択ができること。そもそも配当金の控除は、ほかの税金と同じで年末に申告するので特別なことはないです。ルールも同じで、個人や配偶者の有無などで条件や申告内容が異なってきます。配偶者や扶養控除と同じように、配当控除も所得を38万円以下に抑える必要があります。

そんなときに、配当所得の申告方法を申告不要の選択にすると所得制限がなくなります!総合課税方法で申告してしまうと、ほかの所得もあるので扶養から外れる可能性も・・・。

全部を申告不要、一部を申告不要と総合課税で分けるなど、自分の自由に選択ができます。つまり、「確定申告の要不要」を配当ごとに好きに選択ができるということです。

所得税と住民税で異なる申告方法を選択できる

配当控除を受ける際のメリットの2つ目は、所得税と住民税で違う申告方法が可能なこと。例えば、通常は確定申告をすると住民税の申告は不要になり所得税のルールに則ります。つまり、所得税は確定申告で申告をして、住民税は申告不要な状態を選択しているんです。単純に考えると所得税と住民税の両方を申告すると、税金は高くなってしまいますよね。

税金の課税はどれも1年間の合計で翌年に計算されるので、配当金においても年間の総合計金額にもよりますが、総額が900万円以下なら所得は総合課税方法が有利になります。所得まで何も申告しない状態にすると、多額な住民税が請求されることになります。確定申告と合わせて住民税の扶養申告制度を使うと、節税になって税金がお得です。

みなし配当も配当控除が受けられる

配当控除を受ける際のメリットの3つ目は、みなし配当でも配当控除が受けられること。そもそも「みなし配当」という言葉をみなさんはご存知でしょうか?みなし配当とは、配当金そのものではなく、出資先の株式から株主が受けられる有益な内容のことです。株式に利益があった際に、配当金以外にも会社によってさまざまな特典がありますよね。

このような割引や特典などを株主が受けた際にも、これは配当と同じで所得になるんです。みなし配当は基本的には申告不要なので、確定申告で申告することはできません。ですのでみなし配当の場合は総合課税方法で申告をして、配当控除が受けられる仕組みです。

資産運用で得た配当金は配当控除制度で上手に節税しましょう

配当控除とはどんな内容なのか、課税方法や仕組みも合わせて解説しました。配当控除とは、資産運用で得た所得に対して課税される金額を軽減するためのものです。

課税方法にはいくつかルールがあって、計算式に所得を当てはめて考えていきます。配当控除は、ほかの税金と同じで年に1度の確定申告の際に手続きをおこないます。

確定申告以外の方法もありますが、総合計額や状況で有利になる方法を選択しましょう。配当所得は基本的には源泉徴収ですので、特に難しいことはありません。総合課税方法か、申告を分離させる方法か2つを頭に入れて節税を検討してください。

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