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相続税の時によく言われる路線価とは?その計算方法について解説

相続税の時によく言われる路線価とは?その計算方法について解説

不動産を保有している人が亡くなった場合、その価値をベースに相続税額を決めます。 ところで不動産の価値ってどうやって決めるの?って思いますよね。 そこでポイントになるのが今回紹介する路線価です。 ここでは路線価をどうやって調べるのか、どう計算するかについて簡単に見ていきます。

不動産を保有している人が亡くなった場合、その価値をベースに相続税額を決めます。
ところで不動産の価値ってどうやって決めるの?って思いますよね。
そこでポイントになるのが今回紹介する路線価です。
ここでは路線価をどうやって調べるのか、どう計算するかについて簡単に見ていきます。

不動産を保有している人が亡くなった場合、その価値をベースに相続税額を決めます。ところで不動産の価値ってどうやって決めるの?って思いますよね。そこでポイントになるのが今回紹介する路線価です。

ここでは路線価をどうやって調べるのか、どう計算するかについて簡単に見ていきます。

路線価は、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額(千円単位で表示しています。)のことであり、路線価が定められている地域の土地等を評価する場合に用います。

路線価はどうやって調べるのか?

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不動産の相続税は路線価をベースにして決められます。ちなみにこの路線価、時価のため毎年変更されます。

相続税の路線価は毎年1月1日を基準日として評価するのですが、どうやって調べればいいかについてまずは見ていきますね。

国税庁のホームページ

まずは国税庁のホームページにアクセスする方法ですね。ホームページ上の「財産評価基準書」というページでチェックできますよ。

まずは調べたい土地の都道府県を選択します。そして「路線価図」というところをクリックしましょう。

次に市区町村の地図が出てくるので、自分の調べたい場所を見つけます。ちなみにその年だけでなく数年前の路線価も調べられるので、直近の路線価の変化もわかりますよ。

全国地価マップ

全国地価マップを使って路線価を調べる方法もあります。全国地価マップとは資産評価システム研究センターという一般財団法人が運営するサイトです。

先ほど紹介した国税庁の場合、相続税の路線価だけです。しかしこの全国地価マップは固定資産税の路線価や公示価格もわかりますよ。

ただし一般公開情報をベースにしているので、100%正確かどうかはわからないので注意しましょうね。

路線価方式で相続税の評価額を計算する方法は?

路線価のわかったところで、相続税の評価額を計算できます。ところで具体的にどのように計算すればいいのでしょうか?

計算式がありますのでこちらについて紹介します。また土地によっては補正が必要になるかもしれませんので、それについても見ていきますね。

路線価方式の計算式について

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路線価方式による相続税の評価額を算出するための計算式は以下の公式で求められますよ。相続税路線価×土地の面積です。

ちなみに相続税の路線価は1平方メートルの評価額です。

よって相続対象の土地の広さが何平方メートルか調べておきましょうね。しかしこの方式で算出できるのは、土地が正方形や長方形など整った形状の場合に限られます。

補正が必要になることも

もし土地が正方形や長方形など整った形状ではない場合、補正をしなければなりません。ちなみに奥行き距離が10~24メートルに収まっていなければ、補正をかける必要がありますよ。

奥行き距離が短すぎる、逆に長すぎる土地の場合、評価額は下がる傾向があります。使い勝手の悪い土地という風に評価されてしまうからです。

土地の利用方法と計算方法

土地がどのように使われているかによって、評価額の計算方法もまた変わってきます。例えば借地権を持っている人からの相続の場合、借地権割合をかけて評価額を算出しなければなりません。

借地権割合はAからGまでの7区分に分類されていて、どこに属するかで割合も変わってきますよ。借地権割合が大きくなればなるほど割引分も大きくなる、イコール評価額も低くなるわけですね。

心配であれば専門家に依頼するのも一考

相続税の路線価ベースの評価額の計算方式についてみてきました。しかし自分で計算するには補正なども賭けないといけないので、なかなか難しいですね。

おおよその金額を出すのであれば、自分でやってみるのもいいでしょう。しかし正確に評価額を出したければ、行政書士などの専門家に依頼してくださいね。

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