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相続税がゼロになる場合も多い・そのカギを握る基礎控除とは?

相続税がゼロになる場合も多い・そのカギを握る基礎控除とは?

親などがなくなって遺産相続した場合、相続税がかかると思っている人も多いでしょう。 しかし遺産相続しても、相続税がゼロ円になる場合も少なくありません。 というのも相続する財産に対して基礎控除が適用されるからです。

親などがなくなって遺産相続した場合、相続税がかかると思っている人も多いでしょう。
しかし遺産相続しても、相続税がゼロ円になる場合も少なくありません。
というのも相続する財産に対して基礎控除が適用されるからです。

親などがなくなって遺産相続した場合、相続税がかかると思っている人も多いでしょう。しかし遺産相続しても、相続税がゼロ円になる場合も少なくありません。

というのも相続する財産に対して基礎控除が適用されるからです。

そもそも基礎控除とは?

相続税がいくらかかるか算出するにあたって、欠かせない項目として基礎控除があります。亡くなった人のすべての財産から基礎控除を引いて、なお残った額に対して相続税がかけられる仕組みです。

この基礎控除について詳しく見ていきます。

一定の金額以上の遺産のある人に対して課されるのが相続税

相続税はだれに対してもかかる税金ではありません。中には亡くなった人の遺産が生活を営むために必要という家庭もあるでしょう。

そのような人から税金を徴収するわけにはいきません。

そこで一定の金額以上の遺産のある人に対してだけ、相続税がかかる仕組みにしてあります。この「一定の金額」を決めるボーダーラインは基礎控除です。

基礎控除分については税金が免除される仕組みです。

基礎控除の計算方法

基礎控除の計算方法は、3000万+600万×相続人の人数で算出できます。相続人が2人いれば、3000万+600万×2で4200万円です。3人であれば、3000万+600万×3で4800万円になります。

相続人が1人増えると、基礎控除額が600万円増える計算です。1人の場合、基礎控除額は3600万円です。

よって亡くなった人の遺産が3600万円以内であれば、相続税はかからないわけです。

相続人はだれでもなれるもの?

上で紹介したように相続人が多くなればなるほど、基礎控除額は大きくなります。では相続人をたくさんつけようと思う人もいるかもしれませんね。

しかし相続人はだれでもなれるわけではありませんよ。法定相続人でなければなりません。

法定相続人になれる条件がある

法定相続人になるためには、血縁関係にあることが最低条件です。その上で相続順位が決められています。第1順位が直系卑属である子供や孫、第2順位が直系尊属の両親や祖父母、第3順位が傍系尊属の兄弟姉妹です。

この場合、上の相続順位の人だけが法定相続人になります。亡くなった人に子供がいる場合、その両親は法定相続人にはなれませんよ。

また配偶者がいる場合、その人は必ず法定相続人になれます。

 (19910)

養子も法定相続人

亡くなった人には実の子供がいなかった、でも養子はいる場合どうなるのかという問題も出てくるでしょう。養子も法定相続人で実子と同じ扱いです。

しかし条件があります。

もし亡くなった人に実子がいた場合、法定相続人になれるのは人数関係なく養子は1人のみです。実子がいなかった場合には、養子は2人まで法定相続人として認められます。

遺言で別の人が相続人になった

亡くなった人が「この人に遺産を残したい」と思った場合、遺言状を残す場合もありますね。この時肉親ではない第三者に財産を譲ると書かれている場合も考えられますよね。

このような場合、もともと法定相続人の条件を満たしていないので基礎控除の相続人としてカウントしません。

逆に法定相続人でも遺産を相続しなかった場合、もともと法定相続人の条件を満たしているので基礎控除の法定相続人として計算できます。

遺言(いごん・ゆいごん)とは,被相続人の最終の意思表示のことです。

相続税がゼロになる可能性は高いので基礎控除額を計算しよう

遺産相続した場合、相続税がかかるイメージがあるかもしれませんが、基礎控除の枠は結構大きいです。平成27年のデータによると、相続税の課税対象になったのは全体の8%でした。

大半の人は相続税ゼロ円で済むので、自分たちの場合基礎控除額がいくらになるか計算しておきましょうね。

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