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青色申告と白色申告の違いは?青色申告に出来る人・出来ない人

青色申告と白色申告の違いは?青色申告に出来る人・出来ない人

確定申告をする際に青色申告と白色申告ってきいたことがありますよね。確定申告をするということに関しては同じですが、特徴などが大きく変わってきます。 今回は青色申告と白色申告の特徴や違いについて紹介していきましょう。これから青色申告を検討している人も、ぜひ参考にしてみてください。

確定申告をする際に青色申告と白色申告ってきいたことがありますよね。確定申告をするということに関しては同じですが、特徴などが大きく変わってきます。

今回は青色申告と白色申告の特徴や違いについて紹介していきましょう。これから青色申告を検討している人も、ぜひ参考にしてみてください。

確定申告をする際に青色申告と白色申告ってきいたことがありますよね。確定申告をするということに関しては同じですが、特徴などが大きく変わってきます。

今回は青色申告と白色申告の特徴や違いについて紹介していきましょう。これから青色申告を検討している人も、ぜひ参考にしてみてください。

白色申告の特徴

こちらでは、白色申告の特徴について紹介していきます。基本的に手続きをしなければ白色申告のままになります。

では、白色申告にはどのような特徴があるのでしょうか。

節税効果が望めない

基本的に白色申告は節税効果がありません。青色申告の場合はやり方次第で節税効果があります。そのため、節税をしっかりしたい人は青色申告の方がおすすめです。

ただし、青色申告の場合は節税対策をするために手間がかかります。その手間が面倒であまり節税効果がない人はあえて白色申告にしているケースがあるようです。

ただ、このケースはまれな方だと思われます。できれば節税効果のために青色申告を検討した方がいいでしょう。面倒な部分はありますが、白色申告のように節税効果がまったくないわけではないからです。

青色申告ほど難しくない

白色申告の場合は帳簿も簡易的なものでいいとされています。平成26年度に行われた制度改正によって300万円以下の事業者も記帳義務がありましたが、それ以前は300万円以下であれば記帳義務はありませんでした。

現在は記帳義務がありますが、それでも青色申告ほど難しくはありません。最低限の状況が分かる程度の記帳がされていれば問題なしと言われています。

慣れていない人でもやれる

白色申告は帳簿管理なども決して難しいものではありません。そのため、簿記などに慣れていない人でもやれないことはないのです。逆に青色申告は慣れている人でも会計ソフトを使わないと大変というケースがほとんどです。

白色申告の特徴として、簡易的なものですむけれどその分だけ節税効果がないと覚えておきましょう。節税効果を得るためには、やはりそれ相応の大変さが必要となるのです。

青色申告の特徴

こちらでは、青色申告の特徴について見ていきましょう。

青色申告にはどのような特徴があるかを知ることで、自分が青色申告にするべきか考えられるのではないでしょうか。

家族の給与を必要経費にできる

家族が仕事を手伝っている場合など、家族の給与を必要経費にすることができます。青色申告者と生計を一にしている15歳以上の配偶者や親族が専従して給与が支払われている場合です。事業所得を得ている個人事業主やフリーランスの場合は問題ありません。

しかし、事業的規模ではない不動産所得を得ている個人事業主の場合はこの特例が適用されません。すべての青色申告者が家族の給与を必要経費にできるとは考えないようにしましょう。

純損失の赤字を3年間繰越せる

個人事業で損失がある場合は、同一年の他の所得と通算して控除しきれない金額を翌年以降の3年間にわたって所得金額から控除することができます。前年も青色申告だった場合は、損失額を前年分の所得金額に戻すことで所得税の還付を受けることも可能となっています。

純損失の繰り越しと繰り戻しを活用することで、所得金額を少なくすることができるのです。その結果、各年の税負担を軽減できるようになっています。

特別控除を受けられる

青色申告の場合、複式簿記による記帳を行うとメリットがあります。貸借対照表と損益計算書を確定申告に添付することで最大65万円/55万円の特別控除を受けられるのです。

最大65万円/55万円の控除となればかなり節税効果が期待できます。そのため、税負担が大きくなりそうな年収の人ほど青色申告の方が節税になるのです。若干面倒な手間がありますが、その甲斐はあると考えていいでしょう。

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青色申告と白色申告の違い

こちらでは、青色申告と白色申告の違いについて紹介していきましょう。
どのような違いがあるのかを見ることで、自分がどちらにするべきか見えてくるはずです。

帳簿

先述したように、白色申告の場合は簡易的な帳簿で問題ありません。青色申告ほどのきっちりとした帳簿は求められないようです。

手軽な白色申告か、面倒だけどメリットが多い青色申告か。どちらが合っているのかを一度しっかりと考えてみましょう。

節税効果

白色申告は節税効果がありません。その分、先述したように帳簿なども簡易的で楽なのです。

しかし、青色申告はさまざまな節税効果があります。家族の給与も必要経費にできたり、最大65万円の特別控除など節税効果の高さがあります。赤字の場合は3年間繰越すこともできるので、翌年以降の節税にも繋がります。

節税効果を求めている人は白色申告ではなく青色申告を検討しましょう。

手軽さと面倒さ

結論から言えば白色申告は手軽にできます。青色申告は面倒な部分が多くあるのです。そのため、青色申告の場合は会計ソフトなどを活用する人がほとんどです。他にも税理士に依頼するなど、外部にお願いする人が多いようですね。

手軽さと取るか、節税効果を選ぶかは自分次第です。とりあえず自分で一度それぞれのやり方で記帳などをしてみるといいかもしれません。

青色申告ができる所得とは?

こちらでは、青色申告ができる所得について紹介していきます。青色申告をしたくてもできない所得だとどうすることもできません。そのため、しっかりと青色申告ができる所得を覚えておきましょう。

事業所得

小売業やサービス業、農業漁業などがメインとなっている所得です。自由業など自営業による所得のことを指します。不動産所得や山林所得に該当するものは、別枠があるので除かないといけません。

他にも株式の譲渡、先物取引による所得なども事業規模で行っていれば含まれます。フリーランスなどで働いている人もこちらに含まれるので覚えておきましょう。

不動産所得

賃貸物件や駐車場、貸地による所得を得ている人は不動産所得となります。不動産による所得を得ている場合は、基本的にこちらになるので覚えておきましょう。

基本的に不動産所得に該当するかどうかの不安はないはずです。

山林所得

不動産所得と異なり、山林所得の方は若干条件などがあります。基本的には山林の伐採や立木のままの譲渡による所得を指します。でも、山林取得後5年以内に伐採による所得、もしくは立木のまま譲渡板ケースは事業所得か譲渡所得かのいずれかになるので注意しましょう。

ちなみに山をまるごと譲渡した場合は譲渡所得になるので覚えておいてください。意外と山林所得は人によってややこしくなることもあるのでしっかり事業所得か譲渡所得かを覚えておくようにしてください。

青色申告ができない所得とは?

こちらでは、青色申告ができない所得について紹介していきましょう。これらに該当する人は青色申告にしたくてもできない人たちです。
もし「青色申告にしたいんだけど……」と言う人がいても、これらに当てはまっていれば無理だと覚えておいてください。

給与所得

会社などに努めている場合は給与所得になります。給与所得の場合は青色申告にできません。青色申告にできないというよりも、会社が確定申告を済ませてくれるのです。そのため、確定申告をすること自体がないはずです。

退職所得

会社勤めの人などは退職する際に、退職金などを受けとります。他にも社会保険制度による一時金など、適格退職年金契約による一時金などがあります。これらも会社に関する給与所得同様に青色申告にすることはできません。

こちらの場合は給与所得よりも有利な方法で所得税の計算ができるからです。基本的に会社に関するお金を貰っている場合は青色申告だけではなく、確定申告自体ができないのだと覚えておいてください。

分からないことがあれば会社に相談をしましょう。会社の経理部などに相談することで、良いやり方などを教えてもらえる場合があります。

一時所得

一時所得は営利目的で継続的に得られる所得や労務の対価、資産の譲渡によるものを除いたものです。わかりやすく言えば、懸賞の賞金、競馬の払戻金、生命保険の一時金なども当てはまります。ちなみにパチンコやスロットであげた利益も一時所得になります。例外として雑所得になることもあります。

基本的に娯楽で楽しんだお金は一時所得であり、生計をたてる継続的なものの場合は雑所得です。ちなみに勝ち分が年間50万円以上になれば確定申告が必要となります。意外とこのパチンコやスロットの勝ち分のことは確定申告が不要だと思っている人が多いです。でも、利益があるのに確定申告をしないと脱税になるので注意しましょう。

ちなみにパチンコなどで年間50万円以上勝ち分があれば確定申告が必要ですが、パチンコの負け分を必要経費にする事は難しいです。納得できない部分もありますが、確定申告で一時所得としてあげる場合は勝ち分などに直接必要だった経費しか認められません。つまり、負け分を経費に含むことはできないのです。認められない理由として領収書などが存在しないため、負け分の証明をする事が難しいからでしょう。

青色申告と白色申告の違いをはっきり覚えておこう!

青色申告と白色申告の違いはさまざまです。基本的に手軽さを求めるなら白色申告、節税効果を求めるなら青色申告と考えてください。できれば青色申告の方がいいです。青色申告は年収いくらからという制限もないので、誰でもできます。

年収が低いから青色申告にできないというわけではないのです。詳しい説明などは税務署などで受けることができます。他にも確定申告シーズンになると出てくる特設会場などで説明を受けることもできます。

手間をかけてでも節税効果を得たい人は、青色申告を検討しましょう。青色申告にするためには手続きが必要なのでしっかりと手続きをしてください。

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