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開業届の書き方は?必要書類や開業届の流れなどをわかりやすく解説

開業届の書き方は?必要書類や開業届の流れなどをわかりやすく解説

個人事業主となる場合、必ず開業届を提出する必要があります。開業届を提出するのは、これから事業をはじめますと税務署に知らせる意味があるからです。 いざ開業届を出すと言っても、何を準備してどうしたらいいのか迷いますよね。開業届の書き方や流れなどを具体的に解説していきます。

個人事業主となる場合、必ず開業届を提出する必要があります。開業届を提出するのは、これから事業をはじめますと税務署に知らせる意味があるからです。

いざ開業届を出すと言っても、何を準備してどうしたらいいのか迷いますよね。開業届の書き方や流れなどを具体的に解説していきます。

個人事業主となる場合、必ず開業届を提出する必要があります。開業届を提出するのは、これから事業をはじめますと税務署に知らせる意味があるからです。

いざ開業届を出すと言っても、何を準備してどうしたらいいのか迷いますよね。開業届の書き方や流れなどを具体的に解説していきます。

開業届の流れ

開業届を提出するまでの簡単な流れを説明していきます。開業届を出さずに開業した場合、特に罰則はありません。しかし、開業届を出すことはいくつかの恩恵を受けられます。そのため、開業届を出すことは重要なわけです。

まずは、開業届を提出するまでの流れからみていきましょう。

開業届を出すタイミング

開業届は、開業した日から1ヶ月以内に管轄内の税務署に提出することになっています。大きな企業なら開業した日というのが明確になりますが、個人で開業した場合は開業日がいつかというのは若干あいまいです。

何かに紐付けされた規則があるわけではないので、自分が開業した日に定めたらその日で構いません。開業日から1ヶ月以内と言われているものの、実際は厳密にしなければいけないというわけでもないのです。

そのため厳密ではなくても忘れないようにするために、1ヶ月を目安として最低でも開業した年以内には提出するようにしましょう。

開業届の入手方法

開業届は、税務署所定のフォーマットとなります。そのため、税務署でも受け取ることができますが、国税庁のウェブサイトからダウンロードをすることも可能です。そして、開業freeeという無料オンラインツールを利用する手もあります。

税務署で入手する場合は、複写式でない場合は提出する前にコピーをしてコピーに捺印をしてもらい控えとします。国税庁のウェブサイトや開業freeeなどのオンライン入力の場合は、控えも自動的に作成されるので便利です。

開業届の提出に控えは必要ありませんが、融資を受ける際や口座開設などに開業届の控えが必要となるので覚えておきましょう。

開業届の提出先

開業届は税務署に提出します。税務署に出向いて提出するか、郵送で提出することも可能です。郵送する場合は、本人確認書類を本人確認書類(写)添付台紙に添付する必要があります。これは、マイナンバーと身元を確認するためのものです。

本人確認書類(写)添付台紙は、国税庁のウェブサイトからダウンロードすることができます。「番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い(国税庁)」というところをクリックすれば可能です。

税務署まで行くことが可能なら手間も省けますが、遠かったり時間がなかったりする場合は、準備さえすれば郵送もおすすめです。

開業届の必要書類

開業届を提出する際に必要な書類について紹介します。開業届だけでなく、青色申告承認申請書・青色事業専従者給与に関する届出書・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書が必要です。

それぞれの必要書類に関する内容や提出方法などについて、みていきましょう。

青色申告承認申請書

個人事業主となった場合、税金申告を青色か白色か選ぶことになります。青色申告は複式簿記が面倒ですが、最大65万円の特別控除や赤字損失を3年繰り越せるなどのメリットがあるのです。青色でも白色でも選べますが、メリットを考えると青色申告がおすすめです。

青色申告者として申請する場合は、開業から2ヶ月以内に提出することになっています。一般的には、開業届と同時に出します。「青色申告承認申請書」は税務署でもらうか、国税庁のサイトからダウンロードすることが可能です。提出したあとに取り消しなどの通知がこなければ、青色申告者となったことになります。

青色事業専従者給与に関する届出書

青色事業専従者給与に関する届出書とは、専従者に給与を支払いそれを経費とする場合に開業届・青色申告承認申請書とともに提出する書類です。専従者とは、事業主の家族のことで配偶者・親・15歳以上の子供が対象者となります。

家族とみなされるのは、事業主と生計を1つにしていることが条件となっていることが特徴です。そして、6ヶ月以上事業主とともに仕事に従事していることも条件です。青色事業専従者給与に関する届出書は、国税庁のウェブサイトからダウンロードができます。

青色申告者となれば家族がいる場合、経費に計上することができるのでメリットの1つとなります。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書とは、開業した事業で従業員を雇い給与支払いを行う人に関する書類です。事業主が従業員に給与を支払う場合、源泉徴収が必要となります。

これは基本的に毎月給与を支払いをした翌月10日以内に納付する義務があります。しかし、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を開業届などと一緒に提出することで、所得税を納めるタイミングを年に2回にすることができるメリットがあるのです。

ただし、従業員が10人未満の企業に限ります。入手は同じく税務署もしくは、国税庁のウェブサイトからダウンロードが可能です。

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開業届の書き方

開業届を書く際に必要なポイントについて解説していきます。ポイントさえ押さえれば、開業届は複雑なフォーマットではありません。迷いやすいポイントがわかりやすいように説明します。

項目自体もさほど多くはないので、落ち着いて進めれば簡単に仕上がるでしょう。

提出先・提出日

提出日は提出する日を入れ、開業届を提出する税務署の名称を記入します。正式な名称を調べたい場合は、国税庁のウェブサイトで調べることができるのでチェックしてみましょう。納税する税務署は、納税地がある地域となります。

納税地・住所

納税地の基本は、住所地となります。住所地とは、自分が実際に住んでいる場所のことです。つまり、住民票がある場所となります。

納税地が自宅のある住所で事務所を別の場所にする場合や、納税地を別の場所とする場合は「上記以外の住所地・事業所等」に住所を記入してください。住居とオフィスが同じ場合は、上記以外の住所地・事業所等には何も記入する必要はありません。

職業・屋号

職業の欄には、職業名を記入することになります。職業の書き方については、特に決まりごとはないので具体的にわかるような書き方であれば問題ありません。たとえば、プログラマーや翻訳家などのような書き方です。

ただし注意点は、業種によっては個人事業税の税率が変わってしまうこともあるので、念の為確認をしておくことをおすすめします。屋号がない場合は空欄で構いません。

届出の区分・所得の種類

届出の区分には、新規事業の場合は「開業」にまるをつければ他は空欄で問題ありません。もし新規事業ではなく事業を引き継いだ場合は、住所と氏名を記入する必要があります。そして、所得の種類の欄には「事業所得」と記入します。

ただし、不動産による所得の場合は不動産所得とし、山林所得の場合は山林所得と記入してください。

開業に伴う届出書の提出の有無

上段と下段があるので、開業届を提出する際に、青色申告承認申請書も提出する場合は上段にチェックを入れます。下段は消費税課税事業かどうかの確認欄です。課税事業者選択届出書も提出する場合は、下段にチェックを入れます。

給与等の支払の状況

給与等の支払いは、給与を支払う従業員がいる場合に必要です。通常の従業員については、使用人の欄に従業員の人数を記入してください。青色事業専従者がいる場合は、専従者の欄に人数を記入します。

そして、税額の有無は源泉徴収の天引きが必要なのかを知るためのものなので、月の給与が8万8,000円以上である場合は有にまるをつけてください。従業員が1人もいない場合は空欄で問題ありません。

青色申告承認申請書の書き方

青色申告を希望する場合、開業届とともに提出する「青色申告承認申請書」の書き方を紹介します。青色申告承認申請書は、国税庁のウェブサイトからダウンロードするか税務署で入手してください。

白色申告を希望する場合は、この書類を準備する必要はありません。

納税地・氏名・生年月日・職業・屋号

事業主の氏名・生年月日・職業・屋号の欄に正しく情報を記入します。納税地の欄は、オフィスがどこにあるかを選ぶことになります。自宅兼オフィスの場合は、住所地をチェックしオフィスを別の場所に設けている場合は「事業所等」にチェックを入れてください。

事業所の所在地

事業所の所在地には、事業所が1つのみの場合は何も記入する必要がありません。店舗や支店がある場合は、事業所以外の店舗や支店の住所を記入してください。自宅をオフィスとして1人で開業するような人は、何も書かなくていい欄です。

所得の種類

開業届と同様に、通常は事業所得にチェックをします。不動産や山林による所得の場合は、それぞれの欄にチェックをしてください。ほとんどの業種が事業所得となるので、不動産と山林でなければ事業所得と覚えておきましょう。

相続により事業継承したケース

新規事業を開業するのではなく、親族などから相続した場合は相続した年月日と相続した人の氏名を記入します。両親や祖父母などから会社の事業を継承したというケースはこれにあたります。新規事業の場合は、空欄で構いません。

過去の青色申告承認の取消しや取りやめについて

過去に青色申告を申請して、承認の取り消しをされたことがあるかどうかを知らせる欄です。青色申告の承認を取り消された、取りやめた過去がある場合はチェックをしてそのときの年月日を記入します。

青色申告申請をしたことがあり取り消された、取りやめたことがない人や、青色申告申請をしたことがない人は無にチェックをしてください。

青色申告の特別控除・65万円控除を受けるか否かについて

青色申告の特別控除とは、65万円の控除または10万円の控除があります。「青色申告の特別控除」の欄には、どちらを希望するかをチェックするためのものです。65万円控除の場合は「複式簿記」、10万円控除の場合は「簡易簿記」にチェックします。

65万円控除を受けるか否かの欄には、65万円控除を選ぶ場合は、「現金出納帳・経費帳・固定資産台帳・総勘定元帳・仕訳帳」にチェックを入れます。10万円控除を選ぶ場合は「現金出納帳」のみにチェックを入れてください。

開業届の流れを覚えてスムーズな開業をしよう

開業届の流れや必要書類、書き方のポイントなどについて解説しました。サラリーマンを辞めて自分がやりたいことを始められる開業は、働き方改革の中で増えてきています。副業が本業並みになったり、趣味が高じて収入になったりなど型に囚われない生き方も推奨されつつあります。

開業届は必須なものではありませんが、提出することでメリットがあるので提出しておくことをおすすめします。開業届の書き方や必要書類を理解して、スムーズな開業をしましょう。

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