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個人事業主の税金は節税できる!青色申告を活用して賢く節税

個人事業主の税金は節税できる!青色申告を活用して賢く節税

個人事業主なら、確定申告をしなくてはなりません。 確定申告には青色申告と白色申告の二種類がありますが、税金の節税に効果的なのは断然青色申告です! ここでは、青色申告のメリットやデメリット、始め方などを解説します♪

個人事業主なら、確定申告をしなくてはなりません。
確定申告には青色申告と白色申告の二種類がありますが、税金の節税に効果的なのは断然青色申告です!
ここでは、青色申告のメリットやデメリット、始め方などを解説します♪

個人事業主なら、確定申告をしなくてはなりません。

確定申告には青色申告と白色申告の二種類がありますが、税金の節税に効果的なのは断然青色申告です!

ここでは、青色申告のメリットやデメリット、始め方などを解説します♪

青色申告のメリット

「青色申告ってよく聞くけど、いったい何のメリットがあるの?」と思った方は多いのではないでしょうか?

実は、個人事業主の青色申告にはさまざまなメリットがあるんですよ♪

ここでしっかり覚えてくださいね♪


特別控除の存在

すでに青色申告をしている個人事業主の方なら、これを真っ先にメリットとして挙げるかもしれません。
それくらい破壊力抜群のメリットなんです♪

最高65万円の控除ができるので、結果的に納める税金を少なくできる素晴らしい存在です♪

青色申告にしただけで65万円分を余分に経費として計上できるのは嬉しいですよね♪

給料を経費計上できる

青色申告なら、従業員に支払った給料も経費として計上できます。

白色申告では一定額までしか経費として計上できないのですが、青色申告なら支払った給料全額を経費にできるんです♪

かなり大きな節税効果が期待できますよ♪

経費の幅が広がる

家賃や水道光熱費などを、経費として計上できるのも青色申告の魅力です。

これは、自宅をオフィスとして利用している個人事業主には嬉しいメリットですよね♪

通常は経費として認められないものも、青色申告にするだけで認められるようになるんです♪

青色申告のデメリット

先ほど青色申告にするメリットの一部をご紹介しましたが、実はデメリットもあります。

デメリットを差し引いてもメリットのほうが勝るんですが、とりあえずどのようなデメリットがあるのか把握しておきましょう。

複式簿記が必要

帳簿のつけ方には単式簿記と複式簿記の2種類があります。

このうち、青色申告の65万円控除を受けるには、複式簿記が必須なんです。

単式簿記では10万円までの控除しか受けられないので注意してくださいね。

複式簿記は単式簿記に比べて面倒で手間もかかります。

これをデメリットと感じる方は多いようですね(^^;)

枚数が多くなる

個人事業主が青色申告をするときは、青色決算報告書を税務署に提出します。

白色申告の決算書はそれほど枚数が多くありませんが、青色申告は作成する書類が多くなるのでどうしてもトータルの枚数が増えてしまうんです。

期限が厳しい

確定申告の申告書は、毎年2月16~3月15日までに税務署へ提出しなくてはなりません。

この期限を過ぎてしまうと、65万円の控除が受けられなくなってしまうんです。

忙しすぎて提出するのを忘れてしまった、となると青色申告最大のメリットである65万円控除が受けられなくなるので、注意してくださいね。

青色申告をするには

「メリットはわかったものの、青色申告ってなんだか面倒くさそう…」と思っている方もいるかもしれませんね。

正直な話、青色申告を始めるにあたり面倒なことはほとんどありません。

詳しく見ていきましょう♪

税務署への届出

個人事業主が青色申告をするには、開業届を税務署に提出しなくてはなりません。

青色申告の承認申請書には開業日を記載しなくてはならないんですが、そのためには開業届を提出しなくてはならないんです。

開業届と青色申告承認申請書は、国税庁のホームページで入手できます。

余裕を持って作成し、税務署に提出してください。

注意点について

青色申告承認申請書の提出は、開業日から2ヶ月以内と決められています。

また、白色申告から変更するときは、その年の3月15日までに必要書類を提出しなくてはなりません。

1日でも遅れてしまうと来年までおあずけになってしまうので注意してくださいね。

青色申告で効果的に節税しよう

白色申告に比べてはるかにメリットが感じられる青色申告。

個人事業主としてビジネスを行っているのなら、青色申告しない手はありません。

青色申告で賢く節税してみませんか?


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