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働き方改革による有給の義務化とは?わかりやすくポイントを解説

働き方改革による有給の義務化とは?わかりやすくポイントを解説

働き方改革により、企業の従業員は有休を取得しやすくなったとの話を耳にしたことはありませんか? 「聞いたことはあるけど今ひとつ理解できていない」といった方や企業に向けて、わかりやすくポイントをお伝えします。

働き方改革により、企業の従業員は有休を取得しやすくなったとの話を耳にしたことはありませんか?
「聞いたことはあるけど今ひとつ理解できていない」といった方や企業に向けて、わかりやすくポイントをお伝えします。

働き方改革により、企業の従業員は有休を取得しやすくなったとの話を耳にしたことはありませんか?

「聞いたことはあるけど今ひとつ理解できていない」といった方や企業に向けて、わかりやすくポイントをお伝えします。

働き方改革法案の成立に伴い、2019年4月1日から、年5日の有給休暇(以下「有給休暇」といいます)を取得させることが義務となります。
働き方の急速な改革が進んでますね!

働き方改革のポイント

働き方改革が始まり、多くの企業が従来の体制を見直さざるを得なくなりました。

働き方改革によって変わることはいくつもありますが、そのひとつが有休の義務化です。詳しく見ていきましょう。

有休付与の義務

もともと、労働者には有給休暇を取得する権利があります。

ただ、これはあくまで権利であり、従業員側から有給を取得しづらい実情がありました。しかし、働き方改革では企業が従業員に時期指定をし、年5日の有休を取得させなければならなくなったのです。

これにより、従業員は確実に有休の消化が可能となりました。

罰則もある

有休取得を義務化しても、守らない企業は一定数出てくると考えられます。

それでは意味がないため、義務化に伴い従業員に有休を取得させない企業には、罰則が科せられるようになりました。

仮に企業が有休を取得させなかった場合、労働基準法違反として30万円以下の罰金に科せられます。

条件や対象者

年次有休取得の対象者となるのは、いったいどのような労働者なのでしょうか。有休付与の条件も併せて見ていきましょう。

対象になる人

正社員以外の労働者も、有休取得の義務化が適用されます。

パートやアルバイト、契約社員、派遣社員なども対象ですが、すでに年5日以上の有休を消化している方は適用外です。

アルバイトや派遣社員などは、どうしても有休の取得を言い出しにくい立場ですが、働き方改革によって状況が改善されました。

取得の条件

パートやアルバイト従業員の場合、一週間における所定労働日数により対象となるかどうかが決まります。基本的には、年10日の有休が発生している場合には、パートやアルバイトでも対象になるのです。

派遣社員や契約社員は、半年以上勤務しフルタイムで働いているのなら、年10日の有休が付与されるため対象となります。

企業がすべきこと

有休取得が義務化されたことを、企業はきちんと従業員に説明しなくてはなりません。メディアで取り上げられていても、中にはよく理解できていない方もいます。

従業員にきちんと説明するだけでなく、以下のことも忘れてはいけません。

就業規則に記載する

どのような企業にも就業規則はあると思いますが、有休取得義務化に伴い時季指定の方法や範囲などを明記することも義務となりました。

そのため、従来の就業規則を改正しなくてはなりません。

なお、従業員の休暇に関する事項は就業規則への記載が必須です。のちのち問題にならないよう、しっかり対応しましょう。

休暇を取得しやすい職場作りを

有休取得が義務化されたとはいえ、従業員はすぐに対応できません。今まで有休を取得しづらい企業だったのならなおさらでしょう。同僚や上司に気を遣ってしまい、結局有休をとれない可能性があります。

従業員が当たり前のように有休を取得できる職場作りを進めることも、企業の責務です。

まずは、有休取得が義務化されたことをきちんと従業員に周知させることが大切ですね。そのうえで、さまざまな部分を見直しながら、労働環境の改革を進めることが企業には求められます。

企業として必要な対応を早めに取ろう

すでに多くの企業が働き方改革に対応していますが、まだ対応できていないところもあるでしょう。

対応が遅れたまま放置してしまうと、罰則を科せられてしまうかもしれません。そのようなことにならないためにも、少しでも早めの対応が求められます。

企業としての姿勢も問われてしまうため、早急に対処しましょう。

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